アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用

武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
福岡時効援用相談WEB

〒811-2315 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17(イオンモール福岡近く)

営業時間
9:00~18:00
 定休日  
土曜・日曜・祝日
 

お気軽にお問合せください  

092-938-6110

携帯電話料金の消滅時効援用(ソフトバンク・au・ドコモ)

携帯電話会社への消滅時効援用

 解決事例を紹介しながら各携帯会社への消滅時効について解説していきます。

ソフトバンク・ドコモ・auなど携帯電話(スマホ)料金も延滞すると、いわゆるブラックリストになります。

転居したり、携帯電話の乗り換えをして、以前の携帯電話料金が未払いとなっていることを知らず、そのままにしていると、端末代金の未納分がCICの信用情報記録に反映されるからです。

携帯電話の料金を2~3ヶ月延滞すると、強制解約となり、信用情報記録に延滞情報が載ることになります。

最終支払日あるいはCICに記載されている遅延発生日から5年以上経過しており、裁判もされていなければ「消滅時効の援用」により、携帯電話料金の支払義務がなくなります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

携帯電話各社への時効の援用までの期間

原則として、延滞発生から5年で時効援用可能。

裁判がされた時は10年で時効援用。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NEW

時効援用でドコモの携帯電話延滞とNTTファイナンス(2024.10.1)

 

ドコモのdカード未払い金を時効援用で0に!(2024.8.29)

⇒電話番号が不明な場合の対応!! 

 新規にスマホの切り替えをしようとしたり、機種変更の申し込みをしたら「未払いがある」と携帯ショップで言われて申し込みが通らなかった方。

 

 クレジットカードや住宅ローンの審査に通らなくて、CICの信用情報記録を取り寄せてみたら携帯端末代金の延滞情報が搭載されていた方。

 

 過去に未払いがあることがわかっていたけど、現在まで放置されていた方。

 があります。

 

 完済するのと時効援用するのと、どちらがいいのか聞かれることが多いのですが

 一度延滞情報が搭載されると、保有期限が残る場合の情報は、完済でも時効の援用が成功してもどちらもCICの信用情報は同一の表示となります。

 携帯会社のショップで現在の延滞額(遅延損害金が付加されて高額になっている場合も多い)を確認されてから、完済か時効の援用を選択されるのもいいでしょう。

 

携帯電話会社は、NTTドコモ・ソフトバンク・AU(KDDI)・楽天モバイルの大手4社に加え、低廉な料金を打ち出している会社も多数あります。

 

 

携帯電話料金の現在までのシステムは「携帯端末料金」(機種代)と「通信料」がセットになっています。

 

ほどんどの方の場合、端末本体の料金については一括払いされることはなく、2年間の通信料込みでの分割払いにされています。

 

●消費者金融の情報はJICCに、クレジット系の情報はCICの信用情報記録に、延滞なく支払っている方の分も載っていますが、携帯電話の場合、端末料金(機種代金)に未払いがあると、CICに延滞情報として載ってしまいます。

 

 

▼最初に携帯料金の支払いが遅れた場合には、文書(封書・ハガキ・振込用紙)で携帯電話会社から督促がきます。

 

支払いしないでいると、3ケ月程度で解約となり、携帯電話が使用できなくなりますが、この後、CICへの延滞情報(いわゆるブラックリスト)として搭載されるようです。

 

●他の携帯電話会社へ乗り換えも難しくなります。

 

※なお、通信料のみの未納があった!あるいは、端末代金の未納があっても、債権譲渡(債権が債権回収会社等に譲渡されること)後、一定期間を経過した場合は、信用情報には載っていないのですが、未払い分の携帯料金は残っています

 

(遅延損害金も加算されていきます)

1.☑携帯電話(スマホ)の時効援用相談事例としては

 

携帯電話延滞について

 

まずは、CICで信用情報を取得してみてください。

その内容に基づいて、現在情報を加え、時効援用する

ことができる可能性が高いです。

 

電話番号が不明な場合の対応

ショップで電話番号を聞いてCICの信用情報を

取得されるのが確実です。

 

携帯ショップで聞くだけなら、「債務の承認」になりません

料金センターやカスタマーセンターでは聞かないようにしてください。

債務の承認になってしまうケースがあります。

 

どうしても携帯電話番号が不明な場合でも、会社名がわかっていて

契約当時の住所が、わかれば、時効援用できる可能性があります。

 

当時の住所がわからない場合、本籍地の役場で契約当時の住所を聞かれると

良いと思います。(戸籍の付票が欲しいと話されれば、住所の変遷が出てきます)戸籍の付票に載っている住所を全部記載すれば、携帯電話会社での確認が取れます。

解決事例

ソフトバンク、KDDI、ドコモについてそれぞれ紹介していきます。

ソフトバンク

「信用情報に延滞が載っていたケース」 

CICの信用情報を取ってみたら、ソフトバンクの延滞情報が載っていたケースです。

 

一番多い事例です。

 

携帯電話の中でもソフトバンクへの時効援用は多いです。

 

支払い遅延から5年経過していることが確認でき、裁判もないとのことで、時効援用代理で受任し、ソフトバンクに手続きを行いました。

 

一定期間経過後に時効の成立確認を行い、結果は成功。

 

 ソフトバンクは法的窓口が対応となりますが、時効処理後、

2ヶ月程度2つの部署での処理を経て信用情報機関へ申請され、反映されます。

 

※なお、現在、時効援用が成功した場合、

「時効援用回答書」が代理人あてにソフトバンクから送付されてきます。

 

そこには、「下記請求番号について、時効中断理由はございません。」

との記載があります。

 

請求先番号と

○年○月○日付けで消滅時効の適用処理が完了しております。

と印字されています。

 

KDDI(au)

❶ 電話番号が不明の延滞事例。

住宅ローンの申し込み「延滞情報がある」として、融資が通らないため、携帯電話の未払いが原因だろうと相談されました。

 

10数年前の携帯料金延滞だったため、契約当時の住所を確認していただき、旧姓も記載のうえ、直接KDDI宛てに司法書士代理人として“時効援用通知書”を発送しました。

 

(任意整理・個人再生以外の債権調査には協力しないとの回答があり、時効援用成立後でないと債権調査票が送ってもらえない為、まずは時効の援用をする事にしました)

 

後日、時効の成立確認を行い、結果は成功。

 

当時の電話番号は、当事務所からの依頼によりKDDIから送付される「債権調査票」に記載されていました。

 

 債権調査票に記載されている当時の電話番号がこれで判明した為、

これで、CICの信用情報を取得することができるので、「住宅ローンに一歩、前進しました。」と喜んでいらっしゃいました。

NTTドコモ

 

2012年7月分以降の債権は、NTTファイナンスに債権譲渡されています。

 

CICの信用情報がない場合、契約がいつなのか確認が必要です!

 

❶携帯電話の切り替え時に延滞があるとわかった事例。

 

 ドコモショップで契約をしようとしたところ、

「15年前の利用料」「延滞利息2回線分」35万円が未払い債務になっていると言われて時効援用を依頼されたケースです。

 

 ショップでは、電話番号を教えてもらえなかったということで、

契約当時の住所で特定し、司法書士代理人として“時効援用通知書”を発送しました。

 

 後日、時効の成立確認を行い、結果は成功。

 

当時の電話番号を直接NTTドコモとの交渉で確認しました。

 

電話会社同士は情報を共有していますので、延滞があると、契約や切り替えに影響します。

 

❷ 「債権がNTTファイナンスに譲渡されていた事例」

 

 本人のお話では「支払ったつもりだったけど、融資に通らないので、CICの情報を取ったら、ドコモの延滞があった」ということです。

 

2012年7月以降のNTTドコモの債権は、NTTファイナンスに債権譲渡されています。

 

 今回、ご依頼を受けたケースでは、2012年8月の延滞がCICに載っていました。

 

そこで、NTTファイナンスに司法書士代理人として時効援用通知書を送付しました。

 

 後日、時効成立の確認を取りましたが「NTTファイナンスでの債権は時効処理して、0になっています。」

 

「CICの情報はドコモとシステム連携しているので、ドコモ側から申請されます。」との回答を受け、解決しました。

 

※なお、携帯電話のCIC情報は、残高0・遅延は解消となりますが、ファイルは5年間保存されます。

 

❸ 「NTS総合弁護士法人」から催告書が届いた事例。

 

 NTTドコモは「d払い」でショッピングができますが、

未納分を支払うように、NTS総合弁護士法人から催告書がきたとご相談を受けました。

 

 依頼会社はニッテレ債権回収株式会社で、株式会社NTTドコモ業務受託会社になります。

 

 約定弁済期日から5年以上経過しており、全く連絡はしていないとのお話と催告書の文面から債務名義(裁判)はないと判断できました。

 

 遠方であり、早期に解決したいとのご希望でしたので、スピーディな対応希望でしたので、内容証明作成プランで、「時効援用通知」を作成・発送しました。

 

 その後、NTS総合弁護士法人から何度もきていた文書も来なくなり、無事解決しました。

 ☆2.  携帯電話料金と時効の援用

 

 携帯電話を契約すると、端末代金は分割払いのクレジットを利用される方が多いようです。したがって、端末代金の支払いが滞るとクレジットの未払いになり、CICの信用情報に載ることになります。

                     

長年延滞状態で経過した携帯電話料金には消滅時効という法制度を利用できる場合があります。ただ、

 

時効でも携帯電話の延滞料金(借金)は自動的に消滅しません。 

 

携帯電話料金の時効の期間は5年なので、

滞納後5年が経過していれば

消滅時効を援用します」と相手方の携帯電話会社に通知することにより、

支払義務が消滅する可能性が高いのです。

時効援用の通知は、通常、配達証明付き内容証明郵便により行います。

 

※ただ、消滅時効が完成する前に「時効の中断(更新)事由」である債務の承認

(一部を払ったり、料金未納があると認めてしまうこと)

や裁判等があった場合は、時効は成立しません。

 

時効の更新(中断)」があった場合、

それまで進行していた時効期間は、

一時停止されるのではなく、リセットされて、振出しにもどってしまいます。

 

債務の承認(携帯電話会社と和解契約をしたり、債務整理をして支払いをしていた場合は、最終返済から起算)をしていた場合には、その後5年の経過が必要です。

 

裁判」(支払督促・訴訟)を起こされていた場合には、

裁判確定日から10年が経過すれば、「時効の援用」をすることができます

 

 ※裁判は、2週間が経過すると、確定します。

 

したがって、支払督促の場合には、

仮執行宣言付支払督促が送達(受取らなくても効力が生じます)されてから2週間が経過すれば、また、訴訟の場合には判決が出てから、2週間経過すると、確定した裁判となります。

 

この時点が裁判確定日です。

 

〇10年以内に再度裁判を起こされたり、

債務名義(仮執行宣言付支払督促・判決)に基づいて“差し押さえ”等の強制執行をされると、「時効の更新(中断)事由」となり、それまでの時効期間がリセットされ、振出しに戻ることになります。

 

何もなく、裁判から10年経過すると、「時効の援用」をすることができます

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

☆3.債権回収会社に債権譲渡されているケースもあります

 

携帯電話料金で「時効の援用」について、相談を受けるのはソフトバンクが多いように感じます。

 

ついで、NTTドコモです。

 

▲ソフトバンクは、携帯料金債権がそのまま、会社に存在していることもありますが、オリックス銀行扱いでクレジットになっている滞納分等が債権譲渡されていることもあります。

 

1携帯電話料金が債権譲渡され、債権回収会社に存在する場合       

 ○債権回収会社とは法務大臣の認可を受けて、債権回収を専門業務としている正規の会社です。                          

 *携帯電話料金で、委託を受けて回収業務を行ったり、債権譲渡を受けている会社で多いのは、ニッテレ債権回収があります。

 

∞綴じ込みハガキで請求書が送付されたり、文書とセットになっていることもあるので、督促を受けている方は、最終返済から5年経過しているかどうか等を確認することが容易です。                         

 

なお、債権譲渡されていても時効期間に変更はありません。        

 債権譲渡により、債権は移転していますが、携帯電話料金は債権譲渡に関係なく、最初の債権者への延滞発生日から、5年経過しているかどうかで時効の完成日を判断することになります。

 

裁判を起こされていなければ、「ニッテレ債権回収」等、債権回収会社への時効の援用ができます。                            

 

 その結果、支払義務がなくなります。

 

2.滞納債権が携帯電話の会社に存在する場合

                                   

§ NTTドコモ・ソフトバンク(ウィルコム含む)・au等への消滅時効の援用により、支払義務が消滅します。

 CICへの登録情報変更申請は、会社内規で締め日が決まっていますので、締め日以降処理されるようです。                                    

 

§ 司法書士代理人として、交渉窓口となっている場合、例えば、ソフトバンクへ「時効成立確認」を取るのですが、成功の場合には「時効処理しました」との回答となります。                      

 

§ なお、携帯電話等通信料金は、ソフトバンクグループ会社に存在しており、「汐留料金センター」に確認をとっていましたが、現在「法的事務」窓口が取り扱っています(2020年現在)。     

 

携帯番号は変更されている方が多く、当時の携帯番号がわからないという方があります。                         

 

その場合、携帯電話会社以外でしたら、債券調査を行い、回答書を送付してもらうことによって、「最終返済日」や「現在債権額」等を確認できるのですが、以前、ソフトバンクからは「任意整理」「民事再生手続」以外では債権調査に応じないとの回答を送付されたことがあります。

 

上記のケースでも、直接ソフトバンクへの「消滅時効の援用」を行った結果、確認すると「時効の援用は成功」していました。

 

他の携帯会社へも、CICの信用情報が取得できた時は、CICの記載情報と当時の電話番号での特定をして「時効の援用」手続きを行います。

 

  携帯電話番号が不明な場合には、

事案にもよりますが、上記のように直接「時効の援用」手続きを行うことも可能なことがあります。

 

 店舗で直接「延滞があるか、延滞料金はいくらか、当時の電話番号はどうなっているか」等確認して、事務所に依頼される方もあります。

 

4.▲  裁判について

 

現在まで、当事務所がソフトバンク・au等「時効援用代理」の依頼を受けた案件の場合、

裁判をおこしているケースは非常に少ないといえ、

「時効成立の確認」を取ると成功しています(もちろん、100%の保証ではありませんが)。

 

 この点、NTTドコモは積極的に裁判を起こしているケースも多く見られます。

 

:・裁判は、支払督促で起こしてくる場合が多く、中には強制執行まで受けている方もいるようです。

 

∴ドコモの場合でも通信料金とは異なり、DCMX(ドコモのカード)利用の滞納分は以前にも「時効援用代理」で受任したことがありますが、ニッテレ債権回収に債権譲渡されており、時効の援用は成功しました。

◇もちろん、通信料であっても裁判は起こされたことがない!という場合は、要件を充たしますから、NTTドコモへも「時効の援用」をすることができます。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   

裁判を起こされた場合                        

 

○携帯電話料金について延滞が続くと、裁判を起こされることがあります。   

 

○支払督促あるいは訴状が郵送されてきたら、必ず中身を確認するようにしてください。

 

○なお、裁判書類は、「特別送達」という送付方法で行われますから、本人・同居親族等の受け取り(署名または押印)が必要です。

 

いつのまにかポストに入っていた!ということはありません。

 

なお、東京簡易裁判所では、インターネットによる「督促手続オンラインシステム」で運用されているケースもあります。

重々しい茶封筒ではなく、緑っぽい封筒に入っていますので、注意が必要です。

 

▼郵便局からの不在通知書が入っていても取りにいかなかったり、

長期間不在にしていたりすると、

郵便に付する送達」等裁判所の特別手続きにより、

“送達完了”(郵便物が届いた)とされる場合があります。

 

☆裁判所からの書類の中身を見て、

最終返済から5年経過していれば、

「時効の援用」により、支払い義務がなくなる可能性があります。

 

その場合、裁判書類に同封されている書類を返送する必要があります。

 

裁判の種類が「支払督促」の場合には、届いてから2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。

 

Ⅰ 裁判の種類が「訴訟」の場合には、「呼出状」と「答弁書」が同封されていますので、指定された期日までに「答弁書」を提出するか、裁判に出廷しないと、欠席判決が出ることになります。

 

裁判書類を放置していると、判決あるいは仮執行宣言付支払督促により、強制執行を受ける可能性があります。

 

滞納してから5年が経過しているのであれば

 

◆支払督促に添付された定型の「異議申立書」あるいは

訴状に同封された定型の「答弁書」に“消滅時効を援用する”旨の記載をして

裁判所に提出する必要があります。

 

時効が完成していた場合には、相手方は「取下書」を出してくるのが通例です

 

ポイント

 

時効が成立していた場合には、相手方債権者から「取下書」が出されると、“最初から裁判自体が起こされなかった!”ということになります。

 

つまり、裁判の取り下げによって、支払義務も残っている可能性が高いというわけです。

 

☆ そこで、別途「時効の援用をする旨の内容証明」を送付しておけば、完全に支払義務は消滅します。

 

ご自分で対応できるかどうか心配だったり、面倒な書類作成はしたくないという方はお気軽にご相談ください。

 

福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士・行政書士事務所)では、「裁判に対する法律相談」や消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

1.時効援用代理プランですと、「司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 

2.内容証明の作成・発送(内容証明作成プラン)では、ご本人に代わって、時効の援用内容証明の作成・発送も行っています。

 

 

5.信用情報について                              

携帯電話料金の時効が完成すれば、CICの情報は訂正されて

5年後に消えるのが、原則です。

 

債権回収会社に債権譲渡されている場合には、債権譲渡から5年で時効に関係なくCICから抹消されます(債権が消滅した訳ではありません)。

 

 

携帯電話料金を滞納したままだと、解約処理がされた以降も他の携帯電話の申し込みができないといった事態が生じます。

 

携帯電話各社は情報を共有しているとされていますので、料金未払いがあると、携帯電話の与信調査(信用調査)に影響を生じるからです。

 

 

また、端末代金の未払いにより、CIC(クレジット情報)の信用情報記録に載っていると、いわゆる“ブラックリスト”扱いとなり、クレジットカードや他の融資の審査に通らないといった可能性が高いと言えます。

 

携帯電話料金について、「消滅時効の援用」をして成功すると、機種の端末代金及び通信料の支払義務が消滅します。

 

当事務所では、時効援用代理プランの場合、「時効の成功確認」を行っています。

 

ケースにもよりますが、CICの登録抹消(ブラックリスト抹消)までは、基本的には時効援用から5年の経過を待つ必要があります。

 

でも、手続きをしなければ、信用情報の回復はないので、時効の援用をするメリットは高いと言えます。

 

★ご不明な点などがあれば、無料相談でお伺いしております。

 

メールでもいいのですが、電話や面談だと、より詳しくご説明できます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、消滅時効の援用について、

ご相談を受けております。

 

時効援用代理プランですと、「司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

武富朋子司法書士事務所

お電話でも気軽にどうぞ 092-938-6110

時効援用の無料相談はこちらから(メール対応可)

 

武富朋子司法書士・行政書士事務所(福岡時効援用WEB)では、

メール・電話・面談での無料相談を受けております。お気軽にご相談ください。

1.お電話でのご相談はこちら

092-938-6110

2.メールでのご相談はこちら

3.フォームでのご相談はこちら


効援用代理プラン(司法書士に一切お任せ)家族に内緒にしたい方も

料金 30,000円(税込・実費込)

内容証明作成プラン(内容証明書類の作成・発送代行)結果は代理と変わりません

料金 15,000円(税込・実費込) 

当事務所はすべての料金込みです郵送料等も込み

 "時効援用の費用"が安い事務所です。

 

お問合せ・ご相談はこちら

法務大臣認定司法書士・行政書士   武富朋子司法書士・行政書士事務所  粕屋町(イオンモール福岡近く)


福岡県で借金の時効の援用についての無料相談は   電話もしくはお問合わせフォームからお気軽にご   相談ください。全国対応可
ご予約いただけば、土・日でも面談相談できます。
福岡県外の方も無料相談へどうぞ。

092-938-6110
営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日・年末年始
(事前予約で休日も対応可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

092-938-6110

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

事務所概要

◇福岡時効援用相談WEB◇
武富朋子司法書士事務所

092-938-6110
092-938-6150

代表者:武富朋子

事務所所在地

福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17(イオンモール福岡から車で3分)

時効援用の依頼を受けた地域

福岡県糟屋郡(粕屋町・須惠町・志免町・宇美町・新宮町・篠栗町・久山町)飯塚市・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区・福岡市博多区・筑紫野市・春日市・太宰府市・大野城市・宗像市・古賀市・福津市・嘉麻市・糸島市・大牟田市・久留米市・直方市・田川市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・行橋市・豊前市・中間市・小郡市・うきは市・宮若市・朝倉市・みやま市・北九州市門司区・北九州市若松区・北九州市戸畑区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・筑紫郡・遠賀郡・鞍手郡・嘉穂郡・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡・田川郡・京都郡・築上郡
・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・
沖縄県・山口県・広島県・鳥取県・鳥取県岡山県・愛媛県・高知県・香川県・徳島県・兵庫県・京都府・大阪府・滋賀県・三重県・奈良県・和歌山県・福井県・石川県・富山県・新潟県・岐阜県・長野県・愛知県・静岡県・山梨県・群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県・神奈川県・千葉県・東京都・福島県・山形県・秋田県・青森県・岩手県・宮城県・北海道