アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用
武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
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三井住友カード(旧SMBCフアイナンスサービス含む)の延滞情報が信用情報記録に載っていて、クレジットカードやローンの申し込みが通らない方も、要件を満たせば、時効の援用をすることによって、解決できます。
解決事例をご紹介しながら、三井住友カードへの消滅時効援用について、解説しています。
時効援用の要件
❶ 最終取引(期限の利益喪失日)から5年以上経過
❷ 裁判を起こされていない・あるいは裁判確定日から10年経過
❸ 5年以内に債務の承認をしていない(一部でも支払ったり、返済の約束をしたり
借り入れがあったことを認める発言も債務の承認になる)
三井住友カード株式会社は、金融・カード事業を行う会社です。
株主はSMBCファイナンスグループであり、子会社・関連会社として
SMBCコンシューマーファイナンス(株)・アビリオ債権回収(株)があります。
2024年4月、三井住友カード株式会社はSMBCファイナンスサービス(旧セディナ)を合併しました。
存続会社が三井住友カード株式会社なので、SMBCフィナンシャルサービス株式会社は消滅して、債権も三井住友カード株式会社に移転したことになります。
したがって旧SMBCフアイナンスサービスに負債があった方は、三井住友カード株式会社から請求書が届いたり、信用情報記録に三井住友カード株式会社が登録元として「三井住友カード(株)(旧SMBCCF)」として延滞情報が記載されることになります。
以前から三井住友カードからの負債がある方も時効であれば、時効援用の対象となります。
時効の援用相談としては
あまり、請求書が来ているとの相談は少ないのですが
旧SMBCフアイナンスサービス(セデイナ)の時の・今後の返済に関するご提案(和解案)あるいは・連絡ご相談のお願い
として請求書がきている方があります。
最も多いのが JICC/CICの信用情報(クレジット)に延滞情報が載っている
という相談です。
また、一部の債権はアビリオ債権回収株式会社等に債権譲渡されているようです。
※ クレジットやローンの申請をしたら、通らなかった。として信用情報持参(あるいはメール)で相談を受けることが多いです。
「時効の援用」関連としては、
●未払いの借金について、一部は債権譲渡をしていることがあり、アビリオ債権回収(株)にそのまま債務が残っている方もあります。
●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。
あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、クレジットカードやローンの審査に通らず、JICCやCICの信用情報記録を取ってみたら、延滞情報が搭載されていたという方の時効相談が多い傾向です。
❶ 信用情報に延滞(ブラック)情報があった事例
ご相談者は、一度、三井住友カードからの「残高通知書」を受け取りましたが、以来請求書がくることもなく、7年以上経過。
・改めてJICCとCICの信用情報記録を取得したところ、どちらにも延滞情報が記録されていました。
・CICの返済状況と支払遅延の遅延発生日は、同一日で①5年以上経過②裁判も起こされたことがないとのことでした。
時効援用の費用は安い方がいいとのご希望でしたので、代行としての内容証明作成プランを依頼されました(依頼すれば、ご本人は何もする必要はありません)。
時効援用を否定する文書がくることはなく、3ヶ月後にCICの信用情報記録を取得されたら、残高が0になり、終了状況も完了になっていて解決しました。
❷ 同じく信用情報記録(CIC)に延滞情報が搭載されていた事例。
ご相談者が保有されていたCICの信用情報記録では、商品名が「ショッピング」で“異動発生日”と“遅延発生日”(同一日)から10年以上経過していました。
保有期限が空白になっており、割賦販売法の登録内容欄に割賦残(ショッピング残)の記載がありました。
① 5年以上経過していること②裁判所からの書類も受け取ったことはないというお話で、このケースでも時効援用の費用は安い方がいいとのご希望でしたので、代行としての内容証明作成プランを依頼されました(依頼すれば、ご本人は何もする必要はありません)。
時効援用を否定する文書がくることはなく、3ヶ月後にCICの信用情報記録を取得されたら、残高が0になり、終了状況も完了になっていて解決しました。
❸三井住友カード(株)旧SMBCFSとして信用記録に延滞情報が搭載されていたケース。
三井住友カードは2024年4月にSMBCファイナンスサービス(旧セディナ)を合併しています。
依頼者の方は、信用情報を取得したところ、セディナの時のクレジット取引(ショッピング残・キャッシング残)が残っており、5年以上経過していました。
遠方で面談が大変であり、①5年以上経過していること②裁判所からの書類も受け取ったことはないというお話で、他の時効案件も含めての依頼でしたから費用は安い方がいいとのご希望でしたので、代行としての内容証明作成プランを依頼されました。
数ケ月後にCICの信用情報記録を取得されたら、割賦残・キャッシング残ともに0になっており、終了状況も完了になっていて解決しました。
◎最終返済から長年経過している方など、クレジット情報から抹消される可能性がありますが、基本的にはファイルの保有期限は5年となります。
時効の援用が成功すると、遅延の記載は、「解消」となり、支払い状況は完了・残高は0となります。
三井住友カードから請求書(通知)が届いたら
あまりないのですが、SMBCファイナンスサービス(旧セディナ)時代の請求書を持参される方がいらっしゃいます。
●「今後の返済に関するご提案」あるいは「ご連絡・ご相談のお願い」などのタイトルで請求書が届いたら、内容をよく確認してください。
会員番号・契約番号の他、時効の援用をする前提としての情報をよく確認する必要があります。
◎ 借金を消滅させるには
☆ 時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。
借金を消滅させるには、三井住友カードに対して、時効援用の手続きをする必要があります。
時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便で三井住友カードに送付することにより行います。
(時効の中断事由についてはこちら)
三井住友カードから訴状や支払督促が届いたら
現在、三井住友カードから訴状や支払督促が届いたという方は少ないようです。しかし、今後法的対応を取っていく可能性はあります。
、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。
なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく
「会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。
●訴状や支払督促には、「期限の利益喪失日」との記載があります。
その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。
福岡の裁判所だけでなく、東京の裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます!
●訴状に同封されている答弁書また支払督促の場合は、
異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。
裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、
裁判期日には、「被告欠席」により、
三井住友カードの請求どおりの判決が出てしまいます!!
そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、
時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。
つまり、時効期間がリセットされるのです。
☆したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか
検討し、適切な対応をする必要があります。
時効の援用に成功したらどうなりますか?
☆☆ 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。
☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。
また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。
同時によく質問を受けるのが、信用情報記録から抹消されるのですか?
という質問です。
☆「三井住友カード)」の場合
「クレジットカードの審査に通らない・ローンが組めないということから“信用情報記録”を取ってみたら三井住友カード(旧SMBCフアイナンスサービス含む)の延滞情報が搭載されていた」・・・という理由で「時効の援用」を依頼される方がいらっしゃいます。
;時効の援用が成功した場合 「三井住友カード(旧SMBCフアイナンスサービス含む)」のJICCの情報は、ファイル毎抹消されます。
CICについては、5年間ファイルが保存される場合がありますが、残債は0になり
遅延情報も抹消され、支払状況も完了となるので、クレジットカードやローンの審査には
影響を与えなくなります。
他の債権者がない場合、後は一般と同様の与信調査となります。
※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。
今後、取り扱いが変わる可能性もあります。
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