アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用

武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
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自宅訪問されたら

自宅訪問をされた場合

借金の時効援用相談では「いきなり、自宅訪問された!」という方が結構いらっしゃるようです。

 

大事なのは「債務を承認しない」ことです。

 最終取引から5年以上経過していれば「消滅時効を援用する旨の」内容証明により

借金が消滅する可能性が高いからです。

☆当事務所では、自宅訪問された・ポストに直接「お知らせが投函されていた」という方の相談を受けております。

 

ケース

 

1. ●アビリオ債権回収株式会社・アイ・アール債権回収株式会社

  パルティール債権回収株式会社・しんわ(福岡本社) などは、

督促状・請求書の送付だけではなく、直接、自宅訪問することがあるようです。

 

不在の時は、「ご訪問のお知らせ」等の紙がポストに入っています。

 

 ● 株式会社ティー・アンド・エスやティー・オー・エム株式会社などは、大阪府公安委員会届出のNet Communicatios 株式会社に訪問委託をしており、請求書を無視していると突然、自宅訪問を受けることがあります。

 

 

2.株式会社シー・ヴィ・シーの自宅訪問

 

 シー・ヴィ・シーは、個人・会社について、

債権管理に伴う調査をする福岡市の会社のようです。

 

  ・個人の居住調査を行い、連絡文書を手渡し・投函

  ・付郵便上申調査 …調査地における個人の居住調査を行い、

  裁判所へ提出可能な書式による報告書の作成を行っています。

 

  ※なお、付郵便とは、

  債権者が申し立てても、裁判所からの書類が届かない時、

  付郵便が裁判所に認められれば、郵便局で差し出した時、

  送達があったとみなされる制度です。

  

 (つまり、裁判所から郵便が届いているのに受け取らないと、

  裁判文書の郵便を受け取ったとみなされます)。

 

 ●クローバー総合調査 という会社は

 不郵便送達・公示送達を専門に行っており、「裁判所が公示送達を認める報告書」を作成することを得意としています。

 

 現地調査はクローバー総合調査にお任せください  として 弁護士事務所が債権回収を受託した差異の住居所調査を行っています。

 

 表札、電気、ガスメーター、郵便受の確認、撮影、近隣への聞き込みなどを得意とし、要望があれば、直接訪問も行う会社です。

   

注意点

 

 「訪問文書の内容」 

 

 記載された連絡先に電話するようにというもの。

 相手は「しんわ」や「富士クレジット」「アビリオ債権回収」「アイ・アール債権回収」「ティー・オー・エム」「テイー・アンド・エス」「パルティール債権回収」「クレディア」「新生パーソナルローン」等多数の会社にのぼります。

 

 ただし、電話してしまうと、相手は債権回収のプロですので、

 債務の承認 をすることになりかねません!

 

 

 返済しなくなって、5年以上経っているなど、長期間支払っていない場合

「借金についての時効援用」ができる可能性があります。

 

 しかし、債務があることを認めてしまうと、

たとえ時効であっても「時効中断事由」となり、

「時効の援用」をすることができなくなってしまいます。

 

 

直接 相手先債権者等に訪問されて出会ってしまった!という場合

訪問担当者から携帯を渡され、「債権者の会社に電話するように」としつこく迫られた

ケースも多いようです。

「あなたは  ○○年頃、○○から借りていたでしょう?」などと言われる場合もありますが、「借りてたことはある」などと答えてはいけないことになります。

 

 また、債権者の会社に電話するように言われた場合もそこで電話すると、債務の承認まで誘導されるケースもあります。

 

「わかりません。」「答えません。」「時効でしょう」

「司法書士あるいは弁護士に依頼している」

 

答えてください。

 

 

 

自宅訪問されたり、裁判を起こされてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

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