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借金の消滅時効援用と保証人

保証債務とは(連帯保証人)

「保証債務」とは、

債権者と保証人間における主債務を保証する契約によって成立する債務です。

 

保証人は、実務ではほとんど連帯保証契約であるため、ここでは連帯保証について説明します。

 
 例えば「自動車購入」や「新居に入居」、「多額の事業資金の借金」などの際、
購入のローンあるいはリース契約・家賃の賃貸契約・借用証書の契約等に
「連帯保証人をつけてください。」と相手方会社から言われることがあります。
 
 保証債務は、上記に記載したとおり、保証契約によって成立しますので、主債務者が行った「金銭消費貸借契約」「リース契約」「賃貸契約」等とは別の契約になります。

「保証債務の附従性」

 

保証債務は、その性質上、消滅については、主債務に従います。

したがって、主債務者が消滅時効の援用をすれば、保証債務も当然に消滅します。

 

 主債務者と連絡が取れない等の理由により、

主債務者が消滅時効の援用をしない場合であっても時効成立の要件を満たしていれば、連帯保証人は主たる債務者の債務について、消滅時効の援用をすることができます。

 

そうすれば、連帯保証人の保証債務も消滅します。

 

「民法145条」(時効の援用)は

時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができないと定めています。

 

民法145条における「当事者」の例としては判例等があります。

 

そのなかに「保証人」「連帯保証人」も当事者であるとされた判例があるのです。

保証人による消滅時効の援用によって、主債務が消滅すれば、附従性により主債務も消滅することになるのです。

 

例えば、主たる債務者が親で連帯保証人が子である場合、子は主たる債務が時効消滅しているとして、連帯保証人としてこれを援用することができます。

「時効の中断事由と連帯保証人」

1.時効の中断事時由は、

原則は中断事由の生じた当事者間においてのみ効力を認められます。

 

2.保証人の場合

保証債務は、主たる債務について従たる債務ですから、原則とは異なり、主たる債務者が債権者から請求(主に裁判上の請求)を受けて、時効が中断されると保証債務についても自動的に消滅時効が中断されることになります。

しかし、主たる債務は、保証債務について従たる関係ではないので、保証債務の時効を中断する事由があっても、主たる債務の消滅時効は中断されることはないといえます。

 

3.連帯保証人への請求

2の単なる保証人と異なり、連帯保証人への請求は、例外的に主たる債務者にも効力を及ぼすとされています。

したがって、主たる債務の時効も中断することになります。

実務上、連帯保証人がほとんどですので、連帯保証人が請求や債務の承認をしたら、主債務の時効も中断することになります。

 

消滅時効の中断について、まとめると以下のとおりとなります。

(連帯保証の場合)

1.主債務者に対する請求→ 主債務は中断する・保証債務も中断する。

2.保証人に対する請求→ 主債務は中断する・保証債務も中断する。

3.主債務者による債務の承認→ 主債務は中断する・保証債務も中断する。

4.保証人による債務の承認→ 主債務は中断しない・保証債務は中断する

 

 

請求」とは、請求書を送ったり、電話で請求することではなく、裁判上の請求を言います。

連帯保証人について、裁判をした場合であっても、主債務者の時効は中断するので、「消滅時効の援用」はできないということになります。

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