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実績/ティー・アンド・エス株式会社への消滅時効援用

ティー・アンド・エス株式会社

 

ティー・アンド・エスから督促状・請求書が届いたり、信用情報記録(JICC)延滞情報が載っていませんか?最初に契約した会社との取引から5年以上経過していれば「時効の援用」により借金が消滅する可能性が高いと言えます。

 

 

所在地等

 

 

株式会社ティー・アンド・エスは、東京都知事登録のある消費者金融会社ですが、他社の債権を譲受け、債権回収業務を行っています。

 

所在地は 東京都港区芝大門二丁目6番6号となっています。

 

借金返済の請求書を送付されている方の原契約会社

つまり一番最初に貸し付けを受けた会社は

 

(株)日本プラム・アエル・日新信販ベルーナ・オリエント信販・タイヘイ・ユニマット・クレジットゴールド・宝商事有限会社・CFJ等があります。

 

 

▽直接、借りた覚えがなくても、原契約会社からブロマイズ・エイシン産業・センチュリー・エムズブロウ・クリバース等に転々譲渡されて、最終譲受人のティー・アンド・エスから請求書が届いているということになります。

 

✅ ティー・アンド・エスの会社業務内容として

 法人のお客様へ との記載があり

当社の法人営業部では各種業務に関するお問い合わせについて

承っております。  として

 

 債権買取(債権譲受)業務

 貸金業者様におかれましては、法改正・最高裁判決を契機に貸金業務からの撤退や廃業・精算等をお考えの方も多くいらっしゃいます。

 

 弊社はそういった業者様から、債権を買い取りさせていただくことによって、顧客拡大を図りたいと考えております。

 

 また、今後も貸金業を継続していく意向はあるが、債権のスリム化を図りたいという貸金業者様からのお問い合わせにも対応しております。

 

 ティー・アンド・エスは、北は北海道、南は沖縄まで、全国各地の貸金業者様から債権を買取させていただいた実績も御座います。必要であれば、説明に伺うことも可能ですので、興味を抱かれた貸金業者様は、是非弊社までお問い合わせ下さいませ。

とあります。

 

※ 最高裁判決以降、過払い金請求で疲弊した貸金業者から、ティー・アンド・エスは債権を譲り受け、回収業務を展開していったことがわかります。

最後通告書 とのタイトルがついた文書が送付されている方も多いようです。

 

 そこでは  前略、先日貴殿に対し、下記旧債権者の債権を譲り受けた旨を通知し、支払いの意思を確認する為、再度通知致しましたが、ご連絡、お支払い等、何等回答の意思を示して頂けませんでした。・・・として

本書面をもって話し合いに応じる用意は最後の機会とさせて頂きます。下記期日までに必ずご連絡ください。

連絡の無い方に関しましては、当社からご訪問させて頂くこと等の対応に移ります。と記載されています。

 

※放置していると、実際に訪問された方もあるようです。

不在時に◎訪問に関するご連絡と記載された文書がポストに入っていたというケースも!

 

Net Communications株式会社(大阪府公安委員会届出)からの訪問を受け

◎【ご連絡のお願い】という文書がポストに入っていて、株式会社ティー・アンド・エスに連絡するよう、書いてあったという方もあります。

 (調査・あるいは訪問の委託を受けている会社のようです)

 

 “電報”まで受け取った方もあり「しきゅうれんらくこう」と記載されていました。

時効援用相談されたケース

・貸金業法24条2項に関する

「通知書」・「債権譲渡及び債権譲受通知書」・「債権譲渡契約書」や「原契約書」、「借用証書」の写し

を最初は送ってくるようです。

 

  また、文書には「通知番号」が記載されています。

 

▼東京の業者だから“自宅訪問”はないだろうと思っていると、突然訪問されているケースも上記のように存在します。

 

「調査・訪問」を請け負っている専門業者もいるからです。

 

いずれのケースでも

転々譲渡された債権が多く、かなりの年数が経過しています。

 

100%絶対保証はできませんが、かなりの確率で時効が成立していると思慮されます。

時効の援用関連としては

 

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。

 

 あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、

急にティー・アンド・エスから請求書が来るようになったり、

JICCの信用情報記録を取ってみたら、延滞情報が搭載されていた

という方の時効相談があります。

 

自宅訪問された方の場合

不在通知には

 ご不在のようでしたので、本書面を置いておきます。

 本書面をご覧になりましたら、相談にのる用意もありますので、速やかに連絡下さい。

 尚、一定期間経過した後については、一括回収を含む債権保全行為を強化することにもなります旨、注意喚起いたします。

と記載されています。

 

 

解決事例

❶ 自宅訪問され、ポストに不在通知が入っていた事例。

ご相談者は、1年前にも別の会社から昔の借金を請求されていましたが、その時は、訴訟を起こされたにもかかわらず、放置してしまったそうです。

 

現在、訴訟を起こした会社から給与の差し押さえを受けており、また放置して訴訟を起こされ、更に差し押さえをされては大変だからと時効援用の依頼をされました。

 

今回、ご相談者が最初に借りた会社は「富士クレジット株式会社」で、それからエイシン産業株式会社に譲渡され、さらに「ティー・アンド・エス」に債権が譲渡されたことになります。

 

原契約会社への弁済期からは、20年以上が経過しています。

 

この会社からは裁判を起こされたことはないということで、内容証明作成プランで時効援用の内容証明を発送し、無事、解決しました。

 

「時効援用」を知っていれば、最初の会社の時にも適用できたはずで後悔していますとのお話でした。

 

❷ 「最後通告書」の後、自宅訪問された事例。

 相談者の方の原契約会社は「(株)エヌエーファイナンス」で譲渡会社は「ユニオン保証サービス(株)」となっています。

 

 「最後通告書」では、“本書面をもって話し合いに応じる用意は最後の機会とさせて頂きます。連絡のない方は当社からご訪問させて頂きます。・・・と記載されていましたが

 

 その後、Net Communications(公安委員会届出の調査会社)の訪問を受け、言われるままティー・アンド・エスに電話してしまったそうです。

 

 ただ、会社との会話では「何も覚えていない」と答えたそうで、“債務の承認”はされていませんでした。

 

 数日後に電話することになっているとの事で、早急に対応する必要があり、内容証明作成プランで依頼日の翌日、時効援用の内容証明を発送しました。

 

 その後、時効を否定する文書が来ることはなく、解決しました。

 

❸ 「支払通告書」が届いた事例。

 譲渡人は「株式会社シーエスジー」となっていますが、原契約会社は、ディックファイナンス株式会社であるケース。

 

 弁済期からは、15年以上、経過しており、①電話を受けたこともない②裁判を起こされたこともないということで、時効援用可能と判断しました。

 

遠方の方であり、他社分を含めての依頼なので、費用を抑えたいとの事で、内容証明作成プランで時効援用の内容証明を発送しました。

 

後日、JICCの信用情報記録も抹消されていたとのメールをいただき、借金は消滅・解決しました。

●株式会社ティー・アンド・エスから請求書が届いたら

 

●「債権譲渡通知書」や「最後通告書」などのタイトルで請求書が届いたら、内容をよく確認してください。

 

 

会員番号・契約番号の他、時効の援用をする前提としての情報をよく確認する必要があります。

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

 

請求書記載の原契約者との利益喪失日あるいは約定返済日

最終返済日日付を確認してください。

 わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを

おおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

▼ティー・アンド・エスの場合、原契約書のコピーを付けたり、譲渡債権についての記載に原契約の内容が記載されていることが多いので、契約日は確認できます。

 

 約定返済日の日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

必ずしも延滞年月日と一致しているとまで言えませんが、ご本人の記憶による最後の支払日か債権の弁済期から5年以上であれば“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です

 

 

★時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。

 

時効の中断事由についてはこちら

 借金を消滅させるには

 時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、ティー・アンド・エスに対して、時効援用の手続きをする必要があります。

 時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でティー・アンド・エスに送付することにより行います。 

 ●株式会社ティー・アンド・エスから訴状や支払督促が届いたら

 

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく

会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、期限の利益喪失日との記載があります。

その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

福岡の裁判所だけでなく、東京の裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書また支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

 

 

 

 裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると

裁判期日には、「被告欠席」により、

ティー・アンド・エスの請求どおりの判決が出てしまいます。

 

 そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

★  裁判所からの書類は必ず受け取ってください!

 

受け取らずに、そのままにしていると、

付郵便”や“公示送達”という裁判上の制度により、

受け取ったものとみなされ、

知らない間に欠席判決」が出てしまう可能性もあるのです。

●時効の援用に成功したらどうなりますか?

  

 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。

 「時効処理」により、債権は放棄されるからです。

 

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

 また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。

 

同時によく質問を受けるのが、信用情報記録から抹消されるのですか?

 

という質問です。

 


ティー・アンド・エス」の場合

 

クレジットカードの審査に通らない・ローンが組めないということから“信用情報記録”を取ってみたらティー・アンド・エスの延滞情報が搭載されていた」・・・という理由で「時効の援用」を依頼される方がいらっしゃいます。

 

時効の援用が成功した場合 「ティー・アンド・エス」のJICCの情報は、ファイル毎抹消されます(搭載されている場合)。

 

他の債権者がない場合、後は一般と同様の与信調査となります。

 

※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。

 

 

今後、取り扱いが変わる可能性もあります。


要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

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 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

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