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武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
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アウロラ債権回収株式会社への消滅時効援用

アウロラ債権回収株式会社

 

アウロラ債権回収から、債権譲渡通知書や督促状が届いていませんか?元の債権者(契約した会社)との最終取引から5年以上経過していれば、時効の援用により、借金は消滅する可能性があります。放置しているとアウロラ債権回収は時効になっている借金でも裁判を起こしてくることがあるので、要注意です。

当事務所では「訴訟」「支払督促」の裁判にも相談対応しています。

 

●一例として全国展開しているイオンモールですが、そのイオンで作ったカードで取引していた方等は、未払い金につき、イオンクレジットサービス→エー・シー・エス債権回収→SKインベストメントと債権が譲渡され、現在の債権者であるアウロラ債権回収が裁判を起こしてきます。


時効になっていても、

時効の援用をしますという意思表示(例:内容証明書類を送る等)

を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません!

時効援用が成立する要件

最終返済から5年以上経過している。

❷裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
-

以上の要件を満たせば、

時効援用の内容証明」を送ることによって、借金が消滅します!

電話またはメールでの無料相談も行っていますので、

ご遠慮なくお問い合わせください。


所在地等

アウロラ債権回収の組織概要としては

株主はジュピター合同会社となっており、法務大臣許可番号第76号により、設立された正規の債権回収会社(サービサー)です。

 

本社は東京都港区愛宕2丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワーにあります。

 

ジュピター合同会社」あるいは「株式会社インベストメント」(前債権者は合同会社バントのこともある)からの債権回収委任を受け、回収業務をしていることが多いようですが

  イオンクレジットサービス株式会社・CFJ株式会社から債権譲渡された債権の回収業務も近頃は増えているようです。

 

 法務省によると、まれにアウロラ債権回収の名を騙った架空請求があるようですが、書類が届いたら、“必ず中身を確認”してください

 

元の債権者の記載があれば、債権譲渡あるいは回収・管理の受託を受けて業務を行っており、架空請求ではありません

 

事業内容は、特定金銭債権の買取、債権管理、回収・回収受託(法的手続を含む回収業務)となっています。

時効の援用関連としては

つまり「時効の援用」関連としては、

 

未払いの借金について、三和ファイナンス・CFJ(ディックファイナンス・アイク・ユニマット)マルフク・キャスコ・SKインベストメント等から債権譲渡(借金債権の買い取り)を受けた会社からの委託あるいは直接債権譲渡を受け、債権回収を行っています。

 

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、アウロラ債権回収から請求書がくるようになった。(中を開けるまで元の会社がわからない)という方が多いです。

訪問等

訪問予告では

「別紙記載の債権に関し、債務の返済に関するご連絡をお願いしておりましたが、未だご連絡をいただいておりません。

 このままご返済又はご連絡がなければ、ご自宅へお伺いし、直接の面談をお願いせざるを得ません。」・・・・と記載されています。

訪問のお知らせ では

「裏面記載の債権について、貴殿から未だご返済もご連絡もいただいておりません。つきましては、本書到着後2週間以内にご自宅を訪問し、面談させていただく予定です。ご連絡をいただけば、お電話で対応させていたくことも可能ですので、至急、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 又、貴殿からのご連絡が遅れますと、弊社にご連絡をいただいている最中に訪問担当者がご自宅へ訪問するなどの行き違いが発生するおそれもありますので、お早めのご連絡をお願いいたします。」・・・と記載されています。

 

実際の訪問  ご連絡のお願いの文書の場合

 自宅訪問は受託会社に委託しています。 エイアイ株式会社等があるようです。

 本人が不在だった場合、文書がポストに投函されています。

 そこには

 拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

 アウロラ債権回収株式会社より訪問調査依頼を受けご自宅に訪問させていただきました。

 ご多忙中、誠に恐縮ではございますが下記をご確認いただきます様お願い申し上げます。

との下に

  【訪問委託会社】 アウロラ債権回収株式会社と印字されていて

ご連絡のお願い

 先般より再三にわたってご連絡を差し上げておりますが、誠に遺憾ながら未だご対応をいただいておりません。そこで、訪問受託会社社員に指示し居住確認のため貴殿宅へ訪問し、本書をお渡し又は投函させていただきました。

 つきましては、ご確認したいことがございますので、下記弊社お問い合わせ窓口まで、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 下にアウロラ債権回収株式会社のフリーダイヤルが書かれています。

 

 不在ではなく、在宅だった場合、うっかり対応して「債務を認める」ような発言をしたり、アウロラ債権回収に電話をかけるよう、誘導されて会社と話をしてしまい、時効の援用ができなくなるケースがあります。

 

 請求書等が届いたら、早めの対応が必要です。

 

 

 

解決事例

❶「訪問のお知らせ」が届いた事例。

 当初債権者は「株式会社マルフク」。

電話金融の会社で、契約日は30年前です。

 

ご相談者は「電話も持っていかれて、もう、終わったと思っていた」と話されました。

 

数年前、債権譲渡によりアウロラ債権回収が債権者となったようです。

 

経過年数が非常に長いこと②過去に裁判所から書類が届いたことはない とのお話で、すべて一任したいとのご希望でした。

 

そこで、代理人として時効援用通知を発送、一定期間経過後、確認を取りましたが「時効処理済みです。」との回答を得て、解決しました。

 

❷「訪問予告」の文書が届いた事例。

当初の債権者は「三和ファイナンス株式会社」で、現債権者(譲り受けた会社)は「株式会社SKインベストメント」となっています。受託者として、アウロラ債権回収株式会社から、通知が来ていました。

 

 10数年前の借金でしたが、この頃「訪問予告」の文書が届き、“ご自宅にお伺いし、直接面談せざると得ない”と記載があって、何とかしなければと時効援用の相談を受けた事例です。

 

 契約会社の三和ファイナンスからもアウロラ債権回収からも裁判を起こされたことはないというお話でしたが、遠方の方であり、すぐに内容証明を出して欲しいという希望で、内容証明作成プランにより、“時効援用通知書”を発送しました。

 

 その後、「アウロラ債権回収から書類が届くことは一切なくなり、ほっとしました。」との連絡をいただきました。

 

❸ 「減額和解のご提案」が届いた事例。

 原債権者はイオンクレジットサービス株式会社。

 

支払いの催告に係る債権の弁済期は(最終返済)13年前です。

 

 アウロラ債権回収に債権譲渡された後、弁護士事務所から何度か代理人として通知が届いたことがあったそうですが、

 

委任契約が解除されたらしく、直接アウロラ債権回収から書類が届くようになりました。

 

 損害金カットでの提案でしたが一括で支払いできる額ではなく、

時効期間が経過していること②原債権者からもアウロラ債権回収からも裁判を起こされたことはない

という相談者のお話から時効援用可能と判断しました。

 

即日対応希望で遠方でしたので、内容証明作成プランにより、“時効援用通知書”を発送しました。

 

 この方も以降、「アウロラ債権回収から文書が届くことはなくなり、解決したと安心しました。」との連絡をいただきました。

 

❹「債権譲渡通知書」が届いた事例。

 ジェーピーエヌ債権回収株式会社は、アウロラ債権回収株式会社に貴殿に対して有する一切の権利を譲渡いたしました。

との文書が届いたケースです。

 

 当初債権者は、クレディセゾンで契約日からは15年経過していました。

 

最終支払いから5年以上経過している②債務の承認はしたことがない③裁判は起こされたことがないとのお話でしたが、遠方にお住まいでスピーディな対応希望でしたので、内容証明作成プランにより、ご本人名で“時効援用通知書”内容証明を発送しました。

 

 以降、一切の督促文書がくることもなくなり、ほっとしましたとの連絡をいただきました。

 

●アウロラ債権回収から通知が届いたら

 

●「債権譲渡通知書兼債権譲受通知書」「通知書」「訪問予告通知書」等が届いていたら、中身を確認してください。

 

  その中には、債権譲渡契約に基づき、原債権者(または前債権者)から債権を譲り受けた旨、今後の譲渡債権および返済に関する問い合わせは「ジュピター合同会社」あるいは「株式会社SKインベストメント」担当部署あてにご連絡ください。

あるいは別紙明細を参照してください。と記載されているのではないかと考えられます。

 

 また、対象債権の内容として

〇譲渡人の会社名(あるいは最初に契約した会社名ここを見れば、もとの会社がわかります)

〇契約内容  貸付日 契約種類 元金

〇契約番号  

約定弁済期 等が記載されています。

 

 

ら≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

 

債権譲渡されていても「譲受日」は時効のスタートには関係ありません。

■最初に契約した会社の”最終返済日または約定弁済期日あるいは支払いの催告に係る債権の弁済期”日付を確認してください。

 

■支払いの催告に係る債権の弁済期 の記載があれば、その日付から5年経過しているか確認してください。

 

 わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを

おおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

 その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

ただし、すでに債務名義(判決・支払督促)を取得されている場合は、債務名義確定日から10年の時効期間になりますから、5年が経過していても時効の援用ができるとは限りません。

 

必ずしも延滞年月日と一致しているとまで言えませんが、ご本人の記憶による最後の支払日か債権の弁済期が5年以上であれば“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です

 

★時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。

 

 借金を消滅させるには

 時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、アウロラ債権回収に対して、時効援用の手続きをする必要があります。

 時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でアウロラ債権回収に送付することにより行います。

 

債権譲渡から1年を経過していない場合は、CICの信用情報を取得することによっても延滞年月日を確認することができます

 

時効の中断事由についてはこちら

 

● 法的申立手続の予告書 

とタイトルされた文書が届くこともあります。

そこでは、

裏面記載の債券について、弊社より貴殿に対し、お支払いのご相談をいただきますようお願いしてまいりましたが、現在まで解決が図られておりません。

 

そこで、下記請求合計金額を一括でお支払いいただきますようお願い申し上げる次第です。

このままお支払いがない場合は、誠に不本意ではありますが、弊社といたしましても、裁判所への訴訟提起等、法的手段による解決を図ることを何卒ご了承下さい。

と書かれています。

 

● 受任通知書が「弁護士法人引田法律事務所」から届くこともあります。

 文書では

 当職は、アウロラ債権回収株式会社(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し、通知致します。今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛てお願い申し上げます。  として

 

 さて、○○○株式会社(以下「原債権者」といいます)が貴殿に有していた右部記載の契約に基づく債権につきまして、原債権者より貴殿に対して通知済みの通り、債権譲渡がなされたことにより(原債権者から転々譲渡されている場合も含みます。)現在株式会社○○○が有しております。

 通知会社は、株式会社○○○の貴殿に対する譲受債権に関して債権管理回収業務を受託し、当職は通知会社より同債権管理業務の委任を受けました。当職と致しましては、貴殿にも諸般の事情がお有りと存じますので、お話し合いの機会を設けたいと考えております。

 

※この場合、原債権者から譲渡あるいは転々譲渡された債権が株式会社○○○に最終譲渡され、アウロラ債権回収が回収を受託⇒さらに引田法律事務所に受託しているという複雑な受託関係となっています。

 

●アウロラ債権回収から訴状や支払督促が届いたら

 

 裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、

5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

 なお、

5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく

会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、期限の利益喪失日との記載があります。

その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

 アウロラ債権回収の訴状に遅くとも

債権譲渡日の翌日までに期限の利益を喪失した」等の記載があっても、

債権譲渡は時効期間に影響しないので、最初の債権者への最終返済日を確認してください。

 

 福岡の裁判所だけでなく、本社が東京の会社なので

東京簡易裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、

裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書・支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、アウロラ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 検討し、適切な対応をする必要があります。訴訟についても相談を受けております。

 

 

福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士・行政書士事務所)では、消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

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要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、債権者への返済義務は消滅します。

 

 

時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、通常、希望があれば、任意整理に移行することになります(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

            

●なお、債権回収会社の中には、委託の業者に依頼して、督促状をおくるだけでなく「直接訪問」することもまれにあるようです。

 

・貸金業法の定めでは「午前8時から午後9時」までの訪問取り立ては違法ではありません

 

・本人がいれば「返済予定、連絡先、勤務先」などを聞かれたりします。

 

・訪問で本人と面会できた以上、回収はもちろんですが「時効の中断」に該当する「債務の承認」(債務があることを確認させ、一部弁済させるようにする)を取り付けるのが目的でしょう。

 

・その場の回収は無理でも「債務の承認」をすれば、時効は中断してしまいます

 

○家族は本人ではないので、返済義務はありません。

 

○「本人は不在」である旨告げると、「いつなら、帰るのか」などを訪ねるようです。

 

“ポイント”

「直接訪問」された時は「債務の承認」にあたる回答をしないこと。

 

わかりません。」が一番いいのですが

「司法書士あるいは弁護士に相談しています。」

「時効の援用文書を出しますから」などと対応して

 

早めに専門家に相談することをお勧めします。”

 

 

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要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

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