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実績/ワイジェイカード株式会社への消滅時効援用

ワイジェイカード株式会社

 

 

ワイジェイカードから督促状が届いたり、信用情報記録(JICC・CIC)に延滞情報が載っていませんか? 最終返済から5年以上経過していれば、時効の援用により、借金が消滅する可能性があります。

ワイジェイカード株式会社は、総合信販会社であり、かつては「国内信販」として、自動車ローンなどの販売を中心にショッピング・キャッシング等幅広い事業展開を行っていました。

 その後は、国内信販→楽天KCKCカードとなり、2015年からワイジェイカードとなっています。

 

時効援用の相談としては

時効の援用相談としては

 

❶ JICC/CICの信用情報(クレジット)に延滞情報が載っている 

 

➋ 督促状・請求書が来ている

 

という相談が多いです。

 

  中古自動車のローン(CICには個品割賦として載っています)・ショッピング残の他、キャッシングを行っていますので、カードキャッシングを請求されていることもあります。

時効援用関連としては

時効の援用」関連としては、

未払いの借金について、債権回収委託や債権譲渡をしていることは少なく、ワイジェイカードにそのまま債務が残っているようです。

 

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、急に請求書が来るようになったり、信用情報記録を取ってみたら、延滞情報が搭載されていたという方が多いです。

●ワイジェイカードから請求書(通知)が届いたら

 

 

●「ご連絡のお願い」のタイトルで請求金額や期限の利益喪失日が記載された文書や振込依頼書とセットになった「ご入金のお願い」による請求が多いようです。

 

カード契約によるショッピング残・キャッシング残を請求されています。

特にキャッシングを利用していた方の場合、遅延損害金が年月の経過と共に

増加して合計請求額が元金の数倍になっているケースも見受けられます。

 

 

 

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

  

請求書記載の利益喪失日あるいは

最終返済日日付を確認してください。

 わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを

おおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

 その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

 必ずしも延滞年月日と一致しているとまで言えませんが、

ご本人の記憶による最後の支払日か債権の弁済期が5年以上であれば

“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です

 

★時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと

慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。

 

時効の中断事由についてはこちら

 借金を消滅させるには

 時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、ワイジェイカードに対して、時効援用の手続きをする必要があります。

 時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でワイジェイカードに送付することにより行います。 

 ●ワイジェイカードから訴状や支払督促が届いたら

 

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく「会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、期限の利益喪失日との記載があります。       その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

 

ワイジェイカードの場合、本社が福岡ですから、福岡の裁判所が管轄の可能性が高いです。

 

●訴状に同封されている答弁書また支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、ワイジェイカードの請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

 

●時効の援用に成功したらどうなりますか?

 

 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。

 

司法書士が代理人として一切の窓口になる代理プランでは

時効の援用が成功した場合「カード残高0の残高証明書」をワイジェイカードから送付してもらっているので、債務が消滅した証明書を受け取ることができます。

 

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。

 

同時によく質問を受けるのが、信用情報記録から抹消されるのですか?

 

という質問です。


ワイジェイカード」の場合

 

クレジットカードの審査に通らない・ローンが組めないということから“信用情報記録”を取ってみたらワイジェイカードの延滞情報が搭載されていた」・・・という理由で「時効の援用」を依頼される方がいらっしゃいます。

 

時効の援用が成功した場合でも 基本的にCICには「5年間情報が残ります」。

 

△CICの情報は、クレジット系の場合契約終了から5年間の保有期限”とされているためです。

 

CICには情報がなく(キャッシングのみの場合)JICCのみに延滞情報が記載されていたケースでは、情報は抹消されます

 

 

△CICの情報があった場合

・時効の援用が成功すると、ワイジェイカードから、CICに「時効処理した旨の申請」がされます。

 

・すると信用情報記録残高表示欄の残高は抹消され、保有期限の欄は、今まで表示がなかったのが5年後の保有期限が記載されます。

 

今すぐローンが組みたいという方の中には、そこで「もう、時効の援用をしてもすぐ消えないなら時効の援用を辞める」という方もあるようです。

 

しかし、

 

そのまま放置すれば、

完済するか「時効の援用」をしない限り、いつまでも信用情報記録から抹消されることはありません

 

将来、裁判を起こされる可能性もあります

 

しかも、利息・遅延損害金は増え続けていきます

 

時効の援用をして、成功すればこの“増え続ける借金の支払い義務がなくなる”のです。

 

そして、いずれ(5年後には)信用情報は回復します

 

 

※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。

 

今後、取り扱いが変わる可能性もあります。

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要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

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 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

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