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日本保証(引田法律事務所)への消滅時効援用

日本保証(旧武富士)

解決事例をご紹介しながら、日本保証への消滅時効援用について解説しています。①最終取引から5年以上経過し、②10年以内に裁判を起こされたことがない③債務の承認をしていない方は、時効の援用をすることにより日本保証への借金支払い義務が消滅します。

 

 近年、日本保証(旧武富士)の債権回収は一手に、引田法律事務所が手掛けているようです。

 旧武富士に借金が残っていた方は、引田法律事務所から「受任通知書」や「通知書」を送付されていますが、消滅時効の要件を満たしていれば、時効の援用をすることにより借金(支払い義務)が消滅し、信用情報も回復(延滞情報のファイル抹消)します。

 

 ●強制執行の前段階としての「執行文」を送付されている方もありますが、裁判から10年を経過していれば、時効援用によって強制執行を回避できるので、その場合は急いだ方が良いでしょう。

 

  「時効かも?」と思ったら、電話しないようにしましょう。

フリーダイヤルの番号にかけてしまい「借金がある」と認めてしまったり、「今は払えない」とか「分割払い」の話をしてしまうと”債務の承認”となり時効が中断します。


時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません

時効援用が成立する要件

最終返済から5年以上経過している。

❷裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
-

以上の要件を満たせば時効援用の内容証明を送ることによって、借金が消滅します

電話またはメールでの無料相談も行っていますので、ご遠慮なくお問い合わせください。


日本保証の沿革と武富士

株式会社日本保証は、以前の会社名を日栄(ロプロ)といい、

商工ローンを手がけていました。

会社更生・合併・商号変更・本店移転等を経て現在の日本保証になっています。

 

 また、旧武富士の消費者金融事業を吸収分割により、承継しました。

 

 日本保証はグループの10社以上の会社が保有する未払い債権も管理していますが、

そのうち大きな部分を占めているのが武富士(旧更生会社武富士)の融資債権です。

  旧武富士は消費者金融第1位の巨大企業であったため、武富士から貸し付けを受けていた方は、多数いらっしゃいます。

 

 裁判所での会社更生手続きにより、過払い金は数パーセントに圧縮され、法定金利計算によっても、残債が存在した方に対しては、武富士を承継した日本保証が債権回収を進めていることになります。

 以前は日本保証から直接督促状を送付された方も多かったようですが、

 

このごろは、日本保証株式会社の代理人であるとして、

引田法律事務所から「通知書」を送付されている方が多くいらっしゃいます。 

 債権の内容は旧「武富士」の未払い債務(借金)の請求です。

-

自宅訪問

また、何度か通知書が届いても放置していると、「自宅訪問された!」という方も中にはあります。

債権者や債権者の代理人は居住地確認等のため、調査・訪問を専門に行う会社に業務委託していることがありますが、”引田法律事務所”も近頃、専門業者に委託するようになっているようです。

 引田法律事務所の調査会社から自宅訪問されても、

時効援用の可能性があったら、

「知らない」「わからない」「時効援用するので」等、返答し

債務の承認をしない(債務がある事を肯定しない)ようにした方がいいでしょう。

-

裁判所からの通知等

なお、

 裁判所から執行文が届いた方はすぐに対応する必要があります

旧「武富士」の時に裁判を起こされているからです。日本保証として”強制執行”するには執行文を債務者の方に裁判所から送付する手続きが必要です。

 

つまり、強制執行の準備に入った!ということなので、早急な対応をしないと間に合わないのです。強制執行されてしまってからでは、時効の援用ができなくなります。

 ●執行文は以下のような文書です

   

債務名義の事件番号 平成○○年(ロ)第○○○号(注1)     執  行  文

債権者は債務者に対しこの債務名義により強制執行をすることができる。

   令和  年  月  日

 

  ○○簡易裁判所

裁判所書記官  ○○ ○○

 

債権者 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号

(債権者株式会社 武富士の承継人) 株式会社 日本保証

債務者   ○○ ○○ 

付与の事由  ウ ウは「承継を証する文書を提出」となっています。

つまり、旧武富士の時代に取得した債務名義(確定判決・和解調書・支払督促等)なので、日本保証が引き継いだという証明書を提出する必要があるということです。

 

(注1)平成○○年は、この債務名義が出された年を特定します。

判決等があってもここから確実に10年経過し、強制執行されていなければ、消滅時効援用ができるのです。

 

※地裁・簡裁・支払督促・和解調書により、符号は異なります。

 

 過去に裁判を起こされていても、10年が経過していれば時効援用をすることによって、強制執行をされずに済み、借金も消滅するのです。

 

● 日本保証から裁判(支払督促・訴訟)を起こされた方の場合、信用情報記録のJICC

 に、”債権回収” という表示をされていることがあります。

  その表示をされているかどうかを確認することも10年以内の裁判を確認する手段として有効です。

 

解決事例

❶引田法律事務所から、受任通知書に続き、また通知書が届いたとの相談を受けた事例。(一番多い事例です)

 

相談では、20数年前に借りていた武富士の未払い債務で利息・損害金を合わせると数百万円の請求になっていました。

 

経過年数も長く、裁判を起こされたこともないとのことで、時効援用手続きを行いました。

 

その後、引田法律事務所に時効の成立を確認、終了しました。

日本保証は、時効援用が成功すると、信用情報記録からファイル毎抹消されます。

 

引田法律事務所は、日本保証の代理人として一手に債権回収業務を引き受けていますので、時効援用通知を受け取ると、時効が成立している場合、日本保証に信用情報機関への申請・債権放棄処理等を手配しています。

 

❷簡易裁判所から、“執行文”送付を受けた事例。

 

 武富士の時代に裁判(訴訟・支払督促)を起こされた方には、強制執行するために、「承継した旨の執行文」を送る必要があります。

 

 ご相談者の“執行文”は、上部の事件番号の記載から見て10年経過していました。(ポイントは10年経過)

 

 時効援用の内容証明送付により、強制執行されることなく借金は消滅しました。

 

 “執行文”送付は、日本保証が強制執行の開始準備に入っていることになるので、早急な手続きが必要です!!

❸相続人に文書が届いた事例

 

ご相談者は、亡くなられた方(被相続人)のご家族です。

被相続人は、10年以上前に亡くなっており、ご家族は何も知らないまま平穏に過ごされていたのですが、1年前から「受任通知書」が被相続人あてに引田事務所から届くようになりました。

 

ご家族は、「もう、亡くなっているのだし、どうしてきたのだろう」と思いながら、そのままにしていました。

 

ところが、1年後には「相続確認ご協力のお願い」という文書が送付されてきたのです。

 

そのなかには、日本保証が被相続人に対して有している債権について、①引田法律事務所が債権回収の委任を受けている事②日本保証より引田事務所が被相続人死亡の事実を聴取したと記載されています。

 

そして、相続をされている場合には各相続人は法定相続分に応じて、返済義務が生じますと記載されていました。

 

ご家族から相談を受けて、時効援用の要件を満たしているため、各相続人からの消滅時効援用を行い、無事、解決しました。

 

❹ 2回目の時効援用通知内容証明で借金消滅に成功した事例

 日本保証は、武富士時代の貸付額も大きく請求額も多いものです。

住所移転の届け出を出していない時期がある」という方で「裁判されているかも知れない」という方は内容証明作成プランもお勧めです(債務の承認とはならないからです)。

 このケースでは、「時効援用の内容証明」発送後、日本保証から「判決正本の写し」が送付されていましたが、その後、裁判も強制執行もなく、裁判から10年を経過。

 

 依頼により、再度「時効援用の内容証明」を発送して、時効成立。

解決に至りました。

●日本保証(代理人引田法律事務所)から通知が届いたら

 

通知書」上段には

当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人として、貴殿に対し通知いたします。と記載され

 その後に「つきましては、平成○年○月○日(通知書の作成日から約1週間)までに下記フリーダイヤルへのご連絡、もしくは下記指定口座へご請求金額のお支払いをお願い申し上げます。

となっています。

 

通知書」下段には

■ご請求内容 ■ご融資の契約内容 ■ご返済口座 が記載され

 

囲みで≪ご連絡先 フリーダイヤル≫として

 

弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィスとの記載があるフリーダイヤル番号が印字されています。

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

 

■ご請求内容 のなかに「支払の催告に係る債権の弁済期」の項目があれば、

その日付を確認してください。

 その日付から5年以上経過(武富士の場合10年以上経過していることが多い)

していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

 通知書が届いて、あわててフリーダイヤルに電話をしてしまうと

(日本保証に直接繋がってしまったというケースも中にはあるように聞きます)

相手は債権回収のプロですので、電話の会話で「債務の承認」とされ時効が中断する可能性もあります!

 一部(1,000円でも同じ)でも支払ったり、回答書に記入して送ってしまったという場合も同様です。ご注意ください。(時効の中断事由についてはこちら

◆ 通知書以外にも住所や名字が変更になった方に対しては日本保証代理人として引田法律事務所から「居住調査予定のお知らせ」が届くことがあります。

 お知らせ文の中では、当職は日本保証代理人として貴殿に通知いたします。

 現在、貴殿より連絡もいただけず、通知発送先のご住所に貴殿が居住されているかどうかも不明瞭のため、早晩、調査会社に依頼し、訪問などの方法による居住調査開始予定であることを本書面にてお知らせいたします。 と記載されています。

 

また、近頃は日本保証代理人としての通知の他

 コンビニ決済サービスのお知らせ  

・・・・・・現在に至るまで解決に至っておりません。

との文言で手軽に支払いが出来ると記載された文書が届いている方もあるようです。

今回、コンビニ払い込み取扱票再を同封させて頂きますので、お近くのコンビニエンスストアよりお支払いが可能となります。

 

今回ご提案初回金額 金○○○円  初回弁済期限 ○年○月○日

 

なお、上記金員に関し、同封の払込票にてお支払いいただいた方には、残債務について後日「特別なご提案」を遅らせていただきます。

 

■ご請求金額 

■ご融資の契約内容

とあり、フリーダイヤルが大きく印字されています。

時効になっていても1回でも支払ったり、電話をしてしまうと、債務の承認となり、時効の援用ができなくなります。ご注意ください。

 

消滅時効の援用による借金消滅

 

借金は、時効になっていても自動的に消滅しません。

借金を消滅させるには、日本保証に対して時効援用の手続きを行う必要があります。

時効援用とは「時効になっているので借金は消滅しています」と債務者から

日本保証に対して主張することをいいます。通常、内容証明郵便によって行います。

 

時効が成立していても援用しなければ、時効は完成しません。

時効を援用することで、はじめて時効の効果が発生し確定するのです。

●日本保証(代理人引田法律事務所)から訴状や支払督促が届いたら

 

 裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、そのまま放置しないでください。

 訴状に同封された答弁書あるいは支払督促に同封された異議申立書を裁判所に送れば

時効の援用」が成功する可能性があります。

 

 最終取引から5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく

「会社の訴え提起日」(訴状の受付日)でカウントします。

 

●訴状には、期限の利益喪失日との記載があります。

 その日付から5年以上経過しているか訴状に添付されている取引経過の「計算書」で最終返済日から5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

 福岡の裁判所だけでなく、東京簡易裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、「裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます」。

 

●訴状に同封されている答弁書・支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

 裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると

裁判期日には、「被告欠席」により、日本保証の請求どおりの判決が出てしまいます!

 

 そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間、時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 

 検討し、適切な対応をする必要があります。

●時効の援用に成功したらどうなりますか?

 

 

 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。

 「時効処理」により、債権は放棄されるからです。

 

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

 また、主債務者「時効の援用」をすれば、保証債務付従性により消滅します。

 

同時によく質問を受けるのが、信用情報記録から抹消されるのですか?

 

という質問です。

 

日本保証」の場合

 

クレジットカードの審査に通らない・ローンが組めないということから“信用情報記録”を取ってみたら日本保証の延滞情報が搭載されていた」・・・という理由で「時効の援用」を依頼される方がいらっしゃいます。

 

時効の援用が成功した場合 「日本保証」のJICCの情報は、ファイル毎抹消されます。

 

他の債権者がない場合、後は一般と同様の与信調査となります。

 

※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。

 

今後、取り扱いが変わる可能性もあります。

 

・・・任意整理の注意・・・・・・

 通常の大手債権者ですと、任意整理基準に沿って分割弁済の和解交渉(減額幅は一部弁済の額・分割の回数等によって異なります)をするのですが、

日本保証の場合、原則利息・遅延損害金を含めた一括弁済を要求されます。

 

 分割払いできるケースであっても、今後の利息をカットできる可能性が低いので、他社と比較すると「任意整理は非常に難しい」と言えます。

 

 自己破産や個人再生を検討したほうがよい場合もあり、最終的な方向性等を相談しながら判断することになるでしょう。

・・・・・・・・・・・・・ ・・

福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

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