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武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
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アイフル株式会社への消滅時効援用

アイフル株式会社

 

アイフルから請求書や通告書が届いたり、信用情報記録に延滞情報が載っていませんか?

 ①最終返済から5年以上で②債務の承認がなく、裁判や強制執行をされていなければ、アイフルからの未払い債務請求は時効の援用により、借金が消滅する可能性が高いと言えます。

 

 過去に裁判をされたかどうかは、アイフルの場合、催告書や和解提案書を見ると、確認できる場合も多くあります。文書中に「弁護士」という表示があり、”債務名義”という言葉が使われていれば、【裁判をされたことがある】ということになります。

 この場合でも、裁判の確定日あるいは和解調書等の作成と支払いの最終日から「10年経過」していれば「時効の援用」により、借金消滅の可能性が高くなります。


時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません!

時効援用が成立する要件

最終返済から5年以上経過している。

❷裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
-

以上の要件を満たせば、

時効援用の内容証明」を送ることによって、借金が消滅します

電話またはメールでの無料相談も行っていますので、

ご遠慮なくお問い合わせください。


沿革等

アイフル株式会社

昭和の時代に創業され、他社の吸収合併等を経て、昭和57年5月、現在のアイフル株式会社へ商号を変更、設立されています。

 

平成21年には破たんした武富士(裁判所による会社更生)とは異なる手続きとして事業再生ADRを実施(平成27年終了)、経営悪化により子会社数社を売却しています。

 

平成23年7月、株式会社シティズ・株式会社ライフの子会社2社を吸収合併しています。

 

連結子会社に ライフカード株式会社・ビジネクスト株式会社・アストライ債権回収株式会社等があります。

時効の援用関連としては

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、突然アイフルから請求書がくるようになった

 

●なお、督促はアイフルの分だけではなく、シティズあるいはライフ(かつて福岡では大丸デパートのクレジットカード業務も展開していました)のクレジット債権のこともあります。  

請求書等

●請求は

催告状」あるいは「優遇処置のご案内」の文書が来ていることが多いようです。

催告書は債権者代理人弁護士事務所(高橋裕次郎法律事務所等)から届くこともあります。

 

催告書・通告書としては

これまで度重なるご返済のご案内をして参りましたが、お客様からのご返済もなく現在に至っております。

つきましては、連絡期限までにお客様のご返済可能な金額を下記振込口座へご返済頂いた後に、今後の返済計画のご意向を伺いたいと思っております。

今後の返済計画の策定には、双方の合意が必要となりますので、ご連絡を頂きますようお願い致します。

お客様と連絡が取れない場合等、やむを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承下さい。・・・と印字されています。

-

問合せ有効期限までに、ご入金の確認がとれない場合には、裁判所の法的手続(支払督促・訴訟・給与差押等強制執行)による解決を検討させていただきます。・・・と記載されていることもあります。 

また優遇処置のご案内」文書では、口座番号・ご契約者名の後に

一括返済⇒残元金 ○○○,○○○円のみで完済といたします。

一括返済の場合、利息・遅延損害金を免除し、上記の元金のみで完済といたします。との記載があります。

○現在の請求内容の項目には

合計金額・元金残高・利息・遅延損害金の記載がありますが

貸金業法改正以前に借り入れを行っていた方の場合、貸付利率が20数%との記載があるじれも見受けられます。

法定金利は、18%あるいは15%ですので、法定金利による引き直し計算をしないまま、このような事例では会社の帳簿上の元金残高が記載され、利息・遅延損害金も発生しているということになります。

解決事例

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信用情報記録に延滞情報が載っているとして相談を受けた事例。

 一番多い事例です。

住宅ローンの申し込みが通らず、知人から信用情報を確認した方がいいとアドバイスを受けて取り寄せたところ、JICCの異動参考情報にアイフルの“延滞”の記載があったとして、相談された事例です。(CICにも延滞がのっていました)。

 

住所移転はされていましたが、住民票の届け出はしていたとのことで、現在までアイフルからの請求書がきたことはないとのお話でした。

 

信用情報に搭載されて経過年数も長く、裁判を起こされたこともないとのことで、司法書士代理人として、時効援用手続きを行いました。

 

その後、アイフルに時効が成立したかを確認し、時効援用の成功を確認、残高証明書を発行してもらい、解決しました。この方の場合、JICC・CIC共に信用情報から削除されました。

 

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❷ 一括返済催告状が届いた事例

 「入金の確認が取れていないので、一括で返済頂きますようお願いします。」とアイフルからの文書に記載があり

「法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)による解決を検討させて頂きます。」と書かれていました。

 

 経過年数も長い事案で、依頼者の方のお話では「裁判所から書類が届いたことはないです」 との事でしたので、アイフルに対して司法書士代理人として消滅時効援用手続きを行いました。

 

 結果は成功で、時効処理後、信用情報からは抹消されるとの回答を得て、終了しました。

 

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❸ 通告書が届いた事例(旧株式会社ライフ分)

 旧ライフを吸収合併したことにより、アイフルから、請求書が届いた事案です。

 

 「請求金額のご返済がない場合、法的手続きを含めた解決方法も視野に入れることになります。」との記載がありました。

 

{C}   {C}5年以上は確実に経過している②裁判所からの書類は来たことがない・・とのお話により、アイフルに対して司法書士代理人として消滅時効援用手続きを行いました。

 

 結果確認は、アイフルのライフ部門にしましたが、時効処理をして債権放棄済み(成功)ですとの回答を得ました。

 

CICの情報は、クレジット会社だった関係からか「個人毎の契約条項で異なるので、CIC情報を取得して確認してください」との回答でした。

 

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❹ 優遇処置のご案内が届いた事例

 一括返済⇒残元金○○○円のみで完済します。(遅延損害金全額カット)という文書が届いたケースです。

 

最終返済日から15年経過していましたが、文書の中に「債務名義」(裁判)という記載がないこと。裁判を起こされたことはないという

ご相談のお話により、アイフルに対して司法書士代理人として消滅時効援用手続きを行いました。

 

 結果は成功で時効処理をして債権放棄済みですとの回答を得ました。

 

信用情報についても、ファイル毎抹消されるとの確認を取ることができました。

 

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❺ 分割和解提案が届いた事例(1000円で時効中断されそうに)

“分割支払いによる和解を提案します。まずは、1000円を送金の上、ご連絡をお願いします。

 

との通知書が送付されたとのご相談を受けました。

 

 「裁判はされていないと思う」とのお話でしたが、遅延損害金の金額欄の下に“遅延損害金には債務名義取得日以降の損害金を含みます。”との記載があり裁判をされた可能性がある事案です。

 

 しかし、約定弁済期日が裁判の判決日であるとすれば、10年経過しています。

 

ご相談者は1000円の送金せずに「内容証明作成プラン」で依頼されましたので、時効援用の内容証明を発送し、無事、解決しました。

 

 ※1000円でも支払いすれば、「債務の承認」となり、時効が更新されてしまいます。

 

 

  

時効援用できないケース

アイフルから、来ている請求書を確認することで、時効援用不可

がわかるケース。

 

催告書等がきており「弊社は管轄の裁判所にて債務名義を取得しております

と記載がある。

・債務の弁済期日と書かれた年月日から10年が経過していない場合です。

アイフルが債務名義を取得しているので、裁判から(あるいはその後の支払いから)10年経過しないと、時効期間が満了しません。

 

・この場合も債務の弁済期日から10年を経過し、強制執行等をされていなければ、時効援用が可能です。

●アイフルから通知が届いたら

 

 

督促状」には

 

上段に「口座番号」「ご契約者名」があり

残元金のみで完済と記載がある場合には、「有効期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させていただきます。」として            

問合せ有効期限○○年○○月○○日と印字されています。

 

「催告書」の場合、減額提案はなされていないようです。

 アイフル株式会社からの「通告書」や「催告状」であっても旧ライフ分としての請求がされている場合もあります。

 この場合 お客様番号が記載されているようです。

 

内容としては

基本契約締結日 約定弁済期日 ■契約番号  ■請求金額(合計)など が記載されています。

 

 

◎なお、金利が高い時代に契約され、取引年数が長い場合、過払い金が発生している可能性があります。

※ご相談の際に過払い金発生の可能性がある方は、債権調査したうえで、

該当すれば、時効の援用ではなく、「過払い金請求」をすることになります。

 

しかし、最終借入日または最終入金日(遅い日付の方)から10年以上経過していれば、過払い金には時効が成立し、返還請求することは不可能です。

 

 

その場合には、「時効の援用」をして、請求を止め、「債務残高」を0にする必要があります。

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

 

■請求書の約定弁済期日 の日付を確認してください。

 

 その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

通知書が届いて、あわててアイフルに電話をしたり、

一部(1,000円でも同じ)でも支払えば、

「債務の承認」とされ時効が中断します。ご注意ください。

 

時効の中断事由についてはこちら

 

 借金を消滅させるには

 最後の取引から5年以上経過して時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、アイフルに対して、時効援用の手続きをする必要があります。

 時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でアイフルに送付することにより行います。

 

●アイフルから訴状や支払督促が届いたら

 

 裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば

「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

 なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく

会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、「期限の利益喪失日」との記載があります。

その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」

から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

 福岡の裁判所だけでなく、東京簡易裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書・支払督促の場合は、

異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

 裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、

「被告欠席」により、アイフルの請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

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要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

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 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

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追加料金も一切ありません!! "時効援用の費用"が安い事務所です。

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