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武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
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クレディアへ借金の消滅時効援用-武富司法書士行政書士事務所

クレディア株式会社

 

 

クレディアから「ご返済のお願い」「最後通告書」などの請求書が届いていませんか?

①最終返済から5年以上②債務の承認をしたことがなく、③裁判や強制執行をされていない等の条件を満たしている場合、時効の援用により、借金が消滅すれば、自宅訪問もなくなります。

所在地等

 

クレディア株式会社の本社は、静岡県静岡市にありますが、(株)日本保証(旧ロプロ)から数社の金融事業を承継しています。

 

 貸金業登録を廃止したため、新規の貸し付けは行っていませんが、旧ステーションファイナンス等に借金がある方に対する債権回収業務を行っています。

 

 

☆何度も届く請求を無視していると、自宅訪問訴訟を起こされる場合もありますので、「消滅時効の援用」が可能かどうか早めに検討した方がいいと言えます。

 

承継事業等

▼日本保証は、平成27年8月21日、日本保証を分割会社、クレディアを承継会社として日本保証の事業を分割し、クレディアが承継する吸収分割契約を締結しました。

 

 ●突然、クレディアからの請求書が届いた時に、「商号変遷のお知らせ」の文書が入っていることがあるようです。

 承継事業としては

                                

  ステーションファイナンス事業、Jトラストフィナンシャルサービス、、大新クレジットビューロー・ハッピークレジット・信和(スマイル)・山陽信販・フォーメイト・イッコー事業、プリーバ事業、トライト事業、ヴィンテージ事業、フォーメイト事業、たかせん事業及び個品割賦事業のうちステーションファイナンス事業、たかせん事業に関する資産、負債、契約その他の権利義務がクレディアに承継されました。

 

  時効の援用相談としては

 

このうちステーションファイナンス事業(スタッフイ)からの借金の相談が多いようです。

ケース

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。

あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、急に請求書が来るようになったという方の時効相談があります。

解決事例

❶ 「最後通告書」が届いた事案

 何度か文書がきていたことはあったが、そのままにしておいたところ、「最後通告書」のタイトルでクレディアから請求書がきたそうです。

債権譲渡を受けたとして、クレディアから請求されていました。

元の会社の最終貸付年月日から15年、約定返済日からも11年経過しています。

 債務の承認をしたことはない

②裁判を起こされたことはない

 

というお話で、

スピーディに時効援用したいとのご希望だったので、

「内容証明作成プラン」で時効援用通知書を作成・発送しました。

その後、督促状が来ることはなくなり、無事に解決しました。

 

❷ 「法的手続き移行のご通知」が届いた事案

※株式会社日本保証との吸収分割契約により、金融事業の一部を承継しました。

との説明が記載されている文書が届いていました。

 

貴殿が弊社に対し負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決していないため、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。とあります。

 

  今まで文書が来たことはない

②裁判を起こされたこともない

とのご相談者のお話でした。

 

遠方であり、早期に決着したいとのご希望でしたので、内容証明作成プランで「時効援用通知」を作成・発送しました。

 

時効の援用を否定する文書(裁判の判決コピーなど)が来ることはなかったそうで、督促状も止まり、無事、解決しました。

 

❸「訪問通知書」がポストに入っていた事案。

文書中には、「度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だ契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日集金に伺いました。」とあります。

 

ご相談者は、遠方でスピーディな解決を希望されていたこと・他社分もあり、時効援用の費用も安くしたいとの事から、内容証明作成プランを依頼されました。そこで、本人名による「時効援用通知書」を作成・発送しました。

 

定期的に来ていた請求書も止まり、訪問されることもなくなったとのことで、とても安心しましたとの連絡をいただきました。

 

❹ ❶と同じく「最後通告書」が届いた事案。

“債務不履行の状態が続くと法的手続等の検討をせざるを得ません。”との文書が届いたそうです。

 

最終返済日から17年、債権譲受日から14年程経過しています。

 

請求金額は元金の4倍以上になっていました。

 

裁判を起こされた会社があるが、どこかは覚えていない

 

とのお話だったので、内容証明作成プランを依頼されました。

 

時効援用通知書」を本人名の内容証明で作成・発送しました。

 

時効の援用を否定する文書(裁判の判決コピーなど)が来ることはなかったそうで、督促状も止まり、無事、解決しました。

●クレディアから請求書(通知)が届いたら

 

 

●「ご返済のお願い」あるいは「法的手続き以降のご通知」「最後通告書」などのタイトルで請求書が届いたら、内容をよく確認してください。

 

 

会員契約番号の他、時効の援用をする前提としての情報をよく確認する必要があります。

 

クレディアからの請求書は最後通告書の場合、

  再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。・・・として1週間以内に入金するよう、文書が記載されています。

 また、法的手続き移行のご通知のタイトルによる請求の場合

 貴殿が弊社に対し負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。これ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。

として、取扱店まで連絡下さるようお願いします

 

と記載されています。

●いずれの文書においても、

 ■ご請求内容

 ■ご融資の契約内容

 ■本書作成時点での残存債務の額

 

が印字されています。

 

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

  

請求書に記載されている

約定返済日日付があるはずですので、その日付を確認してください。

 わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを

おおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

 その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

 必ずしも延滞年月日と一致しているとまで言えませんが、

ご本人の記憶による最後の支払日か債権の弁済期が5年以上であれば

“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です

 

★時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと

慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。

消滅時効の援用による借金消滅

 

長年経過した借金は、時効になっている可能性があります。

時効でも援用しなければ、借金は消滅しません。

クレディアに対して債務者から時効援用を行うことにより借金が消滅します。

時効援用とは「時効になっているので借金は消滅しています」と債務者からクレディアに対して主張することをいいます。通常、内容証明郵便によって行います。

 

時効の援用をしない限り、借金は消滅しないので、請求が続くのです。

時効の中断事由についてはこちら

 ●クレディアから訴状や支払督促が届いたら

 

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく「会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

 

●訴状や支払督促には、期限の利益喪失日との記載があります。 

 

その日付から5年以上経過している、

あるいは

訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

☆クレディアは利息制限法に基づく法定金利計算書を訴状に添付しています。

 

 一番下の欄に期限の利益の喪失日が記載されていますので、5年経過かどうかはわかる訳です。

クレディアの場合、訴状は本社所在地の静岡の裁判所から送付されてきます。

 

訴訟対応は、わざわざ静岡の裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書また支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、クレディアの請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 

 検討し、適切な対応をする必要があります。

●時効の援用に成功したらどうなりますか?

 

 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。

 「時効処理」により、債権は放棄されるからです。

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

 

  また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。


 

要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

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 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

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