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オリンポス債権回収株式会社への消滅時効援用

オリンポス債権回収株式会社

 

 オリンポス債権回収株式会社は、債権譲渡により債権を取得した会社(債権者)の委託を受けて、債権回収をしている会社です。法務大臣許可を受けて設立された正規のサービサー(債権回収会社)ですが、消滅時効が成立している場合でも支払督促の裁判を起こしてくることも多い会社です。債権譲渡前の原債権者との最終取引から5年以上経過していれば、時効の援用で借金が消滅する可能性があります。

 

支払督促を放置してしまうと、仮執行宣言付き支払督促により強制執行されることも

あるので、2週間以内に対応するようにしましょう。

 

アプラス・CFJ(ディックファイナンス)・ニッシンが最初の契約会社である

ことが多いです。


時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません!

時効援用が成立する要件

最終返済から5年以上経過している。

❷裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
-

以上の要件を満たせば、

時効援用の内容証明」を送ることによって、借金が消滅します

電話またはメールでの無料相談も行っていますので、

ご遠慮なくお問い合わせください。


所在地等

本社は、北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号

となっていますが、東京にも支店があります。

 

事業内容は、特定金銭債権の管理および回収となっています。

時効の援用関連としては

このごろ、特に多い「時効の援用」関連としては、

未払いの借金について、

合同会社OCCの委託(元の債権者はアプラスの立替払い契約または求償金債権)、有限会社ラックスキャピタルの委託を受けて(元の債権者はCFJ(ディックファイナンス))あるいはMKインベッスターズ(元の会社はNISグループ/旧ニッシン

の委託を受けて債権回収を行っていいます。

 

● 令和になってからは、アプラスから、直接債権譲渡を受け、請求することが多くなっています。

放置していると、積極的に裁判(支払督促・訴訟)を起こしてくる会社なので注意が必要です。

 

●随分、前の借金で、最初のころはアプラスやディックフアイナンスから電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。

あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、突然オリンポス債権回収から請求書がくるようになった。という方が多いです。

 

●オリンポス債権回収の特徴は、数回請求書を送っても回答がない場合、比較的早期に裁判を起こすことです。

解決事例

債権譲渡及び債権譲受通知が届いたとの相談を 受けた事例です。

 

元の債権者はアイク(株)(CFJ(株))で、有限会社ラックスキャピタルから債権回収の委託を受けて通知すると記載されています。

 

20年が経過しており、経過年数も長く、裁判を起こされたこともないとのことで、時効援用手続きを行い、成功しました。

 

原債権者はアプラスでエムズホールディングの委託を受け債権回収している事案。

 

債権譲渡及び債権譲受通知」が届いた後、「訪問予告通知」がきていました。

 

アプラスとの最終取引はから5年以上経過し、裁判も起こされたことはないというお話でしたので、時効援用内容証明を発送。

時効援用は成功し、「時効処理済み」の回答を得ました。

 

★オリンポス債権回収から請求書が来ているケースでは、最初に契約した会社は、ニッシン・アプラス・CFJ(ディックファイナンス・アイク・ユニマットライフ)が多いようです。

 

★本当の債権者は、MKインベスターズ・OCC・エムズホールディング・ラックスキャピタル等が譲受債権者ですが、それらの会社からオリンポス債権回収は委託を受けて債権回収を行っています。

 

オリンポス債権回収は、積極的に裁判を行う傾向にあります。

「通常訴訟」より、「支払督促」での裁判が多いです。

 

裁判所から、書類が届いた方はすぐに対応するようにしましょう

●オリンポス債権回収から通知が届いたら

 

1.最初は「債権譲渡通知書」が譲渡会社

(最初に契約したアプラス・CFJ等)から送られてくることが多いようです。

 

内容としては

株式会社アプラス(あるいはCFJ合同会社)は、貴殿に対して有していた別紙記載の債権(既に発生した利息、損害金、及び今後発生する遅延損害金並びにこれらに付随する保証、抵当権その他一切の担保権、及び保証料等を含む。以下併せて「譲渡債権」といいます。)を合同会社OCCあるいはラックスキャピタル・エムズホールディング

(以下、「譲受・委託会社」といいます。)に対し譲渡致しましたので、民法467条に基づきご通知申し上げます。

また、譲受・委託会社である合同会社OCCは、同日、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、譲渡債権の管理回収業務をオリンポス債権回収株式会社(以下「受託会社」といいます。)に対して委託し、同社はこれを受託しましたので、併せてご通知申し上げます。・・・

と記載されています。

 

※つまり、未払いの借金については、アプラス→合同会社OCCあるいはCFJ→ラックスキャピタル・エムズホールディングへと債権が移転したのだけれど、実際の債権回収業務は「オリンポス債権回収」が行います。

ということになります。

 

2.その後あるいはそれと同時に

和解のご提案と題した文書がオリンポス債権回収から、届きます。

 その中には下記「請求債権に関する表示」欄記載の請求債権合計額について、一括・分割弁済等お支払いに関して協議させていただきますので、担当者までご連絡ください。と記載されています。

 

下に「原契約に関する表示」

「債権の譲渡・委託に関する表示」

「請求債権に関する表示」

「振込口座」の詳細が印字されています。

 

 

オリンポス債権回収の場合、実際に訴訟を起こしてくるケースも多いので「和解のご提案」が届いたら、早めに「時効の援用」を検討した方がいいでしょう。

 

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

 

■債権譲渡されていても「譲受日」は時効のスタートには関係ありません。

■最初に契約した会社の最終返済日の日付を確認してください。

 

 「請求債権に関する表示」欄の最終約定弁済期日から5年以上経過していれば、

時効の援用ができる可能性が高いです。

 わからない時は、

契約日の記載からどのくらいまで返済していたかをおおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

通知書が届いて、あわててオリンポス債権回収に電話をしたり、

一部(1,000円でも同じ)でも支払えば、

「債務の承認」とされ時効が中断します。ご注意ください。

 

時効の中断事由についてはこちら

 

 借金を消滅させるには

 時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、オリンポス債権回収に対して、時効援用の手続きをする必要があります。

 時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でオリンポス債権回収に送付することにより行います。

 

●オリンポス債権回収から訴状や支払督促が届いたら

 

◇オリンポス債権回収は、積極的に裁判を起こしてきます。

 特に「支払督促」によることが多いようです。

 

 裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、オリンポス債権回収に債権譲渡した会社との最終取引から5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

 なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく

会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、「期限の利益喪失日」との記載があります。

その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」

から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

 福岡の裁判所だけでなく、東京簡易裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書・支払督促の場合は、

異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

 裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、

「被告欠席」により、オリンポス債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

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