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弁護士法人引田法律事務所への消滅時効援用(日本保証等)

引田法律事務所(日本保証旧武富士等)の時効援用

 

代理人として引田法律事務所から「受任通知書」が届いたり、電話がかかってきていませんか?その借金、時効の援用で消滅する可能性があります。❶最終返済から5年以上で➋裁判や強制執行をされていない❸債務の承認がないという要件に該当すれば、可能です。

 

※➋の裁判や強制執行は、10年経過していれば、時効援用の対応が可能です。                    

 

引田法律事務所は、大手弁護士法人であり、幅広く債権回収業務を行っている事務所です

※当事務所blogリンク

引田法律事務所(日本保証)は、時効援用しなければ数万円でも請求してきます。(2021.10.6)

引田法律事務所へ電話すると借金の時効がストップするので、気を付けて!(2022.11.17)

引田法律事務所

 

株式会社 日本保証の代理人として、旧武富士の債権を一手に回収業務を行う一方、パルティール債権回収・アウロラ債権回収・ワイジェイカード等からも債権回収の委託を受けています。

 

①   委託元のパルティール債権回収の当初債権者は●楽天カード●アプラス●イオンクレジットサービス●全日信販●更生会社TFK株式会社の管財人弁護士(旧武富士)等であり

 

 

⓶委託元のアウロラ債権回収の当初債権者は●三和ファイナンス●CFJ(ディックファイナンス・アイク等)があります。

 

アウロラ債権回収が債権譲渡を受けたのではなく、株式会社SKインベストメントが債権者であり、アウロラ債権回収に委託しているケースも多くあります。

 

いずれの場合でも、最終返済から5年以上経過していれば、時効援用の内容証明を送ることにより、借金が消滅する可能性があります。

信用情報記録に、株式会社日本保証の延滞情報が搭載されている場合も、引田法律事務所宛に時効援用を行うと、時効成立であれば信用情報記録の延滞記録が抹消されます

時効を主張できる可能性がある場合には

 

債務の承認となる行為をしないようにしましょう

 

◎債務の承認をすれば、時効の中断(更新)となり、時効援用ができなくなります。今までの時効期間がリセットされてしまうのです。

 

  時効の援用をすれば、債務を消滅させることができる状態であったにもかかわらず、今までの時効期間がなくなってしまいます。

 

✖・フリーダイヤルに電話をかけてしまったという方が、時々いらっしゃいます 今後の返済について話をしたり、時々添付されてくる回答書で分割払いに〇をして返送してしまわないようにすることが肝要です。

 

✖・電話がかかってきて「1,000円でもいいから」と言われて、払ってしまったと・払うと言ってしまった…という場合も債務の承認となります。

 

 

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、急に「受任通知書」や「債権譲渡通知書」が来るようになった。                               あるいは、JICCの信用情報記録を取ってみたら、延滞情報が搭載されていたという方の時効相談があります。

 

 

 

  引田法律事務所からの通知書や請求書を“放置”していると

居住調査予定のお知らせ”という文書が送付されてくることがあります。

居住調査予定のお知らせでは

当職は、株式会社日本保証の代理人弁護士として貴殿に対し通知いたします。

過日、当職において受任通知を発送しておりますところ、現在に至るまで、貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。

現在、貴殿より連絡もいただけず、通知発送先のご住所に貴殿が居住されているかどうかも不明瞭のため、早晩、調査会社に依頼し、訪問などの方法による居住調査予定であることを本書面にてお知らせします。

本通知をご覧になり、事前にご連絡をいただければ、お電話にてご事情をお伺いすることができますので、ご多忙のことと存じますが、下記ご連絡先までお電話いただきますよう、お願い申し上げます。

 

と記載されていて

■ご契約の融資内容 が印刷されています。

 

文書を見て慌てて電話してしまうと、債務の承認になってしまい、借金の時効により日本保証への債務が時効援用内容証明で消滅した可能性があるのに、借金の時効がストップしてしまうので、注意してください。

 

 また近年、「付郵便送達・公示送達」のための居住有無調査を低廉な価格で請け負う調査会社も増えつつあります。

 

知らない間に訴訟を起こされたり、あるいはいきなり調査会社から「自宅訪問」されることも想定されます。

 

 

「自宅訪問」されて「引田法律事務所に電話するように」と言われ、電話してしまったばかりに債務の承認にあたる会話をしてしまった方のケースもありますので、“受任通知”が届いたら、早めの対応がお勧めです。

 

※近頃、不在の時に

弁護士法人引田法律事務所より、訪問調査依頼を受け、ご自宅にお伺いしました。

下記「ご連絡のお願い」をお渡しするよう言付かっております。

として

【訪問調査会社】オリファサービス債権回収株式会社

の自宅訪問を受けた方もあります。

 

そこにはご連絡のお願い として

当職は、当職依頼者株式会社日本保証が貴殿に対し有する債権に関し、債権回収に係る委任を受けております。

そこで、貴殿の居住先へ、居住確認のため、訪問調査会社に指示し、本書をお渡し又は投函させていただきます。

ご確認したいことがございますので、下記当職連絡先までご連絡いただけますよう、よろしくお願い致します。

と記載されています。

 

不在時に書類を受け取り、「時効の援用」を引田法律事務所に行って解決したケースですが、在宅時に訪問されると大変です。時効だと思われる方は相談が急務と言えます。

 

●引田法律事務所から請求書(通知)が届いたら

 

 

●「受任通知書」あるいは「確認書」などのタイトルで請求書が届いたら、内容をよく確認してください。

 

会員番号・契約番号の他、時効の援用をする前提としての情報をよく確認する必要があります。

 

 

★時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。

 

 

 

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

  

支払の催告に係る債権の弁済期の記載があれば、その日付を確認して

 ください。

 

その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

日本保証とは異なり、引田法律事務所がパルティール債権回収アウロラ債権回収の代理人となって「受任通知書」を送付している場合には、

 

“債権譲渡日支払の催告に係る債権の弁済期同一日付”になっているケースが多いので、参考になりません。

 

その場合、原契約年月日の記載から考えて、ご本人の記憶による最後の支払日から5年以上であれば“時効の援用”ができる可能性があります。

 

 

 

※日本保証の場合、信用情報記録(JICC)を取得された方は、記載されている約定年月日の記載でも最終返済日が確認できます。

 

 

時効の中断事由についてはこちら

消滅時効の援用による借金消滅

 

借金は、時効になっていても自動的に消滅しません。

借金を消滅させるには、債権者の代理人である引田法律事務所に対して時効援用の手続きを行う必要があります。

時効援用とは「時効になっているので借金は消滅しています」と債務者から

代理人の引田法律事務所に対して主張することをいいます。通常、内容証明郵便によって行います。

 

時効が成立していても援用しなければ、時効は完成しません。

時効を援用することで、はじめて時効の効果が発生し確定するのです。

 

 ●引田法律事務所から訴状や支払督促が届いたら

 

 引田法律事務所が代理人となって訴訟を起こし、訴状が届いたというケースは少ないようですが、今後訴訟を起こしてくる可能性はあります。

 なお、当事者としては債権者である委託会社(債権回収会社・日本保証等)が記載されることになります。

 

 (訴状の当事者目録)

 

 

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく「会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、期限の利益喪失日との記載があります。       その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

福岡の裁判所だけでなく、東京の裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書また支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、代理人引田法律事務所の請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか検討し、適切な対応をする必要があります。

●時効の援用に成功したらどうなりますか?

 

 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。

 「時効処理」により、債権は放棄されるからです。

 

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

  また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。

 

同時によく質問を受けるのが、信用情報記録から抹消されるのですか?

 

という質問です。


引田法律事務所」の場合

 

債権回収会社から委託されたケースの時効援用については、

 元のクレジットカード会社や消費者金融から債権が譲渡されているため、信用情報の抹消ということはあり得ないことになります。

 

 債権回収会社は、そもそも信用情報機関に登録されていない(加盟会社ではない)からです。

 

 

時効の援用が成功した場合 「引田法律事務所」が「日本保証」の代理人として、請求していた場合にはJICCの情報は、ファイル毎抹消されます。

 

他の債権者がない場合、後は一般と同様の与信調査となります。

 

※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。

 

今後、取り扱いが変わる可能性もあります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

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