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SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス・旧三洋信販)への消滅時効援用

≪SMBCコンシューマーファイナンス株式会社≫
 旧プロミス・三洋信販

プロミス・三洋信販で借金をしたことがあり、SMBCコンシューマーファイナンス(株)から和解提案書や法的手続きの予告書などが届いていたり、子会社のアットローン・モビットや銀行のカードローンの保証会社として代位弁済をしたとして、求償権請求の督促が届いていませんか?

 

 ①最終返済から5年以上で②債務の承認もなく裁判や強制執行をされていなければ、SMBCコンシューマーファイナンスからの未払い債務請求は、時効の援用により、消滅する可能性が高いと言えます。

 

 ●時効の要件を満たしていれば、”時効の援用をする”旨の内容証明を送付することによって、時効援用の成功により「時効処理」がされるので、債務残高が0になります。


時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません

時効の援用が成立する要件

最終返済から5年以上経過している。

❷裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
-

以上の要件を満たせば、時効援用の内容証明を送ることによって、借金が消滅します

電話またはメールでの無料相談も行っていますので、

ご遠慮なくお問い合わせください。


沿革等

 本店は 2021年10月に移転し

 東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビルとなっています。

 

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は、

以前の会社名をプロミスといい(2012年7月現在の商号に変更)、

三洋信販(福岡市が本社)を2010年10月吸収合併しています。

 

 SMFG(三井住友フィナンシャルグループ)の完全子会社です。

 

なお、傘下にSMBCモビット(子会社 旧モビット)があります。

 

 福岡ではポケットバンク(ブランド名)の三洋信販は、多くの方にキャッシング利用されていましたので、プロミスあるいは三洋信販への未払い債務がある方は、

SMBCコンシューマーファイナンスから請求を受けることになります

アビリオ債権回収株式会社へ債権譲渡されているケースも多いです)。

 

アットローン・モビットも吸収合併しています。

時効の援用関連としては

 

 ●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、

督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなった…等の理由で、

いままで存在を忘れていたのに、突然プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から請求書がくるようになったという方も

結構いらっしゃいます。

 

 ●なお、督促は旧プロミス(三洋信販を含む)の分だけではなく、

保証業務も展開していることから、銀行の代位弁済分の求償債権」「アットローンあるいはモビットの代位弁済分の求償債権」等、

また切り替え契約のクラヴィス(タンポート・クォーク・ぷらっと)の場合もあります。            

 

 

通知書としては

「通知書」あるいは「ご通知」の文書が何度も届いている方もあります。

 その文書中には請求内容が記載されています。

 

最終入金日の記載もありますので、そこから5年以上経過していれば、時効援用により、借金消滅の可能性があります。

 

※そのまま放置していると「和解提案書」が送付されてくることもあります。

 

和解提案書には・・

早速ですが、○年○月○日にご契約いただきました契約番号○○○○ー○○○○ー○○の取引について、○年○月○日以降のご入金が確認されておりません。

現在の債務内容は以下のとおりですので、ご案内します。

として、契約番号・借入残高・利息・遅延利息・不足金・合計が印字されています。

 

お客様におかれましては何らかのご事情があり、期日を超過されたこととお察しいたします。

ご返済の再開をお願いするにあたりまして、早期の解決を図りたく「和解案」を御提示いたします。

下記の和解案の有効期限につきましては、○年○月○日限りとさせていただきます。

1.一括の場合の支払総額

2.分割の場合の支払総額と月額

 などが記載されています。

そして、この「和解案」につきましては、お客様のご都合にあわせたご相談もお受けいたしますので、有効期限内に別紙の「回答書」をお送りいただくか、または担当までご連絡下さいますようお願いいたします。

・・とされています。

※「法的手続きの予告書」が届く場合もあります。

 その書面に 下記の残債務を〇年〇月〇日までにご返済がない場合には、裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定です。

 この申し立てをした後、債務名義が確定すれば、強制執行の手続きとなります。

 

 と書いてあれば、”裁判はされていない”ということになりますので、期日前に対応すれば時効援用は成功することになります。

解決事例

❶ 「信用情報に延滞が載っていた事例」

ご相談者は、銀行に住宅ローンを申し込んだが、融資に通らなかったのでCICの信用情報を取り寄せたところ、SMBCコンシューマーファイナンスの残高が延滞として記載されていたということで、時効援用手続きを依頼されました。

 

 相談者の方が元々借り入れをしていた会社は三洋信販ですが、合併後、SMBCコンシューマーファイナンスとなり、督促を受けていました。

 

「司法書士事務所に相談するから」と担当者に言ったら、その後連絡が来なくなったそうです。

 

住所も変わっていなくて、裁判も起こされたことはないというお話でしたので、代理人としてSMBCコンシューマーファイナンスに時効援用を行い、時効成立の確認を取りました。

 

「債権は放棄済みです。CICにも報告しています。」との回答を得て解決しました。社内処理にもよりますが、2~3週間で信用情報機関にも申請がなされ、時効処理は早い会社です。

 

❷ 「和解提案書」が届いた事例。

ご相談者の原契約は旧プロミスです。

 早期解決のための和解案として

1.一括返済の場合 残元金プラス利息の金額

2.分割払いの場合 総額の6割程度を毎月支払う。

という提案です。

 

 支払期日からは、8年経過していること・現在まで「裁判を起こされたことはない」とのお話でしたが、時効援用の費用は安い方がいいとのご希望でしたので、代行としての内容証明作成プランを依頼されました(依頼すれば、ご本人は何もする必要はありません)。

 

時効援用を否定する文書がくることはなく、請求書も来なくなって無事、解決しました。

 

❸ 「お電話のお願い」の文書が届いた事例。

 

 “ご契約につきまして、確認させていただきたい事項がございますので、お電話での連絡をお願いいたします”との書類が届いたとご相談を受けました。

 

最終入金日からは、15年以上経過している方でしたが、転居の多さや氏の変更もあり、裁判の有無については、不明であること。

 

スピーディな処理を希望されていましたので、代行としての内容証明作成プランを依頼されました。

 

時効援用を否定する文書がくることはなく、以降文書が届くこともなくなり、無事、解決しました。

 

❹「過去に裁判をされていました。」とのご相談事例。

 ご相談者は、名義貸しをしていた方が支払いをせず、三洋信販株式会社から裁判をされたことがありました。

 

 その時に和解調書(確定判決と同一の効力があります)も作成されたそうですが、10数年経過しているとのお話しでした。

 

 この10年は一切、書類も来なかったとの事ですが、持参された信用情報には延滞の記載しかありませんでした。

 

 延滞から20年近く経過していましたので、過去の裁判から10年以上は経過していると判断できる案件です。

 

 司法書士として、時効援用を進めて欲しいとのご希望でしたので

代理人としてSMBCコンシューマーファイナンスに時効援用を行い、一定期間経過後に時効成立の確認を取りました。

 

「時効処理済みです。CICにも報告しています。」との回答を得て残高0の証明書も依頼者の方にお渡しし、解決しました。

●プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から通知が届いたら

 

 

ご通知」と題した書面には

 

先日より期日超過のご案内をしてまいりましたが、いまだご入金いただけず、当社といたしましても対処に困窮しております。つきましては、本状到着後、速やかにご入金またはご連絡をいただきますようお願いします。

と書かれ

下段左の「請求内容」には

■会員番号 ■契約番号 ■支払期日 ■借入残高・利息・遅延利息 ■合計額 が記載されています。

 

下段右には「お振込先」「お問合せ先」の記載があり、その下に

・最終借入日 ・最終借入後残高・最終契約日・借入利率・最終入金日が記載されています。

 

◎なお、金利が高い時代に契約され、取引年数が長い場合、過払い金が発生している可能性があります。

※ご相談の際に過払い金発生の可能性がある方は、債権調査したうえで、

該当すれば、時効の援用ではなく、「過払い金請求」をすることになります。

 

※しかし、最終借入日または最終入金日(遅い日付の方)から10年以上経過していれば、過払い金には時効が成立し、返還請求することは不可能です。

 

 

その場合には、「時効の援用」をして、請求を止め、「債務残高」を0にする必要があります。

 

 

ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

 

 ■請求内容の 支払期日の日付 を確認してください。

 

 その日付から5年以上経過していれば、

時効の援用ができる可能性が高いです(保証の場合、代位弁済から5年)。

 

  ◆和解提案書が届いている場合も同様に 支払期日の日付を確認してください。

 5年経過していれば、時効の援用で支払い義務が消滅する可能性が高いということになります。

通知書が届いて、あわててフリーダイヤルに電話をしたり、回答書の返済欄に記入して送ってしまった場合、債務の承認とされ時効が中断します!

一部(1,000円でも同じ)でも支払えば同様です。ご注意ください!

 

時効の更新事由についてはこちら

  借金を消滅させるには

 最後の取引から5年以上経過して時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、債務者からSMBCコンシューマーファイナンスに対して、時効援用の手続きをする必要があります。

 時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でSMBCコンシューマーファイナンスに送付することにより行います。

 

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から訴状や支払督促が届いたら

 

 裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、

5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いです。

 

 なお、5年の計算は 裁判所からの書類が届いた日 ではなく

「会社が訴えを提起した日」まででカウントします!

 

 

 ●訴状や支払督促には、「期限の利益喪失日」との記載があります。

その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」

から見た最終返済日から5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

 福岡の裁判所だけでなく、東京簡易裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合

もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

 ●訴状に同封されている答弁書・支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

 裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、

裁判期日には、「被告欠席」により、プロミスの請求どおりの判決が出てしまいます!

 

 そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

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要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

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 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

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