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アコム株式会社への消滅時効援用

アコム株式会社

 

アコムへの消滅時効援用について解決事例を含め解説しています。

アコムから請求書がきていたり、信用情報に延滞記録が載っていても、要件を満たしていれば、滅時効援用の内容証明を送ることによりアコムへの借金は消滅します。①最終返済から5年以上経過している②5年内に債務の承認をしたことがない③裁判や強制執行をされていないという要件を満たせば、時効援用は成功し、借金は0になります。

 

アコムから請求書がきている場合、過去に債務整理をしていたり、裁判で和解申入れをしていた時は「示談書締結日」等の記載がありますので、時効が完成しているかどうかの判断材料となります。アコムは時効が成立していても、請求や訴訟を起こしてくることがあります。

 

       

 


時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません

時効援用が成立する要件

最終返済から5年以上経過している。

❷裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
-

以上の要件を満たせば、時効援用の内容証明を送ることによって、借金が消滅します

電話またはメールでの無料相談も行っていますので、

ご遠慮なくお問い合わせください。


沿革等

アコムは、昭和の時代に創業され、幾多の商号変更を経て、昭和53年10月、現在のアコム株式会社として設立されています。平成13年には、アイ・アール債権回収株式会社へ出資し、サービサー事業にも進出(現・連結子会社)、三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社です。

 平成21年には株式会社DCキャッシュワンを吸収合併しています。

 

 

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、突然アコムから請求書がくるようになったという方も多いです。

 

●なお、督促はアコムの分だけではなく、保証業務も展開していることから、

銀行の代位弁済分の求償債権」「キャッシュワンの代位弁済分の求償債権」の場合もあります。            

 

 

請求書のタイトルとしては

●綴じ込みハガキによる督促は

東京都千代田区富士見2丁目15-11 ACOM富士見ビル  または

大阪府吹田市江坂町2-3-35 ACOM江坂ビル

から届いているようです。

●お取扱い部署変更のお知らせ では

 前略 ご返済期日から弊社所定の期間を経過したため、お客様の担当部署は審査第一センターになりましたので、お知らせいたします。早速ですが、下記のとおり速やかにご返済をお願い申し上げます。

として、アコム審査第一部 東京管理センター との記載があります。

●ご返済のお願い では

 お客様からのご返済がいまだにありません。ご返済のない状況が続きますと、期限の利益を喪失し、一括請求をお願いすることもあります。つきましては、下記のとおりご返済をお願い申し上げます。

 なお、ご返済日に応じて日割り計算による利息または遅延損害金が異なりますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。また、ATM(提携先を含む)でのご返済はできませんのでご注意ください。・・・・・と記載されています。   

 

●「ご返済のお願い」が届いても放置していると「返済計画のご提案」あるいは「減額提案書」が送付されてくることもあります。

 和解提案書には

1.一括の場合の支払総額

2.分割の場合の支払総額と月額

などが記載されています。

解決事例

 

 アコムから「催告書」が届いた事例。

 過去に裁判をされていたケース。

 「何度もアコムからはハガキが来ていたけど、家族に言えず内緒にしていました。今回わかってしまったので、時効援用したい」と相談された事案です。

 一切お任せしたいということで、時効援用代理プランで依頼されました。

 催告書には“裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、返済がありません”と記載されており、過去に裁判をされたことがわかります。

示談締結日から10年以上経過していること②支払いをしたり、強制執行されたことはないこと から時効援用可能を判断し手続きしました。

・結果は成功で、アコムでの時効処理もすぐに完了、信用情報機関への申請もされ、抹消されていて解決しました。

 

❷ アコムから「催告書」が届いた事例。

完済したものと思い込んで、アコムの借金のことは、すっかり忘れていたとご相談者は話されました。

数年間、督促状とか何も書類が送って来たこともなかったからです。

転居して数ヶ月経った頃、突然、現在の住所にアコムから「催告書」が届き、ネットで「時効援用」のことを知り、依頼に来所されました。アコムの「催告書」には示談締結日の記載がありましたが、ご相談者は、「アコムから電話がかかってきて話をしたという記憶もない」とのことでした。

   “示談締結日”からは5年以上経過していること。

   債務名義あるいは裁判所という記載もない。        

ことから時効の援用が可能と判断し、「費用も安くしたい」との希望により、内容証明作成プランで「時効援用通知書」を作成・発送しました。

 時効の援用を否定する文書が来ることはなかったという事で、無事、解決しました。

❸ 信用情報に「アコム」の延滞情報が記載されていた事例。

 ローンが通らなかったため、信用情報を取得したところ、「アコム」の延滞情報が載っていたそうです。

督促の文書がくることもなく、現在まで経過していたそうです。

契約時と住所の変更もなく、①13年経過していること②裁判・債務の承認もないことから時効の援用が可能と判断しました。

ご希望により、内容証明作成プランで「時効援用通知書」を作成・発送しましたが、時効の援用を否定する文書が来ることはなかったという事で、無事、解決しました。

❹ 「返済計画のご提案」が届いた事例

ご提案1では「元金のみの一括返済」

ご提案2では「現在残高の3分の1程度の分割返済」

が記載されていました。

ご相談では、返済期日から16年経過しており、①裁判を起こされたことはない②住所変更の都度、届け出はしている とのお話で全部お任せしたいとの要望だったので、司法書士代理人として、時効援用手続きを行いました。

 

結果は、時効成立で「JICCCICも抹消されます」とアコムの回答を得て、無事解決しました。

●アコムから通知・催告書が届いたら

 

「ご返済のお願い」と題した書面には

 

上段に「氏名」「会員番号」があり

お客様からのご返済がいまだにありません。との文章から始まり

太枠でご返済またはご連絡の指定日として、ハガキ発送日の1週間後の日付が印字されています。

 

 内容としては

■区分 返済期日 ■契約番号  ■現在残債務金額 ■今回ご返済依頼金額合計

 が記載されています。

 

 

◎なお、金利が高い時代に契約され、取引年数が長い場合、過払い金が発生している可能性があります。

※ご相談の際に過払い金発生の可能性がある方は、債権調査したうえで、

該当すれば、時効の援用ではなく、「過払い金請求」をすることになります。

 

 しかし、最終借入日または最終入金日(遅い日付の方)から10年以上経過していれば、

過払い金にも時効が成立し、返還請求することは不可能です。

 

 その場合には、「時効の援用」をして、請求を止め、「債務残高」を0にする必要があります。

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

 

 ■ご返済のお願いの返済期日 の日付を確認してください。

 

 その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです

(保証の場合、代位弁済から5年)。

 

 ☆通知書が届いて、あわててアコムに電話をしたりして、

一部(1,000円でも)でも支払えば「債務の承認」とされ時効が中断します。

 

催告書≫がきている方で

 裁判所を通じた法的手続きにより、債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。・・・とあり、ご返済がない場合には、裁判所による給与差押等の強制執行の申し立てを行うことになります。

との記載がある場合でも

返済期日を確認してください。その日付から10年経過していれば、時効の援用により、借金の支払義務が消滅する可能性があります。

 

裁判所に法的手続きを申し立てた後、給与差押え等の強制執行をすることがあります

との記載がある方は、まだ裁判をされていないことになりますので

①最終返済から5年以上経過 ②5年以内の債務の承認 がなければ

時効の援用により、借金を消滅させることが可能です。

時効の中断事由についてはこちら

 

 借金を消滅させるには

 最後の取引から5年以上経過して時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、アコムに対して、時効援用の手続きをする必要があります。

 時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でアコムに送付することにより行います。

 

●アコムから訴状や支払督促が届いたら

 

 裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、

5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いです。

 

なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく「会社が訴えを提起した日」まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、「期限の利益喪失日」との記載があります。

その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日から5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

福岡の裁判所だけでなく、東京簡易裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書・支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、

アコムの請求どおりの判決が出てしまいます!

 

 そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

時効の援用に成功したらどうなりますか?

 

 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。

 「時効処理」により、債権は放棄されるからです。

 

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

 また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。

 

同時によく質問を受けるのが、信用情報記録から抹消されるのですか?

という質問です。

 

アコム」の場合

 

クレジットカードの審査に通らない・ローンが組めないということから“信用情報記録”を取ってみたらアコムの延滞情報が搭載されていた」・・・という理由で「時効の援用」を依頼される方がいらっしゃいます。

 

時効の援用が成功した場合 「アコム」のJICC・CICの情報は、ファイル毎抹消されることもあります(搭載されている場合)。

 ※但し、銀行保証による代位弁済の場合には、5年程度残ることもあります。

他の債権者がない場合、後は一般と同様の与信調査となります。

 

※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。

 

今後、取り扱いが変わる可能性もあります。

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要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

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 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

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