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差押え と 仮差押え

共通説明

差押え・仮差押えがあると、時効の中断効(時効の更新事由)が生じます。

 

※2020年1以降の以降の仮差し押さえ・仮処分は時効の完成猶予事由となっています。

 

今まで進行していた時効期間は、リセットされてしまいます。

預金を差し押さえられて、500円だけ残高が減ったけど、時効はこれからどうなるの?

と言った相談を寄せられることがありますが、

 

いったん、債務名義(裁判・支払督促等)を債権者から取得され、その後強制執行された場合

時効は「強制執行から10年」となるようです。

 

差押えの種類によっては、生活に支障が出る場合もあります。

 

 

以下に差押えと仮差押えについて説明します。

 

簡単に言うと

「差押命令」 債務名義(裁判・支払督促)がある場合

「仮差押命令」 債務名義がなくても要件を満たせば裁判所が行う

(仮差押命令は稀です)決定です。

 

†以下に強制執行等、くわしく記載します。

 

通常、債権者が債務者に対して「金銭債権がある」場合でも、任意に債務者が支払わない場合に、債権者が債権を回収しようとするには、最終的に民事訴訟の手続を経たうえで、債務名義(仮執行宣言付支払督促・判決)を取得し、これに基づいて強制執行する必要があります。

 

この債務名義仮執行宣言付支払督促・判決)に基づいて債権回収を図ろうとするのが「差押え」(強制執行)といわれるものです。

 

債務名義の取得には一定の時間を要するのですが、これは適正な手続保障の制度ためですから当然といえます。

 

債務名義取得→差押えという手順になりますが、強制執行という裁判所を通した制度です。

 

 

判決や支払督促を命じた裁判所ではなく、地方裁判所の執行を管轄する係に申し立てがされます。

差押え(差し押さえ)

強制執行(差し押さえ)|裁判所を通した制度(債務名義が必要)

 

強制執行によって、差し押さえることができる財産

 

・給料

・預貯金

・動産

・不動産   

があります。

 

このうち、時効援用に関連しているケースでは、不動産の例はありませんので

「給料」・「預貯金」・「動産」の差し押さえが該当するといえます。

 

時効の援用は、法律上、当事者が「援用する」という意思表示をしなければ効力を生じません。

 

「消滅時効の援用」ができる場合であったにもかかわらず、裁判を起こされ、それも放置して「確定判決」「仮執行宣言付支払督促」等が出されてしまう

今後「給料」・「預貯金」・「動産」の差し押さえをされる可能性が高まります。

 

 

 

・強制執行(差し押さえ)の流れ

 

  差し押さえは突然、やってきます!

 

例)「給料の場合」

・ 勤務先を債権者に知られているという場合は、要注意です。

 

①債権者が裁判所に債権差押えの申し立てをします。(預貯金・動産共通)

 申し立てを裁判所が認可すると、給料の差押えが行われます。

           ↓

②裁判所から債務者と債務者の勤務先へ「差押命令正本」が送付されます。

 差し押さえるべき給料があれば、債権者は第三債務者である勤務先から

 給料の差し押さえを行い、債権回収をします。

 

具体的に差し押さえがいつ実行されるかは、債務者にはわかりません

 

差し押さえの日時がわかれば、財産隠匿(給料を引き出してしまうなど)や退職されたりして、差し押さえによる債権回収ができなくなる可能性があるからです。

           ↓

③具体的に、いくら給料から差し押さえられるか?

 手取りの全額が差し押さえられるわけではありません。

 

 給与から法定控除を差し引いた4分の1が差し押さえられます

 法定控除とは税金や社会保険料を指します。

 

つまり、“法定控除後の手取額が20万円の場合は、5万円が差し押さえ”られるということになります。

 

※給料の差し押さえは、差し押さえた金額が全額回収できるまで、続くことになります。

 

 

債権者から直接勤務先に取り立てがされることはありません。

仮差押え(仮差し押さえ)

仮差押え|裁判所を通した制度(債務名義が不要)

 

債務名義を取得した時点では、すでに強制執行により回収するべき債務者の財産が見当たらず、債権回収ができなくなる事態を避けるため民事保全法には「仮差押え」という制度があります。

 

仮差押命令は、債権者の申立てにより裁判所が決定で行います。

仮差押命令の申立てがされたことが債務者に知られると、債務者が財産を処分する可能性があるので、債務者の審尋(尋ねたり、確認したりすること)は行わないのが通常です。

 

 

仮差押命令の申立てに当たっては、債権者は被保全債権(つまり債権者の債務者に対する金銭債権)の存在及び保全の必要性(本案訴訟を提起して判決を待っていたのでは強制執行することができなくなるか、著しい困難を生ずるおそれがあるということを疎明(裁判官が確からしいと思うこと)する必要があります。

担保

裁判所は、仮差押え命令を発令するには、債権者に担保を立てさせるのが通例です。ここでいう担保とは、仮差押命令の被担保債権が存在しなかったにもかかわらず、仮差押命令を受けたため債務者が被った損害に充てられるものである。

担保の額は、仮差押えの対象となる財産の価額の一定割合のことが多いです。

 

通常、仮差押えまで行う金融業者は非常に少ないのですが、時として「給料への仮差し押さえ」を行う業者も見受けられるので、注意が必要です。

 

借金の消滅時効の援用が可能であったにもかかわらず、仮差押命令を受けると

後が厄介です。

 

債権者が訴訟を提起する前にこの「仮差押え」の申し立てをして、裁判所に認められると、債権回収をするため、例えば給料などから、強制的に徴収できるという流れになります。

 

判決などの結論が出る前に差し押さえるため、仮に差し押さえるということで「仮差押え」と呼ばれています。

 

このように、結論が不明で相手方が(債務者側)勝訴するかもしれない段階で「仮差押え命令」が発令されるわけですから、前述したようにほぼ「担保」が必要となるのです。

 

いきなり「仮差押え」をされた場合、訴訟で「時効の援用」を主張し勝訴すれば、財産は戻ってくるわけですが、決着までには時間がかかります。

 

その間、「仮差押え」で自分の財産を(特に給料)自由に使えないということは生活に痛手を被る可能性も高くなります。

 

 

また、裁判で勝訴しても、当然に財産が戻ってくるわけではありません。

 

勝訴した場合は「事情変更による保全取消」を民事保全手続きをした裁判所の管轄部署に申し立てることで「仮差押え」は取り消されて、財産(仮差し押さえされた給料等)は債務者の者に戻ってきます。

「民事保全手続き」と「裁判手続き」は別個の手続きだからです。

 

訴訟で勝訴しても、損害賠償請求できますが、損害のすべてが回復できるとは限りません。

 

また、相手方が本案訴訟を起こさなかった場合、「起訴命令の申し立て」(早く本案訴訟を起こすように1ケ月の期間を定めておこなう)をする方法があります。

 その期間に債権者が本案訴訟を起こさなかったら、債務者としては民事保全手続きをした裁判所担当部署に「保全命令の取り消し」を申し立て「仮差押え」された財産の権利回復を図ることができることになっています。

 

このように、かなり煩雑な手続きとなってしまいます。

 

 

共通補足

当事務所では、何度か「強制執行を回避でき、借金を消滅させた」例があります。

※たとえば、昔”武富士”からの借金があった方などは、知らない間に裁判をされていた場合

裁判所からの「執行文」が届くことがあります。

 

これは債権者が変更になったため、強制執行をする前提として債務者に送る必要があるのです。

 ◎執行文が送られてきたら、急がないと強制執行されてしまいます。

 

 ▼ 執行文の上段に記載されている「事件番号」を確認してください。

 

 ● その年が10年以上前なら「強制執行を回避できる可能性が高い」のです。

 

※過去に裁判があったが、「10年以上は経過している」

あるいは「裁判されたことはなく、最後の返済から5年以上経過している

という方は

“借金の消滅時効の援用” 

をすることによって、「支払い義務がなくなり、差し押さえや仮差し押さえされることもなくなる」可能性が高いと言えます。

 

福岡時効援用相談WEBでは

過去の借金について「時効の援用」無料相談を受けております。

 

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