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レイク(新生フィナンシャル)株式会社への消滅時効援用

レイク(新生フィナンシャル)株式会社

 

レイク(新生フィナンシャル)から督促状が届いたり、信用情報記録(JICC・CIC)に延滞情報が載っていませんか? 5年以上経過した古い借金は「時効の援用」により消滅する可能性があります。

 

 

沿革

レイク(新生フィナンシャル)株式会社は、

キャッシングを行う金融会社であり、新生銀行傘下で貸金業務を展開しています。

時効援用の相談

時効の援用相談としては

 

タイトル名・今後の返済に関するご提案(和解案)あるいは・連絡ご相談のお願い

として請求書がきている方があります。

 

ご連絡・ご相談のお願いでは

 

まずはお客様から当社へご連絡をいただくことが解決につながることになると思われます。

お客様からのご希望を伺って、解決をはかりたいと考えております。まずは、下記「お支払期限」までにご連絡をお願いいたします。

・・・と記載されています。

 

連絡をしないまま放置していると、

今後の返済に関するご提案の文書がくるようです。

そこでは

弊社とのご契約にもとづくご返済の件につきまして、本日現在入金が確認されておりません。このような状態が続きますと・・・

の後に

ご返済額(残高)の見直しを提案させていただき、お客様の負担軽減に努めさせていただきたいと考えております。

として

 

現在の合計金額 が記載されている下にご提案金額として 保留金・損害金等をカットしたご提案額が印字されています。

 

 JICC/CICの信用情報(クレジット)に延滞情報が載っている

という相談も多いです。

 

また、一部の債権はアビリオ債権回収株式会社やアルファ債権回収株式会社に債権譲渡されているようです。

 

※  クレジットやローンの申請をしたら、通らなかった。

 

あるいは「昔、レイクに借金があったので、信用情報記録を取ってみたら、「新生フィナンシャル」として、残高が記載されていた・・・という方が多いようです。

時効援用関連の補足

時効の援用」関連としては、

 

未払いの借金について、一部は債権譲渡をしていることがありますが、、レイク(新生フィナンシャル)にそのまま債務が残っていることの方が多く見受けられます。

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。

あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、急に請求書が来るようになったり、JICCやCICの信用情報記録を取ってみたら、延滞情報が搭載されていたという方の時効相談があります。

解決事例

❶「今後の返済に関するご提案」とのタイトルがついた文書(減額しての和解案)が来ていた事例。

最終返済から10数年経過しており、請求書が届いたケースですが、損害金を全額カットしての提案書が送付されていました。

 

裁判も今まで起こされたことはないというお話で、「全部お任せしたい」とのご希望から司法書士代理人として時効援用手続きを行いました。

 

一定期間経過後、新生フィナンシャルに確認を取りましたが「時効更新事由はないので、すでに償却して時効処理しました。」との回答を得て、解決しました。

 

 

❷ 「住宅ローンが通らない」として、依頼された事例。

ご相談者は、住宅ローンの申し込みをしたのですが、「延滞がある」として、融資に通らなかったのです。

 

CICの信用情報を取得したところ「新生フィナンシャル」が登録元会社として、記載されていました。

 

契約年月日の記載しかわかりませんでしたが、「この12,3年間請求も督促も一切ないです」というお話で、「一任します」とのことだったので、司法書士代理人として時効援用時効援用手続きを行いました。

 

一定期間経過後、新生フィナンシャルに確認を取りましたが「時効更新事由はありません。月末の締め日に処理して、信用情報機関には申請します。」との回答を得ました。

 

この方の場合、最終取引日から10年以上(時効成立から5年以上)経過していましたので、CICの信用情報記録からも抹消されて、無事解決しました。

 

 

❸ 「JICCの信用情報と請求書」持参での時効援用。

 昔、新生フィナンシャルに借りて借金が残ったままだと思うので何とかしたいと相談を受けていた案件です。

 

 現在も新生フィナンシャルに債権があるのかがわからないので、JICCの信用情報を取得してくださいと相談者の方にはお話ししていました。

 

・新生フィナンシャルの債権は、アビリオ債権回収に譲渡されていることもあるからです。

 

その後、相談者の方から連絡があり「JICCに延滞がありました。同時に請求書も届いたんです。」との事で、相談に見えました。

 

 JICCの記録では最終返済から17,8年経過しており、裁判も起こされたことはないとの事で時効援用可能と判断しました。

 

 他社分の時効援用もしたいとの希望でしたが、費用は安く抑えたいとの事だったので、内容証明作成プランで「時効援用通知書」を作成・発送しました。

 

 数ヶ月後に信用情報を取得されたら、ファイル毎抹消されており、無事、解決しました。

●レイク(新生フィナンシャル)から請求書(通知)が届いたら

 

「今後の返済に関するご提案」あるいは「ご連絡・ご相談のお願い」などのタイトルで請求書が届いたら、内容をよく確認してください。

 

会員番号・契約番号の他、時効の援用をする前提としての情報をよく確認する必要があります。

 

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

  

請求書記載の利益喪失日あるいは

最終返済日日付を確認してください。

 わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを

おおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

 その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

 必ずしも延滞年月日と一致しているとまで言えませんが、

ご本人の記憶による最後の支払日か債権の弁済期が5年以上であれば

“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です

 

★時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと

慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。

 借金を消滅させるには

 時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、新生フィナンシャルに対して、時効援用の手続きをする必要があります。

 時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便で新生フィナンシャルに送付することにより行います。  

 

 

時効の中断事由についてはこちら

 

 ●レイク(新生フィナンシャル)から訴状や支払督促が届いたら

 

 

 裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

 なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく

「会社が訴えを提起した日」裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、「期限の利益喪失日」との記載があります。

その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

 福岡の裁判所だけでなく、東京の裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます!

 

●訴状に同封されている答弁書また支払督促の場合は、

異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

 裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、

裁判期日には、「被告欠席」により、

レイク(新生フィナンシャル)の請求どおりの判決が出てしまいます!!

 

 そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

☆したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

 

●時効の援用に成功したらどうなりますか?

 

 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。

 

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

  また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。

 

同時によく質問を受けるのが、信用情報記録から抹消されるのですか?

 

という質問です。


レイク(新生フィナンシャル)」の場合

 

クレジットカードの審査に通らない・ローンが組めないということから“信用情報記録”を取ってみたらレイク(新生フィナンシャル)の延滞情報が搭載されていた」・・・という理由で「時効の援用」を依頼される方がいらっしゃいます。

 

時効の援用が成功した場合 「レイク(新生フィナンシャル)」のJICC・CICの情報は、ファイル毎抹消されます。

 

他の債権者がない場合、後は一般と同様の与信調査となります。

 

※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。

 

今後、取り扱いが変わる可能性もあります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

時効援用の無料相談はこちらから(メールでも対応可)

 

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