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ティー・オー・エム株式会社への消滅時効援用

ティー・オー・エム株式会社

  ティー・オー・エムは、破綻あるいは廃業した貸金業者からの債権譲渡あるいは最初の貸金業者から債権譲渡を受けた会社から、さらに債権譲渡を受け、債権回収を行っている会社です。

ティー・オー・エムから「債権譲渡通知書」「請求書」などの通知が届いたり、信用情報記録に延滞情報が記載されている方であっても、

原契約会社との最終取引から①5年以上経過しており、②債務の承認がなく③裁判や強制執行をされていなければ、未払い金請求は「時効の援用」により借金が消滅する可能性が高いと言えます。

 

 時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しないのです。

 

債権者は常に債権の掘り起こし(調査)をしていまから

 当事務所にも「名字も住所も何回も変わっている」という方から「突然、請求書が届いた!」「訴訟を起こされた」と時効援用の依頼を受けています。

 


時効になっていても、

時効の援用をしますという意思表示(例:内容証明書類を送る等)

を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません!

時効援用が成立する要件

❶ 最終返済から5年以上経過している。

❷ 裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸ 返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
-

以上の要件を満たせば、

「時効援用の内容証明」を送ることによって、借金が消滅します!

電話またはメールでの無料相談も行っていますので、

ご遠慮なくお問い合わせください。


沿革等

 沿 革

 

ティー・オー・エム株式会社の本社は、

北海道札幌市中央区南1条西6丁目11番地 札幌北辰ビル7階となっています。

 

当初の契約会社は、「アエル(旧社名日立信販」「レタスカード」「タイヘイ」「プライム」あるいは「ユニマット・ディックファイナンス(現CFJ)」「ジャクソン」「太平洋信販」「パスキー」等があります。

近頃は マルフク(旧丸福といい電話金融をしていた会社です)が当初契約会社のことも多いです。

 

元の会社から、→いったん別会社(Tsuiteru・クリバース・シーエスジー・プロマイズ・ファド・インベスト等)

へ債権譲渡されたあと、ティー・オー・エムへと2回債権譲渡されているケースが多いようです。

ティー・オー・エムからは調査依頼通告という文書が来ることもあり、請求について何らの回答がない場合、勤務先会社その他諸々を調査部へ依頼し、判明次第、請求残金の保全のため、所轄の地方裁判所へ仮差押執行手続きをしますと記載されていて、時効に関係なく債権回収を進めていると言えます。

 

● 長期間経っているから、時効だろうと考えて放置してきた方がいらっしゃいますが、借金は完済するか、時効援用の成功によって消滅しない限り、存続します(しかも遅延損害金が加算されていきます)。

 

  元の会社以外が、債権回収するには、弁護士あるいは法務大臣の許可番号がある債権回収会社でなければなりません。

 

☆ ティー・オー・エムは、現時点では貸金業登録のみを受けている会社であり、法的には債権回収することは許されていません。

 

最高裁では、貸金業登録を受けただけの会社は債権回収ができないとして、業者側の請求は敗訴となっています。また、貸金業者から大量の債権を買い取り、法務大臣許可がないにもかかわらず、債権回収を業として行っていた業者が最高裁で有罪となった例もあります。

自宅訪問

〇しかし、いずれにしても、債権譲渡が行われていれば、債権(未払い債務)は、ティー・オー・エムに存在するのであり、

請求・訴訟・自宅訪問される可能性があります。

 

何度も請求書を送付された後、権利行使通知(訪問開始予告通知)を送付されている方もあるようです。

 

 そこには、

 

精算又はご連絡を頂けない場合は、債権保全を目的とした権利行使のため、

1)御貴殿の居住地・就業先・資産状況等の調査、

2)訪問による交渉

3)管轄裁判所へ対する法的措置等の検討を開始いたします。

 

といった記載があり

日祝関係なく電報まで送られてきた!という方もいるようです。

 

▼ 権利行使通知は、最初の文書の後、一週間程で権利行使通知2が送付され、さらにその1週間程後には、調査依頼通告書と大文字で記載された文書が送付される方もあります。

 その法的措置(回収)を即着手の為、①自宅居住状況の調査②勤務先(自営の場合は取引先)等調査③敷金・権利金・自動車・不動産その他執行対象物調査等を

弊社担当部署又は各都道府県公安委員会の認可を受けた調査会社へ委託し、判明次第差押・強制執行等のため、管轄裁判所へ手続き準備を開始します。

と記載されています。

 

★ 和解案が送られてきて、特別救済予算枠により、破格の条件にて完済が可能になりましたので、下記内容にて提案します。

 

との文書の中で一括払いと分割払いの総支払額をグラフで表記していたりします。

 

その後、優遇措置終了通知などの文書が送付されてきて

その文書では

お客様の多数が既に完済や解決に向け動き出している中、自身の借り入れの責任に背を向け、放置するその対応には、弊社としても今後優遇措置を講ずる必要はないものと考える次第です。・・・・

と記載され

 

弊社は粛々と債権保全のため、債権者としての権利を行使することを申し添えます。

として1)御貴殿の居住地・就業先・資産状況等の調査 2)訪問による交渉 3)管轄裁判所へ対する法的措置の検討を開始いたします。

と結ばれています。

 

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、突然ティー・オー・エムから請求書がくるようになった。という方が多いです。

解決事例

❶ 「訪問予告通知」が届いた事例。

ご相談者には債権譲渡通知書・請求書が届いていましたが、今度は「権利行使予告通知書」が届き、その後調査「依頼開始通知」が届いたり、「訪問予告通知」が届いたりするようになりました。

   最初の契約会社は「タイヘイ株式会社」でティー・オー・エムに債権譲渡されてから10数年経過(最終取引から20年以上経過)しています。

   ところが、そのうち、また別の契約分の請求が来るようになったそうです。今度はもっと古い取引で契約した会社は「マルフク」で,(株)Tsuiteruに債権譲渡され、さらにティー・オー・エムに譲渡されて請求書がくるようになりました。

 

2社とも随分昔の借金で、10年以内に裁判を起こされたこともないとのお話だったので、時効援用手続きを司法書士代理で行いました。

一定期間経過後に時効援用の成功確認を取ったところ「すでに時効処理済みです。」との回答で、無事に解決に至りました。

 

❷ 原債権者が「マルフク」のケースで、3年間も督促を受け続けて困っていた方の事例。

「請求書」「権利行使予告通知」「訪問予告通知」「特別救済措置」「優遇措置終了通知」等次々に文書を送付され、悩まされてきたそうです。

最後には

電報まで送られてきたとのことで、“あすかならずれんらくされたしティーオーエム” と印字されていました。

 

ご家族に相談されて「時効援用」のことを知り、「全部お任せしたい」と代理で依頼されました。

 

時効援用の手続き後、ティー・オー・エムに確認すると「時効で償却しました」との回答を得て依頼者の方に報告、

「どうもありがとうございました。10年間時々届く請求書に体調不良になったり気分が悪くなったりで・・本当に感謝申し上げます。」

とのお礼のメールをいただきました。

 

❸ 30年近く前に、日新信販株式会社から借り入れし、数年後、返済が滞っていました・・・という事例

 一度、住所移転しましたが、何も督促を受けたことはなかったのに、それから20数年経って、突然「ティー・オー・エム株式会社」から封書が届きました。

 

中には「貸金業法24条に関する通知及び債権譲渡通知書」「御通知」「請求額」「日新信販との契約書」が入っており、請求額は残元金の10倍!近くになっていました。

 

日新信販(株)→(株)Tsuiteru→ティー・オー・エム(株)へと債権譲渡され、督促状が届いたケースです。

 

時効援用代理により手続きし、ティー・オー・エムに確認すると「時効処理済みです。」との回答を得て依頼者の方に報告、解決しました。

 

❹ 「現在請求額」が届いたが、借り主が死亡していた事例。

 権利行使予告や債権譲渡通知が届きましたが、借主である父は死亡しています。

どうしたら、いいですか?とのご相談を受けた事例です。

被相続人に債務があることは、全く知らなかったそうですが、すでに相続手続きは終了しているそうです。

 原契約会社の(株)パスキーとの最終返済から10数年経過していることから、相続人から内容証明作成プランで、「時効援用通知」を作成・発送しました。

 

 その後、ティー・オー・エムから文書がくることはなくなり、ほっとしたと連絡をいただきました。

 

 「自宅訪問された」事例。

原契約会社「オリエント信販」からプロマイズに債権譲渡され、その後、ティー・オー・エムが現債権者となっていたケースです。

 

ご相談者は「特別救済措置」として返済予定表の案と回答書が届いたり、「権利行使予告通知書」と請求書が届いたりしていましたが

自宅訪問をされたそうです。

 

不在の時だったようで「ご連絡のお願い」の文書が入っており、訪問委託会社であるネットコミュニケーションズが通知配達担当者と記載されています。

10年以内に裁判を起こされたことはないですとのお話だったので、時効援用手続きを司法書士代理で行いました。

一定期間経過後に時効援用の成功確認を取ったところ「会社内規で時効処理済みです。」との回答で、無事に解決に至りました。

依頼者の方は「長年の悩みから解放されました。」と安心されていました。

 ●ティーオーエムから通知が届いたら

 

請求書」には

 

本人名・ティー・オー・エム株式会社(本社住所・貸金業登録番号)の記載がされ、区切り線の下欄に以下の表示があります。

 

まず[通知番号  ○〇〇〇〇〇]と印字され

〇〇〇〇殿の現在請求額は以下のとおりです(〇年〇月○日時点)

別紙、通知内容をご確認の上、当社までご連絡ください。

現在請求額:  金 ○〇〇〇〇〇〇円として、

下欄に(内訳)の記載がまずあります。

 

 

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

 

■請求書あるいは債権譲渡通知書の返済期限 の日付を確認してください。

 

▼内訳欄返済期限〇年〇月○日と契約会社の表示があります。

契約会社名が自分が借りた消費者金融等である場合、架空請求ではないことになります。また、「返済期限の日から5年以上経過」していれば、消滅時効の援用によって、支払義務がなくなる可能性があります。

債権譲渡日ではなく、あくまでも最終返済日から5年のカウントをすれば良く、裁判を起こされていなければ、時効の援用ができることになります。

 

《信用情報に載っている場合》 延滞日を確認しましょう

 (株)ティー・オー・エムは、貸金業登録業者なので、JICCに加盟しています。

 JICCの信用情報に、元の債権者との取引内容が記載されています。

 異動欄あるいは弁済期限・延滞日の表示を確認してください。

 

 その日付から5年以上経過している場合には「時効援用の内容証明」により借金が消滅しファイル毎抹消される可能性があります。

 

 

 

◎また、ティー・オー・エムは「自宅訪問」も行っているようで不在だった場合、下記のような書類がポストに入っていることがあります。

 

訪問時にお話しを伺う事ができなかったお客様へ

 

〇〇〇〇様   通知番号  ○〇〇〇〇〇

拝啓 時下ますますご清祥のことと存じます。

さて、お客様に対し再三に渡り、当該債権の清算の為にご連絡を頂きたい旨の通知を発送しておりましたが、一切回答がありません。

やむを得ずお客様のご自宅に〇年〇月○日お伺いしましたがお客様の都合により、お話をお伺いすることが出来ませんでした。

そこで、改めてお客様の現状を伺い、完済に向けての返済計画を再編すべく早急に当社フリーダイヤル迄ご連絡して頂くか、同封の回答書にてお返事ください。

 

 として。回答期限の記載があり

 

ご連絡を頂けない場合は、再度お伺いさせて頂く場合がございます

 

と書かれています。

また、同封の

和解申入書送付のご案内 では

 果実、送付済みの 債権譲渡通知書 に基づく弊社債権の精算方法について、お客様からのご連絡を相当の期間をもってお待ちしておりますが、未だご連絡を頂いておりません。

 

 前回、送付のご案内の通り、早急な解決を図るべく直接お伺いさせて頂きましたが、ご不在等の理由により、お話合いすら出来ておりません。・・・として

 

 再度直接お伺いをする前にお手紙にてお客様の現状を伺い、その内容に即した解決策の提示をさせて頂きたく、別紙申込書 をお送りいたします。

 

との内容で

和解申入書が添付されています。

そこには、自署・押印・住所・氏名・勤務先等の他

  分割返済案 の送付

  一括返済案の送付

 

 

のどちらかにチェックするようになっています。

∴なお、自宅訪問は、外注で別会社に委託していることもあるようです。

通知書が届いて、あわててティー・オー・エムに電話をしたり、一部(1,000円でも)でも支払えば「債務の承認」とされ時効が中断します。

 

 

直接 相手先債権者等に訪問されて出会ってしまった!という場合は「何も答えない」というのが一番いいのですが

わかりません。」「答えません。」

「司法書士あるいは弁護士に依頼している」等

答えてください。

債務があることを認めると、たとえ時効であっても「時効中断事由」となり、「時効の援用」をすることができなくなってしまいます。

 

時効の更新(中断)事由についてはこちら

 

 借金を消滅させるには

 時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、ティー・オー・エムに対して、時効援用の手続きをする必要があります。

 時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でティー・オー・エムに送付することにより行います。

●ティーオーエムから訴状や支払督促が届いたら

 

 裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いです。

 

なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく「会社が訴えを提起した日」まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、期限の利益喪失日との記載があります。       その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日から5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

福岡の裁判所だけでなく、東京簡易裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書・支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、ティー・オー・エムの請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

 

福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

時効援用代理プランですと、「司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

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当事務所はすべての料金込みです郵送料等も込み

追加料金も一切ありません!! "時効援用の費用"が安い事務所です。

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