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時効の援用とは?

1 消滅時効の援用とは?

1 消滅時効の援用とは

借金の返済を停止し、最後の取引日から返済をすることなく、

期限の利益を喪失し(一括請求される)、長期間経過している場合、

時効を主張することによって、借金を消滅させるという制度 です。

 

 

 借金にも時効があります。                         

 長い間、未払いの借金は「時効の援用」をすることによって

支払義務がなくなります。

 

 今後は「借金」のことで悩まなくていいようになります。

 

 「時効の援用」の要件は5年の経過と借金の更新(中断)事由がないことです。

 

以下で詳しく解説します。 

 

 

 

 消費者金融(サラ金)・クレジットカードのキャッシングやショッピング、

銀行からの借入金 などの借金には、時効があります。

 

 これらの業者からの借金は、

「商事債権(商行為つまり営利目的の債権)ですから、

消費者金融などの貸金業者からの借金は、

5年の経過で消滅時効が成立している可能性があります。

 

 ただ、時効の完成が明らかであっても、当事者が時効の利益を受ける意思を表明することが必要であり、これを時効の援用といいます(民法145条)。

 

 時効の援用とは、

時効を援用する意思表示が相手方に届くこと

ですから通常、配達証明付きの内容証明郵便により、行います。

 

時効の要件を満たしていれば、これにより借金の支払義務が消滅します。

 

2消滅時効のスタート地点はいつか?

 一般的には最終返済日の翌日から

と言われています。

 

 ただ

時効制度では、債権者が請求できる時から時効は進行する

 

とされていますから

分割弁済の場合には次回返済日に請求されたが支払わなかった。

期限の利益喪失を喪失し、一括請求される

という順番になり、「期限の利益喪失日」から時効は進行する

と考えた方がいいでしょう。

 

※JICCでは、異動欄に「延滞発生日」が記載されていますが

この「延滞発生日」から、5年間のカウントをすれば、ほぼ間違いないでしょう。

 

 延滞発生日は、

最終入金予定日から概ね3ヶ月後 に該当するようです。

 

 

 

※保証人の求償権の消滅時効は、代位弁済時から進行します。

 つまり、保証会社が債権者に代位弁済している場合

 最後の返済からではなく、代位弁済日から、消滅時効が進行します。

 

 

3 時効制度が存在する理由

 

時効制度の存在理由あるいは正当化の根拠としては

 

(1)法律関係の安定(長年継続した事実状態を法律上尊重)

 

(2)証明困難の救済(長い年月の経過と権利関係の証拠資料の散逸

     滅失による権利関係の証明困難の救済)

 

(3)権利の上に眠る者は保護に値しない。  などがあります。

 

  ※ 法は、それぞれの権利によって時効期間を定めています。

    消滅時効によって、実体法上の権利の消滅という効果が発

    生すると考えられています(実体法説)。

 

 上記により借金の消滅時効をするのに、気兼ねなんていらないんです!

 

 自分が借りたのだから、本来返済しなければいけない。

 

 でも、遅延損害金で膨れあがった借金は払えそうにない。

 

 時効の援用をするのは、気が引けるけど・・

 

 

 そんな方も、時効制度を利用して、

 

「借金の消滅時効援用」

 

という手続がどうしてできるのかを説明しています。

 

 ※  そもそも消費者金融やクレジット会社は、

   「貸付金」が「5年で時効になる」のを知っています

 

    消滅時効時効を阻止しようと思えば、5年内に裁判を起こ

    せばいいのです。

 

        過払い金でも10年で時効になります

(日本に住んでいる以上法律を知っているということになります)。

 

 ポイント!

 ※故に、

  権利があっても長年、行使しない者を法は保護しないので、

  法制度として、借金の消滅時効が認められているということになります。 

 

 

 

   時効制度の遡及効

 

 

 時効の効果は、消滅時効にあっては権利の消滅である。

 

 時効の効果は、時効期間の最初(起算日)にさかのぼって

発生する。これを時効の遡及効といいます。

 

 ○延滞した借金は、期限の利益喪失日(延滞発生日)に遡って

消滅します。

 

 

4.消滅時効の援用成功率アップの準備としては

1. 債権者からの文書は保管しておく

 請求書・通知書・督促状などのタイトルで、滞納している債権者から、来た手紙は必ず保管しておきましょう。

 

債権者からの文書には

最終弁済期日・延滞発生日・債権譲渡日と内容などが記載されており専門家なら、時効期間を経過しているか要件チェックできます!

 

内容証明を送付する際にも「会員番号・契約番号・管理番号」

等が記載されているので、本人特定が容易です。

 

 

なお、訴状・支払督促は受取拒否にしないで必ず受け取って

すぐ専門家に相談しましょう!

なお、廃棄してしまっていても時効援用ができないという訳ではありません。

 

時効の援用ができる状態であったにもかかわらず

裁判で、債務名義(判決・支払督促等)が確定すると

時効が中断します。(時効期間は10年になります)

差し押さえされる可能性があります。

       ↓

  債権者としては

※ア.勤務先がわかっている場合は給与の差し押さえが可能。

  (法廷控除分を除き、毎月給与の4分の1が差し押さえ)。

 イ.以前と同じ通帳を使っている場合、預金残高への差し押さえが可能。

 ウ. 動産執行が可能(自宅に高級品があれば、執行官が差し押さえ可能)。

 となります。

 

2. 個人信用情報記録を取る。

 

時間的な余裕があれば、ご自分の信用情報記録を取っておかれることをお勧めします。

 

延滞年月日・契約内容などが載っていますので、時効期間が経過したのかどうか等をチェックするのに、大事な情報となります。

特に延滞年月日の項目は時効の起算点となる重要な項目です。

 

督促状や請求書が届いていない場合でも、債権者が信用情報記録に登録して場合もあり、どの債権者分が延滞情報となっているかを確認できます。

 

※また債権譲渡分については、譲渡から1年後・CICの場合は5年後に信用情報記録から抹消されます。

くわしくはご相談ください。

 

  どなたでも、簡単に個人信用情報は取得できます。

  パソコン上、郵送、窓口での申請があります(窓口は限定的です)。

 

∞JICC(株式会社日本信用情報機構)のホームページはこちら

∞CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)のホームページはこちら

 

 

5.時効の更新(中断)事由

 

 消費者金融などへの借金は、

延滞発生日から、5年以上経過」していれば「時効の援用」ができます。

 

 ただし、

以下の場合には「時効の更新(中断)」があるとして

時効期間がリセットされてしまいます。        

 

「ここがポイント」!

中断事由がありリセットされてしまうと

時効期間は0からの再スタートになります。

 

更新(中断)事由があると確定判決なら10年

一部を払った債務の承認の場合、5年の時効期間が始まります。

 

 

☆時効の更新(中断)事由                   

●時効の中断事由は、民法147条により、

「請求」「差押え仮差押え又は仮処分」「承認」の3つが定められています。

ただし、2020年4月1日以降の仮差押え・仮処分は本訴等までの「完成猶予事由」となり6ヶ月のうちに本訴等時効をストップさせる必要があります。

 

※簡単に言えば、1 裁判(訴訟・支払督促)を起こされたことがある

        2 強制執行された

        3 債務の承認をした  

   123に該当した場合、時効の更新(中断)事由になり

  1の裁判と2の強制執行は、その時点から10年の時効期間となり

  3の債務の承認は、その時点から5年間の時効期間になります。

 以下で説明します。

 

1.請求

請求には以下のものがあります。

裁判による請求―訴訟(訴えの提起)・支払督促等

 

「裁判による請求」は、

原則として相手方債権者が訴えを提起した時に「更新更新(中断)の効力」が生じます。

したがって、その時点で時効期間が経過しているかを判断することになります。

 

※延滞日あるいは代位弁済(保証会社がついている場合)から5年以上経過していれば、

他の時効中断事由に該当しない限り、時効の援用ができる可能性が高いといえます。

 

※“裁判”の場合、

裁判所からの封書(特別送達)が届き、受け取りに署名が必要です。

ポストに投函されることはありません。

 

まれに、付郵便(郵便に付する送達)等により、

本人が知らない間に裁判が起こされ、確定していることがあります。

 くわしくはこちら

 

裁判が確定すると、時効期間は確定日から10年間に伸長されます。

 

 

2.差押え・仮差押え・仮処分

 「差押えは債務名義(判決・支払督促等)により、強制執行がされることを言います。

 

 勤務先が債権者にわかっている場合には、

給与の差押え(月給の場合、法定控除を除き4分の1まで)がされる可能性が高く

要注意です。

 

家財道具への差押えは、裁判所からくる執行官が行います。

換価不能等の理由から殆どが「執行不能」となります。

ただし、執行不能であっても、差押えをされた事実により、

2の更新(中断)事由に該当しますので、時効期間はリセットされてしまいます。                                                               

 

預金口座への差押えがあった場合も上記と同様です。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

仮差押え・仮処分は、

本案の訴訟提起(訴えを起こす)より先に債権者が起こす可能性がある裁判手続きです。          

 

仮処分は、時効の援用には適用されることはないと思われるので、

言及しませんが、仮差押えされた方は、稀にみることがあります。

 

※通常の訴訟は、判決が出るまで時間がかかります。

その間に勤務先を辞められたりすると、債権者としては強制執行することができません

(勤務先が債権者にわかっている場合)。                    

 

そこで、担保をたてて判決が確定するまでの間、

相手の財産(給与等)を一時的に差し押さえる制度です。                      

 

※仮差押えは訴訟と異なり、

一応確からしいと裁判所に認められれば、

債務者への事前連絡なく「仮差押命令」が出されます。

 

本案の訴訟及び確定までの時効完成猶予事由となります。

 

 

3.承認

 債務者が債権の存在を認めることをいいます。

承認はかなり判例では緩く認定されたことが多く、

支払い猶予(払うから待ってくださいなどと言う)の申し入れ・一部弁済・利息の支払い

などがあります。             

 

※貸金業者から電話がかかり

「1000円でもいいので、払える分だけ取りあえず払ってもらったらいいです。」

と言われて、「そのくらいならお支払いします。」と払ってしまったケースや

 

※債権者あるいは債権者代理人法律事務所からの通知書にフリーダイヤルが記載されており、

「よくわからないから、連絡してみよう!」と電話をしたところ

 

いきなり、債権者の担当者が出て、よくわからないままに「債務の承認」をさせられてしまったというケースもあるようです。

                                                         

「ここがポイント」!

債権者には、直接自分で連絡しないことです!

 

相手は債権回収のプロです。

 

時効の援用ができるケースであったにもかかわらず、

債務の承認をしてしまうと時効期間は振り出しに戻ってしまいます。

 

 

 

4.催告(完成猶予事由)

※5年の時効期間が近くなった頃、突然債権者から催告状が届いた!

そんな方は要注意です。

(なお、後日の証拠とするため、内容証明による催告が一般的です。)

 

催告とは、債務者 に対する債権者の意思の通知のことであり、

時効中断の事由である「請求」に該当します (民法第147条)。

しかし、単に債権者からの催告があっただけでは時効は中断しません 。

 

時効の完成が間近で裁判上の請求などの措置を取るための時間がないときに、

少しだけ時効の完成を遅らせるための一時的時効中断事由といった方が良いかも知れません。

 

したがって、催告は、6ケ月以内に裁判等を起こさなければ、時効中断の効果を生じません

 

※もともと、最終取引から6年以上が経過しているといった方は、

催告を問題にする必要はないといえます。

 

                                

 


▼支払督促とは・・

 金銭等の給付を目的とする請求について、

簡易迅速に債務名義を与えることを目的とした手続きです( 民事訴訟法第382条以下)。

 督促手続は、債権者からの申立てに基づいて、簡易裁判所の裁判所書記官が、

債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です( 民事訴訟法第382条以下)。 

 

特徴としては、裁判所書記官は 、債務者の言い分を聞かないで金銭等の支払を命じる

「支払督促」を発することとされています。

 

☆ 訴訟や支払督促を起こされている方も「時効の援用」ができる可能性があります。

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