アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用
武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
福岡時効援用相談WEB
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●携帯電話料金も延滞から5年以上経過で「消滅時効の援用」により、支払義務がなくなる可能性があります。
時効の援用が成功すると、信用情報も回復に向かいます。
※ただ、CICの信用情報は、基本的には5年程度保有期限が残る場合が多いようです。(稀にはファイルごと抹消となる方もあります。)
完済するのと時効援用するのと、どちらがいいのか聞かれることが多いのですが
一度延滞情報が搭載されると、保有期限が残る場合の情報はどちらも同じになります。
携帯電話会社は、NTTドコモ・ソフトバンク・AU(KDDI)・楽天モバイルの大手4社に加え、低廉な料金を打ち出している会社も多数あります。
●携帯電話会社への時効援用料金は、何回線あっても同一会社なら1社分となります。
●携帯電話料金の現在までのシステムは「携帯端末料金」(機種代)と「通信料」がセットになっています。
ほどんどの方の場合、端末本体の料金については一括払いされることはなく、2年間の通信料込みでの分割払いにされています。
●携帯電話の料金が滞納になっており、ローンの審査が通らない・クレジットカードが作れないと相談に見える方がいらっしゃいます。
●消費者金融の情報はJICCに、クレジット系の情報はCICの信用情報記録に、延滞なく支払っている方の分も載っていますが、携帯電話の場合、端末料金(機種代金)に未払いがあると、CICに延滞情報として載ってしまいます。
▼最初に携帯料金の支払いが遅れた場合には、文書(封書・ハガキ・振込用紙)で携帯電話会社から督促がきます。
支払いしないでいると、3ケ月程度で解約となり、携帯電話が使用できなくなりますが、この後、CICへの延滞情報(いわゆるブラックリスト)として搭載されるようです。
●他の携帯電話会社へ乗り換えも難しくなります。
※なお、通信料のみの未納があった!あるいは、端末代金の未納があっても、債権譲渡(債権が債権回収会社等に譲渡されること)後、一定期間を経過した場合は、信用情報には載っていないのですが、未払い分の携帯料金は残っています
(遅延損害金も加算されていきます)。
☆ 携帯電話料金と時効の援用
長年延滞状態で経過した携帯電話料金には消滅時効という法制度を利用できる場合があります。
●携帯電話料金の時効の期間は5年なので、滞納後5年が経過すると「消滅時効を援用する」と相手方携帯電話会社に通知することにより、支払義務が消滅する可能性が高いのです。
※ただ、消滅時効が完成する前に「時効の中断事由」である債務の承認(一部を払ったり、料金未納があると認めてしまうこと)や裁判等があった場合は、時効は成立しません。
▽「時効の中断」があった場合、それまで進行していた時効期間は、一時停止されるのではなく、リセットされて、振出しにもどってしまいます。
「債務の承認」(携帯電話会社と和解契約をしたり、債務整理をして支払いをしていた場合は、最終返済から起算)をしていた場合には、その後5年の経過が必要です。
◎「裁判」(支払督促・訴訟)を起こされていた場合には、裁判確定日から10年が経過すれば、「時効の援用」をすることができます。
※裁判は、2週間が経過すると、確定します。
したがって、支払督促の場合には、仮執行宣言付支払督促が送達(受取らなくても効力が生じます)されてから2週間が経過すれば、また、訴訟の場合には判決が出てから、2週間経過すると、確定した裁判となります。
この時点が裁判確定日です。
〇10年以内に再度裁判を起こされたり、債務名義(仮執行宣言付支払督促・判決)に基づいて“差し押さえ”等の強制執行をされると、「時効の中断事由」となり、それまでの時効期間がリセットされ、振出しに戻ることになります。
何もなく、裁判から10年経過すると、「時効の援用」をすることができます。
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☆携帯電話各社への時効の援用までの期間
①原則として、延滞発生から5年で時効援用可能。
②裁判がされた時は10年で時効援用。
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☆《携帯電話各社への時効の援用実績と債権譲渡》
携帯電話料金で「時効の援用」について、相談を受けるのはソフトバンクが多いように感じます。
ついで、NTTドコモです。
▲ソフトバンクは、携帯料金債権がそのまま、会社に存在していることもありますが、オリックス銀行扱いでクレジットになっている滞納分等が債権譲渡されていることもあります。
1.携帯電話料金が債権譲渡され、債権回収会社に存在する場合
○債権回収会社とは法務大臣の認可を受けて、債権回収を専門業務としている正規の会社です。
*携帯電話料金で、委託を受けて回収業務を行ったり、債権譲渡を受けている会社で多いのは、ニッテレ債権回収があります。
∞綴じ込みハガキで請求書が送付されたり、文書とセットになっていることもあるので、督促を受けている方は、最終返済から5年経過しているかどうか等を確認することが容易です。
なお、債権譲渡されていても時効期間に変更はありません。
債権譲渡により、債権は移転していますが、携帯電話料金は債権譲渡に関係なく、最初の債権者への延滞発生日から、5年経過しているかどうかで時効の完成日を判断することになります。
◇裁判を起こされていなければ、「ニッテレ債権回収」等、債権回収会社への時効の援用ができます。
その結果、支払義務がなくなります。
2.滞納債権が携帯電話の会社に存在する場合
§ NTTドコモ・ソフトバンク(ウィルコム含む)・au等への消滅時効の援用により、支払義務が消滅します。
CICへの登録情報変更申請は、会社内規で締め日が決まっていますので、締め日以降処理されるようです。
§ 司法書士代理人として、交渉窓口となっている場合、例えば、ソフトバンクへ「時効成立確認」を取るのですが、成功の場合には「時効処理しました」との回答となります。
§ なお、携帯電話等通信料金は、ソフトバンクグループ会社に存在しており、「汐留料金センター」に確認をとっていましたが、現在「法的事務」窓口が取り扱っています(2020年現在)。
携帯番号は変更されている方が多く、当時の携帯番号がわからないという方があります。
その場合、携帯電話会社以外でしたら、債券調査を行い、回答書を送付してもらうことによって、「最終返済日」や「現在債権額」等を確認できるのですが、以前、ソフトバンクからは「任意整理」「民事再生手続」以外では債権調査に応じないとの回答を送付されたことがあります。
上記のケースでも、直接ソフトバンクへの「消滅時効の援用」を行った結果、確認すると「時効の援用は成功」していました。
他の携帯会社へも、CICの信用情報が取得できた時は、CICの記載情報と当時の電話番号での特定をして「時効の援用」手続きを行います。
* 携帯電話番号が不明な場合には、
事案にもよりますが、上記のように直接「時効の援用」手続きを行うことも可能なことがあります。
◎店舗で直接「延滞があるか、延滞料金はいくらか、当時の電話番号はどうなっているか」等確認して、事務所に依頼される方もあります。
現在まで、当事務所がソフトバンク・au等「時効援用代理」の依頼を受けた案件の場合、裁判をおこしているケースは非常に少ないといえ、「時効成立の確認」を取ると成功しています(もちろん、100%の保証ではありませんが)。
この点、NTTドコモは積極的に裁判を起こしているケースも多く見られます。
:・裁判は、支払督促で起こしてくる場合が多く、中には強制執行まで受けている方もいるようです。
∴ドコモの場合でも通信料金とは異なり、DCMX(ドコモのカード)利用の滞納分は以前にも「時効援用代理」で受任したことがありますが、ニッテレ債権回収に債権譲渡されており、時効の援用は成功しました。
◇もちろん、通信料であっても裁判は起こされたことがない!という場合は、要件を充たしますから、NTTドコモへも「時効の援用」をすることができます。
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○携帯電話料金について延滞が続くと、裁判を起こされることがあります。
○支払督促あるいは訴状が郵送されてきたら、必ず中身を確認するようにしてください。
○なお、裁判書類は、「特別送達」という送付方法で行われますから、本人・同居親族等の受け取り(署名または押印)が必要です。
いつのまにかポストに入っていた!ということはありません。
なお、東京簡易裁判所では、インターネットによる「督促手続オンラインシステム」で運用されているケースもあります。
重々しい茶封筒ではなく、緑っぽい封筒に入っていますので、注意が必要です。
▼郵便局からの不在通知書が入っていても取りにいかなかったり、長期間不在にしていたりすると、「郵便に付する送達」等裁判所の特別手続きにより、
“送達完了”(郵便物が届いた)とされる場合があります。
☆裁判所からの書類の中身を見て、最終返済から5年経過していれば、「時効の援用」により、支払い義務がなくなる可能性があります。
その場合、裁判書類に同封されている書類を返送する必要があります。
裁判の種類が「支払督促」の場合には、届いてから2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。
Ⅰ 裁判の種類が「訴訟」の場合には、「呼出状」と「答弁書」が同封されていますので、指定された期日までに「答弁書」を提出するか、裁判に出廷しないと、欠席判決が出ることになります。
裁判書類を放置していると、判決あるいは仮執行宣言付支払督促により、強制執行を受ける可能性があります。
滞納してから5年が経過しているのであれば
◆支払督促に添付された定型の「異議申立書」あるいは
訴状に同封された定型の「答弁書」に“消滅時効を援用する”旨の記載をして
裁判所に提出する必要があります。
時効が完成していた場合には、相手方は「取下書」を出してくるのが通例です。
◎ポイント
時効が成立していた場合には、相手方債権者から「取下書」が出されると、“最初から裁判自体が起こされなかった!”ということになります。
つまり、裁判の取り下げによって、支払義務も残っている可能性が高いというわけです。
☆ そこで、別途「時効の援用をする旨の内容証明」を送付しておけば、完全に支払義務は消滅します。
ご自分で対応できるかどうか心配だったり、面倒な書類作成はしたくないという方はお気軽にご相談ください。
福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士・行政書士事務所)では、「裁判に対する法律相談」や消滅時効の援用について、ご相談を受けております。
1.時効援用代理プランですと、「司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。
2.内容証明の作成・発送(内容証明作成プラン)では、ご本人に代わって、時効の援用内容証明の作成・発送も行っています。
信用情報について
携帯電話料金を滞納したままだと、解約処理がされた以降も他の携帯電話の申し込みができないといった事態が生じます。
携帯電話各社は情報を共有しているとされていますので、料金未払いがあると、携帯電話の与信調査(信用調査)に影響を生じるからです。
また、端末代金の未払いにより、CIC(クレジット情報)の信用情報記録に載っていると、いわゆる“ブラックリスト”扱いとなり、クレジットカードや他の融資の審査に通らないといった可能性が高いと言えます。
携帯電話料金について、「消滅時効の援用」をして成功すると、機種の端末代金及び通信料の支払義務が消滅します。
☆当事務所では、時効援用代理プランの場合、「時効の成功確認」を行っています。
ケースにもよりますが、CICの登録抹消(ブラックリスト抹消)までは、基本的には時効援用から5年の経過を待つ必要があります。
※時効援用により、ファイル毎抹消される方も中にはあります。
でも、手続きをしなければ、信用情報の回復はないので、時効の援用をするメリットは高いと言えます。
★ご不明な点などがあれば、無料相談でお伺いしております。
メールでもいいのですが、電話や面談だと、より詳しくご説明できます。
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福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、消滅時効の援用について、
ご相談を受けております。
時効援用代理プランですと、「司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。
◎要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、
債権者への返済義務は消滅します。
時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、
通常、希望があれば、任意整理に移行することになります
(内容証明作成プランの場合を除く)。
※時効援用代理プランですと、
「司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。
時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。
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