アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用

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アイ・アール債権回収株式会社への消滅時効援用

アイ・アール債権回収株式会社

 アイ・アール 債権回収から、債権譲渡通知書・特別和解のご提案や訴訟等申立予告通知等の文書が届いていませんか?アコムなどの原債権者との最終取引から5年以上経過していれば、「時効の援用」により、借金が消滅する可能性があります。

 

 債務の承認をしていない・裁判をされていない(あるいは裁判後10年経過している)等の要件を満たしていれば、「消滅時効を援用する」旨の内容証明を送付することにより、支払い義務が消滅します。

 

 ご相談のなかで、債務整理を依頼した弁護士・司法書士等に「この債権は、もうすぐ時効だから放置していい」と言われていたのに、数年以上経過してから、突然請求書が届いたという方があります。

 

 消滅時効が成立していても「時効の援用で時効を完成」させる必要があるのです。

 

 時効援用の要件を満たしている場合、「消滅時効を援用する」旨の内容証明がアイ・アールに届いた時に消滅時効が完成し、借金が消滅する効果が発生します。

アイ・アール債権回収から「訴訟等申立予告通知」に時効援用。(2023.4.20)


時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません!

時効援用が成立する要件

最終返済から5年以上経過している。

❷裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
-

以上の要件を満たせば、

時効援用の内容証明」を送ることによって、借金が消滅します

電話またはメールでの無料相談も行っていますので、

ご遠慮なくお問い合わせください。


所在地等

 アイ・アール債権回収株式会社は、

●アコム株式会社が100%出資して、平成12年6月に法務大臣許可を受けて設立された債権回収債権(サービサー)です。アコムからの督促状を長期間放置していたりすると、アイ・アール債権回収に債権が移転している場合も多いです。

 

●本社は、東京都千代田区麹町3丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F(5F8Fにも部署がある)ですが、福岡にも福岡市中央区長浜に事業所があります。

 

●事業内容は、債権買取および受託回収等の総合サービサーとなっています

時効の援用関連としては

 つまり「時効の援用」関連としては、

未払いの借金について、

親会社であるアコムの委託あるいは債権譲渡(借金債権の買い取りで九州カードや西日本信用保証等)を受け、債権回収を行っています。

 

アプラス・オリックス・東京スター銀行・ジャックスその他の会社のリース・クレジットの未払い金債務の回収業務も含まれています。

 

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。

 あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、突然アイ・アール債権回収から請求書がくるようになった・・・

(中を開けるまで元の会社がわからない)という方が多いです。

送られてくる文書

●綴じ込みハガキで支払いの請求書 [契約明細]を定期的に送ってきて

 それでも返済がない時は、「訴訟等申立予告通知」と記載された書類が送付されることが多いです。

あるいは”特別和解のご提案”として借金を減額した和解案を送って来たりもします。

 

請求合計金額・原債権者名(当初の契約会社)・契約年月日・契約番号・契約種別・などが請求書に記載されています。

 

●アイ・アール債権回収から通知が届いたら

 請求書が来たり【特別和解のご提案】が届いたりします。

最初にくる債権譲渡通知でも同様ですが、アイ・アール債権回収からの文書には

 

例えば特別和解のご提案 の場合 次のような記載がされています。

● 前略、下記譲受債権について、これまでお電話、ご通知等でご連絡を差し上げましたが、いまだに解決に至っておりません。そこで、今回早期解決を目的として弊社より特別和解のご提案を提示させていただきます。

 下記期日現在(残高合計金額)の80%(○○○,○○○円)を受付期間内に一括返済いただいた場合、完済(残金を免除)といたします。

上記金額に満たない金額をご返済いただいた場合は、遅延損害金、未払い利息、元金の順に充当します。 として

    受付期間 ○年○月○日迄 とされています

  

「訴訟等申立予告通知」と記載された書面には

 

中段に

つきましては、弁済期限(通知の発送から3週間程度)までに請求合計金額をお支払頂くか、誠意ある弁済案をご提示下さいますよう通知いたします。

 

と書かれ、続いて

下記弁済期限までに請求合計金額のお支払をいただけない場合や、誠意ある弁済案をご提示いただけない場合は、やむを得ず訴訟手続きに着手することもある旨を予め申し添えます。

と記載されています。 

 

弁済期限が設定されているのは、単に入金を急がせるための文章なのですが、アイ・アール債権回収の場合、実際に訴訟を起こしてくるケースも多いです。

 この「訴訟等申立予告通知」が届いたら、

早めに「時効の援用」を検討した方がいいでしょう!

 

 

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

 

債権譲渡されていても「譲受日」は時効のスタートには関係ありません。

■最初に契約した会社の最終返済日日付を確認してください。

 契約明細の「約定延滞発生日」「約定返済日」「債権の弁済期」から通常はカウントすればいいのですが、アイ・アールは最終取引日と完全一致していることがない場合も多いです。

 

契約日の記載からどのくらいまで返済していたかをおおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

◆アイ・アールの場合、包括登録年月日・最終貸し付け年月日の記載はあるのですが、

債権の弁済期(最終取引日)と譲受年月日の記載が近く、最後にいつ、支払ったかが確認出来ないことが多いので、ご自分の記憶によることになります。

 

 その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 ●アコム等から通知書が届いていた時は最終取引日(約定返済日)の記載があったはずですので、まだ持っていらっしゃるか、覚えている方は参考にしてもいいでしょう。

 

通知書が届いて、あわててフリーダイヤルに電話をしたり、一部(1,000円でも同じ)でも支払えば、「債務の承認」とされ時効が中断します。ご注意ください。

 

 

時効の中断事由についてはこちら

 

 借金を消滅させるには

 時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、アイ・アール債権回収に対して、時効援用の手続きをする必要があります。

 時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でアイ・アール債権回収に送付することにより行います。

 

 

●アイ・アール債権回収から訴状や支払督促が届いたら

 

 裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば

「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

 なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく

会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、「期限の利益喪失日」との記載があります。

その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

 アイ・アール債権回収の訴状に遅くとも

債権譲渡日の翌日までに期限の利益を喪失した」等の記載があっても、

債権譲渡は時効期間に影響しないので、最初の債権者への最終返済日を確認してください。

 

 福岡の裁判所だけでなく、東京簡易裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書・支払督促の場合は、

異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

 裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、

「被告欠席」により、アイ・アール債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

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要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

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 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

時効援用の無料相談はこちらから

 

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追加料金も一切ありません!! "時効援用の費用"が安い事務所です。

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