アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用

武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
福岡時効援用相談WEB

〒811-2315 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17(イオンモール福岡近く)

営業時間
9:00~18:00
 定休日  
土曜・日曜・祝日
(予約で休日も対応可能)

お気軽にお問合せください  

092-938-6110

パルティール債権回収株式会社への消滅時効援用

パルティール債権回収株式会社

パルティール債権回収株式会社

パルティール債権回収から「債権譲渡を受けた」として、請求書や催告書が届いたり、訴訟をおこされていませんか?最初に契約した会社であるアプラスや楽天カード等の会社との最終取引から5年以上経過していれば、その借金は「時効の援用」により消滅する可能性があります。


時効になっていても、

時効の援用をしますという意思表示(例:内容証明書類を送る等)

を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません!

時効援用が成立する要件

❶ 最終返済から5年以上経過している。

❷ 裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸ 返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
-

以上の要件を満たせば、

「時効援用の内容証明」を送ることによって、借金が消滅します!

電話またはメールでの無料相談も行っていますので、

ご遠慮なくお問い合わせください。


沿革等

 パルティール債権回収株式会社は、Jトラストグループの会社であり、「かざか債権回収株式会社」として設立された後、現在の商号に変更しています。平成20年2月21日、法務大臣の認定を受けた債権回収会社で、株式会社日本保証が100%出資して作った会社です。

 

近頃は、弁護士法人引田法律事務所に債権回収や訴訟(支払督促)等の手続きを依頼している事も多いようです。

 

本社は東京都品川区西五反田七丁目17番3号ですが、福岡にも事業所があり、福岡の場合、福岡市博多区博多駅南2丁目1番5号となっています。

 

まれに、パルティール債権回収の名を騙った架空請求があるようですが、書類が届いたら、中身を確認してください

元の債権者の記載があれば、債権譲渡あるいは回収・管理の受託を受けて業務を行っており、架空請求ではありません

 

事業内容は、特定金銭債権の買取、債権管理、回収、管理・回収受託となっています。

時効の援用関連としては

つまり「時効の援用」関連としては、

 

未払いの借金について、アプラス・楽天カード・全日信販・イオンクレジットサービス(エー・シーエス債権管理回収のこともある)武富士(TFK)等から債権譲渡(借金債権の買い取り)を受け、債権回収を行っていることが多いようです。

 

特に、楽天カードの債権については平成29(2017)年に債権譲渡を一斉に行っています。

 

アプラス・楽天カードの債権譲渡分の相談が特に多いのですが、プライム・リベラルアセット・イオンクレジット・全日信販・SBIイコールクレジット等からの債権譲渡分についての請求書や催告書を送付されている方もあります。

 

 

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、パルティール債権回収から請求書がくるようになった。(中を開けるまで元の会社がわからない)という方が多いです。

解決事例

 「催告書」が届いた事例

ご相談者は「原債権者 楽天カード」から債権譲渡を受けたので、支払いするようにと記載されたパルティール債権回収からの文書を受け取りました。

 

楽天カード」なんて覚えがないと、パルティール債権回収に電話したそうです。

 

すると、銀行のキャッシングをした時の保証会社が「旧国内信販」であり、吸収分割により債権が「楽天カード」に移転していると言われたそうです。

 

ご相談者は「わからないので、納得できない」と電話を切ったので債務の承認はしていないとの事でした。

 

全て一任したいとのご希望でパルティール債権回収に代理人として時効援用通知を出したのです。

 

 一定期間経過後、パルティール債権回収の本社に確認を取りましたが「すでに償却して時効処理しました。」との回答を得て、解決しました。

 

❷ 「ご入金のお願い」の文書が届いた事例。

 

 株式会社アプラスから債権譲渡を受けたとして、パルティール債権回収から、請求を受けたというご相談です。

 

 20年前の契約年月日が記載されていましたが、現在まで督促状が来たこともなく、裁判をされたこともないというお話でした。

 

遠方であり、時効援用の費用も安くして早く解決したいとのご希望がありましたので、内容証明作成プランで「時効援用通知」を作成・発送しました。

 

時効の援用を否定する文書が来ることはなく、督促状も止まり、無事、解決しました。

 

❸ 代理人引田法律事務所から「催告書」が届いた事例。

 原債権者アプラスから債権譲渡されたのは、パルティール債権回収ですが、「引田法律事務所」が代理人として債権回収業務を行っている事例です。

 

受任通知書が届いた後、しばらくして「催告書」が届き、○月○日までにご連絡がない場合、訴訟提起・差押等の手段を講ずることもあります。と記載されています。

 

 最終返済からは14年経過していましたが、何度か転居して裁判等の記憶が鮮明でないこと等により、内容証明作成プランで「時効援用通知」を作成・発送しました。

 

 時効援用を否定する文書(過去10年以内の判決文・事件番号記載の用紙)が来ることはなく、督促状は止まったとの事で無事、解決しました。

 

❹ 「法的手続きへの移行のお知らせ」が届いた事案

 

 原債権者は「全日信販株式会社」であり、その後「アルファ債権回収株式会社」に債権譲渡された後、さらにパルティール債権回収株式会社に債権譲渡されています。

 

 なお、代理人弁護士として「引田法律事務所」の名称が記載されています。

 

 最終返済から10年以上経過し、裁判も起こされたことがないというご相談者のお話でした。

 

 遠方であり、早期に決着したいとのご希望でしたので、内容証明作成プランで「時効援用通知」を作成・発送しました。

 

時効の援用を否定する文書(裁判の判決コピーなど)が来ることはなかったそうで、督促状も止まり、無事、解決しました。

 

❺ 「SMSで連絡ください」のメールが届いた事例。

 

 「携帯電話にこんなメールが届いているんですが・・。」

と、ご相談者から見せられた画面には“引田法律事務所です。パルティール債権回収の件で、ご連絡があります。”

として、リンクが貼ってありました。

 

「リンクは開いていません。恐くて」とのお話でしたが、持参された信用情報には「楽天カード」が載っており、「移管終了」とされています。

 

つまり、債権譲渡がされたことになります。

これまでにも、「楽天カード」から「パルティール債権回収」に譲渡された事案が数多くありましたので、今回も同様のケースだと推測されます。

 

 内容説明をしたところ、時効援用の依頼をしたい意向でしたが、何度か転居(届出していない期間あり)裁判等の記憶がわからない等により、内容証明作成プランで「時効援用通知」を作成・発送しました。

 

 時効援用は認められないとの文書がくることはなく、SMSでの連絡も止まったとの事で無事、解決しました。

 ●パルティールから通知が届いたら

●最初は「債権譲渡譲受通知書」が届きます。

 

  その中には、債権譲渡契約に基づき、原債権者(楽天カード・アプラス等)から債権を譲り受けた旨、今後の譲渡債権および返済に関する問い合わせは担当部署あてにご連絡ください。・・として九州営業所である福岡市の住所が記載されています。

 

 また、下方に貸付債権の内容として

〇譲渡人の会社名(ここを見れば、もとの会社がわかります)

〇契約内容 

〇契約番号  

支払いの催告に係る債権の弁済期 等が記載されています。

 

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

 債権譲渡されていても「譲受日」は時効のスタートには関係ありません。

■最初に契約した会社の最終返済日日付を確認してください。

 わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを

おおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

 その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

必ずしも延滞年月日と一致しているとまで言えませんが、ご本人の記憶による最後の支払日か債権の弁済期が5年以上であれば“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です

 

★時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。

 

 

債権譲渡から1年を経過していない場合は、CICの信用情報を取得することによっても延滞年月日を確認することができます

 

 その後「ご連絡のお願い」が届きます。

弊社パルティール債権回収株式会社は、〇〇会社(楽天カード・アプラス等)が貴殿に対し有していた下記表示の債権を譲り受けております。

 

弊社と致しましては、貴殿の事情も十分に考慮させていただき、早期に解決をしたいと考えております。

つきましては、〇年〇月○日(作成日から5日~7日後くらいのことが多い)までに弊社あてご連絡ください。・・・との内容です。

 

それでも放置していると、自宅訪問をされるという方があるようです。

 

5年以上返済していない」という方は、できれば、②の段階で、「時効の援用」相談をされる方が自宅訪問を回避できます。

 

  

パルティール債権回収株式会社から自宅訪問されたら

 

◇パルティール債権回収は、一定期間連絡がないと

自宅訪問」することがあります。

 

本人がいない時はポストに“ご連絡のお願い(不在通知票)”が入っており、

 

「本日、訪問させていただきましたがご不在でした。翌日までに担当までご連絡ください」という旨の文書が一枚入っており、譲受債権の表示として、債権譲渡日・債権譲渡人・債権譲受人の記載がされています。

 

時効の中断事由についてはこちら

 借金を消滅させるには

 時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、パルティール債権回収に対して、時効援用の手続きをする必要があります。

 時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でパルティール債権回収に送付することにより行います。

 

●パルティールから訴状や支払督促が届いたら

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく「会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、期限の利益喪失日との記載があります。       その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

パルティール債権回収の訴状に遅くとも「債権譲渡日の翌日までに期限の利益を喪失した」等の記載があっても、債権譲渡は時効期間に影響しないので、最初の債権者への最終返済日を確認してください。

 

福岡の裁判所だけでなく、飯塚簡易裁判所・東京簡易裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書・支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、パルティール債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 検討し、適切な対応をする必要があります。

※なお、近頃、送達先及び送達受取人として包括事務受託者名で「引田法律事務所」とされているケースが増えているように見受けられます。

 

その場合でも、消滅時効の援用の要件を満たせば、主張することにより支払義務が消滅します。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  

●なお、福岡に営業所(九州管轄)があるため、督促状をおくるだけでなく「直接訪問」することもまれにあるようです。

 

・貸金業法の定めでは「午前8時から午後9時」までの訪問取り立ては違法ではありません

 

・本人がいれば「返済予定、連絡先、勤務先」などを聞かれたりします。

 

・訪問で本人と面会できた以上、回収はもちろんですが「時効の中断」に該当する「債務の承認」(債務があることを確認させ、一部弁済させるようにする)を取り付けるのが目的でしょう。

 

・その場の回収は無理でも「債務の承認」をすれば、時効は中断してしまいます

 

○家族は本人ではないので、返済義務はありません。

 

○「本人は不在」である旨告げると、「いつなら、帰るのか」などを訪ねるようです。

 

“ポイント”

「直接訪問」された時は「債務の承認」にあたる回答をしないこと。

 

わかりません。」が一番いいのですが

「司法書士あるいは弁護士に相談しています。」

「時効の援用文書を出しますから」などと対応して

 

早めに専門家に相談することをお勧めします。”

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

時効援用代理プランですと、「司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

武富朋子司法書士事務所

お電話でも気軽にどうぞ 092-938-6110

時効援用の無料相談はこちらから(メール対応可)

 

武富朋子司法書士・行政書士事務所(福岡時効援用WEB)では、

メール・電話・面談での無料相談を受けております。お気軽にご相談ください。

1.お電話でのご相談はこちら

092-938-6110

2.メールでのご相談はこちら

3.フォームでのご相談はこちら


時効援用代理プラン(司法書士に一切お任せ)家族に内緒にしたい方も

料金 30,000円(税込・実費込)

内容証明作成プラン(内容証明書類の作成・発送代行)結果は代理と変わりません

料金 15,000円(税込・実費込) 

当事務所はすべての料金込みです郵送料等も込み

追加料金も一切ありません!! "時効援用の料金"として安く設定しています。

お問合せ・ご相談はこちら

法務大臣認定司法書士・行政書士   武富朋子司法書士・行政書士事務所  粕屋町(イオンモール福岡近く)


福岡県で借金の時効の援用についての無料相談は   電話もしくはお問合わせフォームからお気軽にご   相談ください。全国対応可
ご予約いただけば、土・日でも面談相談できます。
福岡県外の方も無料相談へどうぞ。

092-938-6110
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日
(事前予約で休日も対応可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

092-938-6110

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

事務所概要

◇福岡時効援用相談WEB◇
武富朋子司法書士事務所

092-938-6110
092-938-6150

代表者:武富朋子

事務所所在地

福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17(イオンモール福岡から車で3分)

時効援用の依頼を受けた地域

福岡県糟屋郡(粕屋町・須惠町・志免町・宇美町・新宮町・篠栗町・久山町)飯塚市・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区・福岡市博多区・筑紫野市・春日市・太宰府市・大野城市・宗像市・古賀市・福津市・嘉麻市・糸島市・大牟田市・久留米市・直方市・田川市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・行橋市・豊前市・中間市・小郡市・うきは市・宮若市・朝倉市・みやま市・北九州市門司区・北九州市若松区・北九州市戸畑区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・筑紫郡・遠賀郡・鞍手郡・嘉穂郡・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡・田川郡・京都郡・築上郡・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・山口県・沖縄県鳥取県・岐阜県・岡山県・大阪府・和歌山県・三重県・神奈川県・兵庫県・滋賀県・山梨県・栃木県・茨木県・岐阜県・千葉県・埼玉県・東京都・愛知県・京都府・奈良県・静岡県・石川県・秋田県・山形県・宮城県・北海道