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知らない間に裁判を起こされていた場合、
考えられるのは?

付郵便送達と公示送達

 知らないうちに裁判を起こされていた!…という相談をよく受けます。

そういったケースでは「家族が受け取っていた場合」もありますが、

それ以外だと付郵便送達」「公示送達」の場合が考えられます。

基本説明

  これらでいう送達とは、

裁判所が当事者に訴状や支払督促を正式に通知する手段のことです。

被告に訴状や支払督促を送る場合「特別送達」と赤字で印字された封筒で送ることになります。

 

 宛名となっている者(被告等)が受領印あるいは署名しないと、送達は完了せず、裁判が進行しないという事になります。

 

 ただし、送達ができない場合であっても例外としての付郵便による送達や「公示送達」という送達も認められていますので、“知らない間に裁判起こされていた!”といった事態も発生している事がある訳です。

 

 ※「付郵便による送達」としては、住所は変わっていないが長期間不在にしていた(長期出張・入院等)なども考えられます。

 

もし、裁判所からの書類が「不在通知書」でご自宅に入っていた場合、必ず受け取るようにしてください!

 放置すると、

借金は時効の援用ができて、支払い義務がなくなるケースだったのに、裁判確定から時効期間は10年に延長」という不利益を受けることになります!!

 

 

★要は、

裁判書類を裁判所が被告等に送ることを「特別送達」といい、

裁判書類を相手が受けとらない場合には「付郵便」。

住所がわからない場合には「公示送達」という特例措置で、送ったものとみなされます。

 これらによって

““知らない間に裁判起こされていた!”というケースが出てくるというわけです。

 

「特別送達」裁判書類を裁判所から被告に送ること

「付郵便送達」裁判書類を相手が受け取らない場合

「公示送達」住所が分からない場合

 特別送達の中でも上記2つの特例措置で知らない間に裁判?というケースに繋がりやすいです。

送達の種類

住所や居所(住民票はないが通常住んでいる場所)、勤務先がわかっているケースの場合 

 

通常送達 住所や居所への送達  (原則的な送達)

通常送達が不能の場合 就業場所への送達

送達が不能の場合   付郵便送達 

 

の就業場所への送達は、裁判所から何か書類が送付されればプライバシー  の観点から好ましくないものの、やむを得ない場合に行われます。

 例えば、住所や居所への送達をしたが、受領を拒否された。

 住所や居所は不明であるが、勤務先はわかっている

 等の場合が考えられます。

付郵便送達は、相手の所在ははっきりしているが、受け取らない場合に行われます。郵便に付する送達にするには、原告側で被告が現実に訴状記載の住所地に住んでいることを調査してその報告書を提出して、郵便に付する送達を行うよう上申する必要があります。

 

 付郵便送達は、受け取りがなくても訴状や支払督促等の書留郵便が郵便局で差し出された時に送達されたとして、裁判が進行します。

 

 

◆通常送達のうち、「本人が知らなかった」ケースとしては、「同居人の受領」があります。つまり家族が受け取っていて本人に知らされていない例です。裁判の当事者でなくても補充送達として有効になります。

 

 

▼なお、債務者の自宅を訪問し、調査のうえ付郵便上申書を作成することを専門とする業者も存在します。

 

 

相手が行方不明の場合の送達

裁判を起こしたい相手方の所在がいくら調査しても判明しない場合、裁判を起こすことができません。

 

そこで、民事訴訟法上の救済措置として規定されているのが「公示送達」です。

 

公示送達による提訴  公示送達をすれば、被告が住所不明でも提訴することができます。

貸金の契約等で証拠が揃っていれば、判決を取ることもできます。   

 

公示送達の内容    公示送達は裁判所の前の掲示板などに、訴状その他の送付物を掲示して行われます。一定期間が経過すれば「送達がされた」ことになるのです。

 

公示送達の立証   公示送達が適用されるためには、厳格な要件を満たしていることが必要です。具体的に現地での調査(近隣への聞き込み・ガス、電気メーター確認等)以前の住所地は不在である旨の「調査報告書」を作成して裁判所に提出し、認めてもらわなければならないのです。

 

※「公示送達」による提訴がされ、判決が確定していれば、後日、相手方の住所が判明した時に、「強制執行」を行うことも可能です。

 

債権者は、定期的に住所の確認をしています。

 

実際には居住地を移転しているのに、長い間住民票の異動届けを提出せず、その後、住所移転の届けを役所に提出したら、督促状が来るようになった

  という方がいらっしゃいます。

 

 ▼住所不明の年数が長かったという場合-公示送達により債務名義(判決)を取られている可能性もあります。

 

督促状が来た債権者だけ「時効の援用」をして成功したが、後日、いきなり差押えがされ、執行官が自宅に来たという方もあります。

 

この場合、相手方債権者が判決等を取得していても裁判から10年経過していれば、「時効の援用」ができる可能性があります。

 

督促状が来はじめたら、できるだけ早く信用情報を取得して、全債権者に「時効の援用手続き」をすれば、差押えを回避できる可能性が高くなります

 

 

送達に関する条文

送達に関する条文

【民事訴訟法】

(交付送達の原則)

第百一条 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に

送達すべき書類を交付してする。

 

(送達場所)

第百三条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所

(以下この節において住所等という。)においてする。ただし、法定代理人

に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。

2. 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をする

のに支障があるときは、送達は、送達をうけるべき者が雇用、委任その他の

法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下就業場所という。)において

することができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が

就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

 

(補充送達及び差置送達)

第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に

出会わないときときは、使用人その他の従業員又は同居者であって、書類の

受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便

の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。

2. 就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、

第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者で

あって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受ける

ことを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。

3. 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に

書類を差し置くことができる。

 

(書留郵便等に付する送達)

第百七条 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、

 

書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年

法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便

の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規定で定めるもの

(次項及び第三項において書留郵便等という。)に対して発送することができる。

一 第百三条の規定による送達をすべき場合 

    同条第一項に定める場所

二 第百四條第二項の規定による送達をすべき場合

    同項の場所

三 第百四条第三項の規定による送達をすべき場合

    同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に

    表れたその者の住所等)

2.前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した

  場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める

  場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。

3.前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その

  発送の時に、送達があったものとみなす。

 

【民事訴訟法】

(公示送達の要件)

第百十条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申し立てにより、公示送達

をすることができる。

一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合

三 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、

  又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

四 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過しても

  その送達を証する書面の送付がない場合

2.前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞をさけるため必要があると

  認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達を

  すべきことを命ずることができる。

3.同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第

 

  一項第四条に掲げる場合は、この限りではない。

 

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