アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用
武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
福岡時効援用相談WEB
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きらぼし(旧エイチエス)債権回収への消滅時効援用について、解説しています。
①元の会社との最終取引から5年以上経過し、②10年以内に裁判を起こされたことがない
③債務の承認をしていない方は、時効の援用をすることにより、きらぼし債権回収への借金支払義務が消滅します。
きらぼし債権回収株式会社は、エイチ・エス債権回収株式会社から、2023年4月社名変更しました。法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)で平成19年(2007年)2月から債権回収業務を行っています。本社は東京都港区にあります。
◎ CFJ(アイク・ディックファイナンス・ユニマット)などの未払い債権の請求が多い会社です。
事業内容は、特定金銭債権の買取、債権管理、回収、コンサルティング業務・特定金銭債権以外の管理事務代行業務となっています。
●未払いの借金について、きらぼし債権回収株式会社は、CFJ(アイク・ディックファイナンス・ユニマット)から債権譲渡を受けているので、債権回収のため、催告書や督促状により請求をしてくることになります。
●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、きらぼし債権回収から請求書がくるようになった。(中を開けるまで元の会社がわからない)という方が多いです。
❶ きらぼし(旧エイチ・エス)債権回収から「ご提案書」が届いた事案。
最終返済日から5年以上経過しているので、時効の援用が可能かどうかのご相談でした。
原債権者は「CFJ株式会社」で、きらぼし債権回収に債権譲渡された分になります。
債権の弁済期からは、10年近く経過していましたが、住所移転の届け出をしていない期間もあるというお話だったので、
・裁判をされた可能性が否定できないこと
・時効援用の費用も安くしたいとの希望 により、
内容証明作成プランで「時効援用通知」を作成・発送しました。
その後、時効の援用を否定する文書が来ることはなく、無事、解決しました。
❷ 「ご確認のお願い」の文書が届いた事案。
CFJ合同会社から、債権を譲り受けたとして下記事実があれば、担当者までご連絡願いますと記載されていました。
(ご確認事項)として
1. 本件譲受債権に間違いないか
2. 既に完済した事実はないか
3. 旧債権者と和解している事実はないか
4. 破産・民事再生等の法的手続の申立てをした事実はないか
5. 弁護士・司法書士等の代理人に委任をしている事実はないか
等の記載がなされています。
※CFJ合同会社からは、債権内容を精査せず、債権譲渡された債権も存在するようです。
ご相談者は、過去の契約内容に間違いないことを確認されましたが、
①最終返済から5年以上経過している
②裁判はされたことがない として時効援用を依頼されました。
遠方であり、メールと電話でスピーディに処理して欲しいとの要望でしたので、
内容証明作成プランで「時効援用通知」を作成・発送しました。
その後、時効の援用を否定する文書が来ることはなく、無事、解決しました。
❸ 「催告書」が届いた事案(原契約会社はディックファイナンス)。
弁護士に依頼して債務整理をして返済していたが、事情により返済できなくなり、5年以上経過したケース。
依頼者の方は、返済ができなくなって他に居住していましたが、実家に督促文書は届いていたものの、裁判所書類は来たことがないとのお話でした。
3年ほど前からエイチ・エス債権回収からの債権譲渡通知の後、請求書が届くようになり、2023年4月以降、社名変更したきらぼし債権回収から文書が送付されていました。
今回、重要なお知らせのタイトルで催告書が届き、1週間以内にお支払い若しくはご連絡がない場合、法的手続きに着手すると記載されていたことから、ご相談を受けました。
メールだけで時効援用を完結したいとの希望で、内容証明作成プランで、「時効援用通知」を作成・発送しました。
その後、3年続いた文書送付が完全に来なくなり、「悩んでいたのに、すっきり解決してほっとしました。」とのメールをいただきました。
❹ 「債権受託通知」が届いた事案
債権の委託人は「株式会社エフエムシー」で原債権者は「株式会社ぷらっと」になります。
エフエムシーは自社で直接債権回収するのではなく、法律事務所や債権回収会社に委託しているようです。
しかし、文書が来ている以上、きちんと対応しなければと依頼されました。
書類をFAXでお送りいただき、内容証明作成プランで「時効援用通知」を作成・発送しました。
その後、「ぱったり、書類が届かなくなり、ほっとしました。」と
お礼の電話をいただきました。
●きらぼし債権回収から請求書が届いたら
① 最初は「債権譲渡のご通知及びご入金方法変更のお知らせ」という文書が届くことがあります(譲渡人 CFJ合同会社)。
その中には、譲受人は〇年〇月〇日付貸付債権譲渡契約に基づき、譲渡人から貴殿に対して有する本件譲渡債権を譲り受けましたので、貸金業法24条2項が準用する同法17条1項及び2項に基づき、本通知書及び別紙により貴殿に対して通知します。・・・・・・・とあり 債
譲受人は、本件譲渡債権について正当な権利を有しておりますので正当な権利を有しておりますので、お支払いにつきましては下記口座へお振込みによって頂きたく、ご案内申し上げます。
★ CFJ(アイク・ディックファイナンス・ユニマット)の債権については
債権譲渡通知にも記載されているように、
「訴訟和解、任意和解、民事再生手続などに基づいた債権残高ではない」
ことがあります。
破産手続きや民事再生・債務整理によって、債務が存在しない方の場合も含まれている可能性がありますので、その場合は申し出ることによって解決できるケースがあります。
② 放置しているとその後きらぼし債権回収から「催告書」が届きます。
重要なお知らせとの赤いタイトルがついていることもあります。
催告書の中では、・・・本件譲受債権につきましては、すでに期限の利益を喪失しており、貴殿におかれましては、本件譲受債権を一括して請求致しますので、本書面到着後1週間以内に下記口座に一括してお振込みいただきますようお願いを申し上げます。
何某かの事由により、上記期限までに弁済ができない場合には、本書面到着後、速やかに上記担当者までご連絡ください。
として、振込先口座が記載されており、続けて
万が一、本書面到着後1週間以内に貴殿からお支払いもしくはご連絡がない場合、債権保全の必要性から保全手続きを含めた法的手続きに着手する可能性がある旨を付言いたします。
と記載されています。
③きらぼし債権回収株式会社から自宅訪問されたら
◇きらぼし債権回収は、
「自宅訪問」することは少ないようです。
しかし、債権者に代わり、訪問あるいは裁判等のための調査を委託されて行う会社が全国に存在しますので、注意が必要です。
本人がいない時はポストに“ご連絡のお願い(不在通知票)”が入っており、「本日、訪問させていただきましたがご不在でした。翌日までに担当までご連絡ください」という旨の文書が入っていたという方もあります。
きらぼし債権回収≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。
■債権譲渡されていても「譲受日」は時効のスタートには関係ありません。
■最初に契約した会社(原債権者 CFJ合同会社 と記載されていることが多い)の債権の弁済期の日付を確認してください。
わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを
おおよそでも覚えていれば大丈夫です。
その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。
必ずしも延滞年月日と一致しているとまで言えませんが、ご本人の記憶による最後の支払日か債権の弁済期が5年以上であれば、“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です。
★時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。
※債権譲渡から1年を経過していない場合は、CICの信用情報を取得することによっても延滞年月日を確認することができます。
※ もし万一、裁判をされている場合であっても、10年が経過していれば
時効の援用により、借金を消滅させることができます。
(時効の中断事由についてはこちら)
◎ 借金を消滅させるには
☆ 時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。
借金を消滅させるには、きらぼし債権回収に対して、時効援用の手続きをする必要があります。
時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でエイチエス債権回収に送付することにより行います。
●きらぼし債権回収から訴状や支払督促が届いたら
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。
なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく「会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。
●訴状や支払督促には、「期限の利益喪失日」との記載があります。
その「期限の利益喪失日」の日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。
きらぼし債権回収の訴状に遅くとも「債権譲渡日の翌日までに期限の利益を喪失した」等の記載があっても、債権譲渡は時効期間に影響しないので、最初の債権者への最終返済日を確認してください。
福岡の裁判所だけでなく、東京簡易裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。
●訴状に同封されている答弁書・支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。
裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、きらぼし債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。
そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、
時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。
つまり、時効期間がリセットされるのです。
☆したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか検討し、適切な対応をする必要があります。
“ポイント”
◎「直接訪問」について
この場合、「債務の承認」にあたる回答をしないこと。
「わかりません。」が一番いいのですが
「司法書士あるいは弁護士に相談しています。」
「時効の援用文書を出しますから」などと対応して
“早めに専門家に相談することをお勧めします。”
●時効の援用に成功したらどうなりますか?
☆☆ 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。
「時効処理」により、債権は放棄されるからです。
☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。
また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。
☆「きらぼし債権回収」の場合
時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、
希望があれば、任意整理をするのですが、
エイチ・エス債権回収の対応は非常に厳しく、
遅延損害金カットや毎月の返済額を長期分割払いにすることはかなり困難です。
(任意整理は司法書士代理プランの場合に限定されます)。
◎要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、
債権者への返済義務は消滅します。
時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、
通常、希望があれば、任意整理に移行することになります
(内容証明作成プランの場合を除く)。
※時効援用代理プランですと、
「司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。
時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。
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福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、
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