アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用
武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
福岡時効援用相談WEB
〒811-2315 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17(イオンモール福岡近く)
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2024年4月、三井住友カード株式会社はSMBCファイナンスサービス(旧セディナ)を合併しました。
存続会社が三井住友カード株式会社なので、SMBCフィナンシャルサービス株式会社は消滅して、債権も三井住友カード株式会社に移転したことになります。
今後は三井住友カード株式会社から請求書が届いたり、信用情報記録に三井住友カード株式会社が登録元として延滞情報が記載されることになります。
かつてのオーエムシーカード・セントラルファイナンス・クォークに未払い債務がある方は、最終返済から5年以上経過していれば、時効援用の内容証明で、借金が消滅し、信用情報も回復する可能性があります。
☆時効になっていても、
「時効の援用をします」という意思表示(例:内容証明書類を送る等)
を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません!
❶ 最終返済から5年以上経過している。
❷ 裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)
❸ 返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
以上の要件を満たせば「時効援用の内容証明」を送ることによって、借金が消滅します!
電話またはメールでの無料相談も行っていますので、ご気軽にお問い合わせください。
● SMBCファイナンスサービス株式会社は、
旧(株)セディナが2020年7月、子会社であったSMBCファイナンスサービス(株)と合併し、存続会社の(株)セディナがSMBCファイナンスサービス株式会社に商号変更(社名変更)して設立された会社です。
● 旧セディナは
2009年4月、(株)オーエムシーカード・(株)セントラルファイナンス・(株)クォークの3社合併により、発足しました。
● 事業内容は、
カード事業、信販事業、融資事業その他となっており、株主は三井住友カード株式会社です。
● 本社所在地は、
名古屋市中区ですが、東京本社所在地は、東京都江東区豊洲(2021年4月移転)となっています。
✅かつて、ダイエーオーエムシーカードをショッピングの際にカード払い(キャッシング付き)で利用されていた方、
✅デパートあるいはガソリン購入のカード払いでセントラルファイナンスのカードを利用されていた方、
✅貴金属・宝石・美容関連等の購入に際し、クォークでローンを組んでいた方で、
▼上記の残債務が未払いの状態にある方からの
SMBCファイナンスサービス株式会社(旧セディナ)の2パターン
❶延滞情報が、信用情報記録に載っている(いわゆるブラック)
❷和解契約(支払条件変更の債務弁済協定)後に返済が滞ってしまった(※1)
(※1)支払いが厳しくなり、元セディナから督促の電話がかかってきた時に支払い条件変更プランで契約したが、その後、返済が滞ってしまった。
❶❷
の時効援用の依頼を受けることが多く、請求書が来たり訴訟を起こされたりしているケースは少ないようです。
:しかし、一部は(株)セディナ債権回収に債権譲渡されていますので、ここから、請求書がきている例はあります。
●SMBCファイナンスサービスから請求書(通知)が届いたら
●「ご通知」あるいは「催告書」などのタイトルで請求書が届いたら、内容をよく確認してください。
会員番号・契約番号の他、時効の援用が可能かどうかを判断するする前提としての情報をよく確認する必要があります。
■「ご通知」あるいは「催告書」にはお支払い約定日の記載があります。その日付を確認してください。
-
わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかをおおよそでも覚えていれば大丈夫です。
お支払い約定日から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。
✅債権の弁済期から5年以上であれば、“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です。
✅時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと慌ててフリーダイヤル連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。
《信用情報記録で時効期間を確認する!》
請求書が来ていない場合の対応
◎かつて、SMBCファイナンスサービスに支払っていない負債があったという方
▼JICCのファイルでも時効期間を確認できます。
-
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
電話番号 0120-810-414
https://www.cic.co.jp/
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株式会社日本信用情報機構(JICC)
電話番号 0570-055-955
https://www.jicc.co.jp/
■JICCの信用情報記録の場合には「信用情報記録書」(ファイルD)をご覧ください。
〈債権情報〉に、登録会社名 とされていて
4.契約年月日 13.入金予定日と記載されています。
7.異動参考情報等 の欄に 延滞(○年○月○日)と印字されています。
✅その日付から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性が高くなります。
時効の中断(リセットされる)事由
✔ SMBCファイナンスサービスへ電話し、借金について認めてしまう。
✔ 返済についての話をする。
✔ 裁判を起こされたのに放置する。
※ 5年経過で時効でも、債務名義(判決・支払督促)により、時効リセット。
✔ 確定した裁判により、強制執行される。
◇借金は、時効になっていても自動的に消滅しません。
借金を消滅させるには、SMBCファイナンスサービス(旧セディナ)に対して時効援用の手続きを行う必要があります。
時効援用とは「時効になっているので債権は消滅していますから時効を援用します。」と債務者(借主)からSMBCファイナンスサービス(旧セディナ)(債権者)に対して主張することをいいます。
時効が成立していても援用しなければ、時効は完成していないので時効を援用することで、はじめて時効の効果が発生し確定するのです。
昔の借金は、
❶最終返済から5年以上経過している
❷5年以内に債務の承認をしていない
❸裁判や強制執行をされていない(あるいは裁判から10年経過している)
という要件に該当すれば、消滅時効援用の対象となります。
◎ 「時効の援用」が成功すれば、時効は完成しますので、借金は消滅することになるのです。
(※❸)5年経過で時効でも、債務名義(判決・支払督促)により、時効リセット。(時効期間は10年になります)
信用情報に載っていても慌ててSMBCファイナンスサービス(セディナ)に電話したりすると、上記の時効更新(中断)事由となりますので注意が必要です。
(時効の中断事由についてはこちら)
●SMBCファイナンスサービスから訴状や支払督促が届いたら
裁判所から書類が届いた方は、ご相談ください。
❶裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」により、借金が消滅する可能性は高いと言えます。
➋訴状や支払督促には、「期限の利益喪失日」との記載があります。 その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。
❸裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。
★ 裁判所からの書類は必ず受け取ってください。
受け取らずに、そのままにしていると、“付郵便”や“公示送達”という裁判上の制度により、受け取ったものとみなされ、「知らない間に欠席判決」が出てしまう可能性もあります。
※転居届を出していなかった為、このような形で「知らない間に裁判されていた」というケースも多いです。
訴状に同封されている答弁書を裁判所に送るか、支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。
裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、SMBCの請求どおりの判決が出てしまいます。
そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、
時効が中断し、確定判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。
つまり、時効期間がリセット(時効の更新)されるのです。
☆したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか
検討し、適切な対応をする必要があります。
●時効の援用に成功したらどうなりますか?
☆☆ 時効の援用に成功したら、支払義務がなくなります。
つまり、SMBCファイナンスサービスへの借金はないということになります。
「時効処理」により、債権は放棄されるからです。ただし、完済した訳ではないので、契約書は返還されません。
☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。
また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。
◎信用情報記録から抹消されるのですか?
という質問をよく受けます。です。
☆「SMBCファイナンスサービス」の場合
「クレジットカードの審査に通らない・ローンが組めないということから
“信用情報記録”を取ってみたらSMBCファイナンスサービスの延滞情報が搭載されていた」・・・という理由で「時効の援用」を依頼される方がいらっしゃいます。
;時効の援用が成功した場合
「SMBCファイナンスサービス」のJICCの情報は、ファイル毎抹消されるか、時効援用後1年で抹消されます。
(なお、契約日または貸付日が2019年10月1日以降である場合、5年以内と変更されています。)
「SMBCファイナンスサービス」のCICの情報は、基本的には時効援用後5年でファイル毎抹消されます。
☆5年保有の場合でも、遅延の記載は「解消」となり、終了状況は空欄⇒完了となります。
☆当事務所は、時効援用手続きを行う事務所であり、ローン会社の判断までは調査できないので、ファイルを閲覧した与信調査会社がどのように判断するのかはわかりません。
☆少なくとも「この方は遅延も解消されて完了となっており、残債はない状態」だと判断できるので、信用情報としては回復に向かっていると言えるでしょう。
●CICについては、クレジット系の場合、時効援用の成功から5年後にファイルが削除されるのが一般的です。他の債権者がない場合、後は一般と同様の与信調査となります。
●延滞後に「完済した」方と同一の記載となります。
●完全抹消までの「5年」は長いと思ってあきらめる方もありますが、「今やらなければ、5年後の抹消もない」と考えていただければと存じます。
※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。
今後、取り扱いが変わる可能性もあります。
信用情報機関に交渉して、信用情報記録を抹消してほしいという依頼をされる方がありますが、CICについては、債権者は契約当時のその方との契約条項によって、信用情報機関に申請しているので、対応はしておりません。
◎要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、
債権者への返済義務は消滅します。
時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、
代理プランの場合、希望があれば、追加料金なしで任意整理に移行することができます。
※時効援用代理プランですと、
「司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。
時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。
内容証明作成プランでは、それはありませんが、
スピーディーかつ低価格で時効援用をする事ができます。
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福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、
消滅時効の援用について、ご相談を受けております。
時効援用の無料相談はこちらから(メールでも対応可)
◇福岡時効援用相談WEB◇
武富朋子司法書士事務所
代表者:武富朋子
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17(イオンモール福岡から車で3分)
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