アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用

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株式会社シーエスジーへの消滅時効援用

株式会社シーエスジー

 

 

シーエスジーから督促状・請求書や、債権譲渡通知書・訪問予告通知書あるいは身辺調査開始通知書が届いたり、信用情報記録(JICC)に延滞情報が載っていませんか?   最初に契約した会社との最終取引から5年以上経過していれば、時効の援用により債務は消滅し、信用情報からも抹消される可能性があります。 

 

株式会社シーエスジーは、北海道知事登録のある消費者金融会社ですが、他社の債権を譲受け、債権回収業務を行っています。

NEW

 シーエスジーへ消滅時効の援用で借金が消滅。

借金返済の請求書を送付されている方の「原契約会社(最初に貸し付けを受けた会社)

アイク・ディックファイナンス・ユニマット(現CFJ)・(株)日本プラム・オリエント信販・ナイス・マルフク・ナショナルファイナンス・クレジットゴールド・日新信販・ベルーナ・日立信販 等があります。

 

債権譲渡

▽直接、借りた覚えがなくても、原契約会社から(株)ブロマイズ・(株)センチュリー・ファクト・エコー信販・エムズブロウ・クリバース等に転々譲渡されて、最終譲受人のシーエスジーから請求書が届いているということになります。                また、原契約会社から譲渡を受けていた会社(あるいは屋号のみ)が破綻しているらしく、譲渡人名が個人名になっているケースも中にはあります。

 

時効の援用相談としては

・請求書が届いているケースが圧倒的に多いのですが、なかには訪問されている方もあるようです。

 

▼北海道の業者だから“自宅訪問”はないだろうと思っていると、突然訪問されているケースもあります。

 

 

・「調査・訪問」を請け負っている福岡の業者もいるからです。

請求書の表題としては

  債権譲渡通知書(原契約書のコピーがついていることが多い)が送付された

後、以下のような文書が送られてくるようです。

 

 

+;支払相談通知・送付状・応談のお知らせ・今後予想される展開等が記載された請求書が来ているようですが、実際に訪問されていることも多く

訪問不在通知がポストに入っていた」あるいは「家族が出会っていた」

という場合もあります。


 それ以外の送付状のタイトル

 

支払相談通知では

 

弊社より幾度となく、通知等による督促をしておりますが、未だに解決に至っておりません。様々な事情もあるとは思いますが、連絡がなければ解決になりません。・・・・・と続き、再三再四催告しております。至急の連絡をお勧めいたします。と記載されています。

 

 

応談のお知らせでは

 

連絡期限〇年〇月〇日”との期限と請求金額等が記載されています。

 

 

今後予想される展開では

 

  “今後も連絡すらいただけない場合に予想される展開

と最初に記載されており、次に貴殿の身辺調査を開始します。

調査完了後、貴殿の訪問調査に入ります。と記載されています。

 

※その後、実際に訪問されたといった例があるようです。

 

 

訪問不在通知には、

 

「残念ながらお会いすることができませんでしたので、至急連絡いただけますようお願いいたします。」

と書かれている事が多いようです。

 

 

送付状」では

 

 債権譲渡及び譲受通知後から現在に至るまで未だに残債務が未解決の状態が続いています。

 当社としては一括での解決を望みますが、現在の生活状況や収入を考慮した相談に乗る準備もできています。・・・と続き、連絡期限 〇年〇月〇日午後〇時迄

 

と、ご丁寧に時間まで記載されています。

 

 当事務所が司法書士として「時効援用代理プラン」の依頼を受けたケースでは、

契約者が亡くなった後、相続人に“ご案内”とのタイトルがついた請求書で「10日以内に連絡をお願いします」と記載された文書が送付されていました。

 

いずれのケースでも

転々譲渡された債権が多く、かなりの年数が経過しています。

 

100%絶対とまでの保証はできませんが

かなりの確率で時効が成立していると思慮されます。

 

「時効の援用」関連としては

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。

あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、急にシーエスジーから請求書が来るようになったり、JICCの信用情報記録を取ってみたら、延滞情報が搭載されていた

という方の時効相談があります。

解決事例

 

❶ 「相続人宛てにご案内の文書」が届いた事例

 「ご案内」の文書には

 

下記の契約者について調査をしたところ、亡くなられたことを確認しました。弊社は下記の債権を旧債権者から譲り受けております。契約者には、再三督促をしておりましたが、解決には至っておりません。今回も法定相続人であるご親族に債権債務の件をご案内しております。

 

まったく、法定相続人は知らなかったということでしたが

 

旧債権者は“クリバース”で原契約会社は“アイク”となっており

最終返済日からは20年近く経過しています。

 

相続人の方も「裁判所から書類が来たことはない」とのお話でした。

 

相談者の方からは、全て一任したいとのご希望があり、シーエスジーに代理人として時効援用通知を出しました。

 

 一定期間経過後、シーエスジーに確認を取りましたが「すでに償却して時効処理しました。」との回答を得て、解決しました。

 

❷ 「債権譲渡及び債権受通知書」が届いた事例。

 最終返済日は、15,6年前であり、譲渡人は“株式会社クリバース”となっています。

 

 ご相談者に確認したところ原契約の会社は「アエル」だそうです。

 

 現在まで請求も裁判所からの書類も届いたことはないとのお話でした。

 

遠方であり、早期に決着したいとのご希望でしたので、内容証明作成プランで「時効援用通知」を作成・発送しました。

 

時効の援用を否定する文書(裁判の判決コピーなど)が来ることはなかったそうで、督促状も止まり、無事、解決しました。

 

❸ 「自宅訪問」された事例。

 

ご相談者によると、原契約会社は「日本プラム」で最終返済日から14,5年経過しています。

 

 長年、請求に悩まされてきましたが、近年「身辺調査開始予告」「一括返済催告書」「訪問に関するご連絡」と文書が届いていました。

 そして、不在の時にNet Cmmunications の自宅訪問を受けたそうです。

 

 面談が難しいとの事で、すぐに解決したいとの要望でしたから内容証明作成プランで「時効援用通知書」本人名で作成・発送しました。

 

その後、督促状もぴたっと止まり、「ほっとしました。安心しました」との電話をいただき、無事、解決しました。

●株式会社シーエスジーから請求書が届いたら

 

●「支払相談通知」や「送付状」などのタイトルで請求書が届いたら、内容をよく確認してください。

 

 

会員番号・契約番号の他、時効の援用をする前提としての情報をよく確認する必要があります。

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

  

 

請求書記載の原契約者との利益喪失日あるいは約定返済日

最終返済日日付を確認してください。

 わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを

おおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

▼シーエスジーの場合、原契約書のコピーを付けて請求してくことが多いので、契約日は確認できます。

 

 約定返済日の日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

必ずしも延滞年月日と一致しているとまで言えませんが、ご本人の記憶による最後の支払日か債権の弁済期から5年以上であれば“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です

 

 

★時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。

 

時効の中断事由についてはこちら

 借金を消滅させるには

 時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、シーエスジーに対して、時効援用の手続きをする必要があります。

 時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でシーエスジーに送付することにより行います。 

 ●株式会社シーエスジーから訴状や支払督促が届いたら

 

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく「会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、期限の利益喪失日との記載があります。

その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

福岡の裁判所だけでなく、東京の裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書また支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、シーエスジーの請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

★  裁判所からの書類は必ず受け取ってください

 

 

受け取らずに、そのままにしていると、“付郵便”や“公示送達”という裁判上の制度により、受け取ったものとみなされ、

知らない間に欠席判決」が出てしまう可能性もあるのです!

 

 

●時効の援用に成功したらどうなりますか?

  

 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。

 

司法書士が代理人として一切の窓口になる代理プランでは

時効の援用が成功した場合「債権債務なしの合意書」をジェーシービーから送付してもらっているので、債務が消滅した証明書を受け取ることができます。

 

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。

 

 

同時によく質問を受けるのが、

 

信用情報記録から抹消されるのですか?

という質問です。

 


シーエスジー」の場合

 

クレジットカードの審査に通らない・ローンが組めないということから

“信用情報記録”

を取ってみたらシーエスジーの延滞情報が搭載されていた」

・・・という理由で「時効の援用」を依頼される方がいらっしゃいます。

 

時効の援用が成功した場合 「シーエスジー」のJICCの情報は、ファイル毎抹消されます(搭載されている場合)。

 

他の債権者がない場合、後は一般と同様の与信調査となります。

 

※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。

 

今後、取り扱いが変わる可能性もあります。


要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

時効援用の無料相談はこちらから(メールでも対応可)

 

 

 

 

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追加料金も一切ありません!! "時効援用の料金"として安く設定しています。

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