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グリーンアイランドへの消滅時効援用

株式会社グリーンアイランド

 

グリーンアイランドは、破綻あるいは廃業した貸金業者からの債権譲渡を受けたとして、

20年あるいは30年数年前の貸金契約である借用証書の写しを添付して「催告書」や「法的手続き移行のご通知」を送ってきます。

原契約は貸金業者との契約ですから、最後の取引から5年で時効になります。

しかし、時効を完成させるには、時効援用の通知をする必要があるのです

 

債務の承認をしたり、10年以内に裁判を起こされていなければ、時効援用により借金が消滅します。

 

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グリーンアイランドから法的手続き移行のご通知がきたら(2024.9.13)


時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません!

時効援用が成立する要件

元の会社との最終終返済から5年以上経過している。

❷ 裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸ 返済の話をするなど、債務の承認をしていない。

以上の要件を満たせば「時効援用の内容証明」を送ることによって借金が消滅します!

電話またはメールでの無料相談も行っていますので、ご遠慮なくお問い合わせください。


所在地等

株式会社グリーンアイランドの本社は、静岡県静岡市となっています。貸金業登録はなく、他社の債権を譲受け、債権回収業務を行っています。

 

なお、以前は取扱店が東京都中央区東日本橋となっていましたが、現在の取扱店は東京都港区南麻布となっています。

 

  別会社で、(株)日本保証から数社の金融事業を承継して、債権回収を行っているクレディア(貸金業登録は廃止)という会社がありますが、この会社の本社所在地も同一地となっています。

 

 原契約会社ユニマット・ユニマットライフ・パルレディス・オリエント信販といった会社ですが、近頃は丸和ヨーヨー・ピーエル・オリカキャピタルといった零細貸金業者の債権まで譲り受けて借金返済を請求しています。

 

基本契約が(株)パルレディスで、以前「時効援用」した方の場合、昭和の時代の借金借用証書が添付されていました。 実質年率は52.925%と信じられない利率で、とても支払えない利息となっていました。

 貸金業法が改正されて、現在は最高でも法定金利の18%となっていますが、

 

数十年前は、高金利で苦しんだ方が多いことがわかります。

時効援用相談としては

催告書』『法的手続き移行のご通知』が届いて「架空請求かも?」と思ってよく見ると、昔借りた記憶があるユニマット・パルレディスなどの原契約書のコピーが同封されています。

                                        ご自分の書いた契約当時の住所・署名・押印がされているので、「いつの間にかこういう業者に譲渡されたのだ」とはじめて知った方の相談が多いようです。

 

  依頼される方の中には、「名字も変わり、住所も変わったのに、数十年前の借金の請求が今頃になって、何百万も請求されるなんて!」

と驚いて相談される方もいらっしゃいます。

 

■ なかには、最初にお金を借りた貸金業者の契約書に連絡先として、親戚の方の住所やお名前を書いていたらしく、いきなり親戚の方宛てに「○○様方」として請求書が送られてきた!というケースもあります。

 稀に「全然知らない人の名前が書いてあって、○○様方とグリーンアイランドから請求書がきたんだけど、どうしたものでしょう?」という問い合わせをいただくこともあります。

 まったく関係なければ、無視されて良いでしょう。

あまりしつこく請求書が届くようなら、契約書の方とは一切の関係がないとグリーンアイランドに伝えれば文書はストップするはずです。

 

 

消滅時効の援用

借金は、時効になっていても自動的に消滅しません

借金を消滅させるには、グリーンアイランドに対して時効援用の手続きを行う必要があります。

時効援用とは「時効になっているので債権は消滅していますから、時効を援用します。」と債務者(借主)からグリーンアイランド(債権者)に対して主張することをいいます。

 時効が成立していても援用しなければ、時効は完成していないので時効を援用することで、はじめて時効の効果が発生し確定するのです。

 

昔の借金は、元の貸金業者との取引で

❶最終返済から5年以上経過している

❷債務の承認をしていない

❸裁判や強制執行をされていない(あるいは裁判から10年経過している)

という要件に該当すれば、消滅時効援用の対象となります。

 

  時効の援用」が成功すれば、時効は完全に完成しますので、借金は消滅することになるのです。

法的手続移行の御通知

  貴殿が弊社に対し負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。弊社といたしましてもこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。

 つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡下さいますようお願い致します。

 なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。

 

 と記載されています。

 

 

 

+;債権回収をする業者に共通していることが多いですが、「文書作成日から1週間後が連絡期限の期日とされています。

昔の借金を時効援用で消滅させる為の条件

 

●裁判や強制執行をされていない  という時効援用要件のひとつですが

 

この要件補足としては

 引っ越しをした際に転居届を出していなかった為、

裁判所からの通知を受け取っていない・・・という場合でも、

裁判上の制度(不郵便・公示送達)で受け取った扱いとなり、

「欠席裁判」を起こされていて要件を満たせないケースも稀にあります。

 この場合は裁判を起こされた日から10年以上経過が時効援用となります。

 

ただしグリーンアイランドの場合、支払督促や確定判決を取得しているケースは稀だと言えます。

 

  時効の援用」が成功すれば、時効は完全に完成しますので、借金は消滅することになるのです。

解決事例

グリーンアイランド株式会社は

債権回収会社ではなく、貸金業登録もしていない会社です。

❶“法的手続き移行のご通知”が届いたとの相談を受けた事例。

 

元の債権者は株式会社ユニマット。法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。・・との通知書が借受人に届き、本人及び連帯保証人からの依頼を受けました。

 

30年近く前の借金で、時効援用内容証明の送付により、解決しました。

 

グリーンアイランドの債権は、かなり年数の経っている案件が多く、架空請求ではないことを確認させるためか、原契約会社(ユニマット・パルレディス等)との借用書(写し)を添付して、請求してきます。

 

➋ 法的手続き移行のご通知が届いた事例

 ご相談者は、それまで請求を受けたこともなく、過去の借金はないと思っていたそうです。

グリーンアイランドからの請求書に記載された本書作成時点での残存債務の額の欄には約定返済日が昭和の記載がありました。    

原契約の貸金業者は「株式会社 丸和コーヨー」となっています。

破綻か廃業後に債権が転々譲渡されたものと考えられます。

裁判を起こされたこともないというお話でしたので、時効援用内容証明通知書を作成し、発送しました。

 その後は、請求書がくることもなくなり、安心しましたとのご連絡をいただきました。(内容証明作成プラン)

 

❸ ❶➋と同じく法的手続き移行のご通知が届いた事例

約定返済日は、❶の事例と同じく昭和の日付となっていました。

原契約の貸金業者は「株式会社ピーエル」となっています。

転々譲渡された債権だと考えられますが、原契約の借用証書をよく見ると、契約当時に前の契約の残元金があったことがわかります。

つまり、借用証書の金額はトータルで法定金利計算すれば、なかった可能性もあるのです。

いずれにしても、30数年が経過し、裁判を起こされたことはないとのご相談者の話により、時効援用通知書を作成し、発送しました。

この事例も無事、解決しました。(内容証明作成プラン)

 

当事務所では、司法書士代理人プランでは、費用の支払いが厳しい方には、内容証明作成発送プラン(行政書士業務としての代行)も提案しております。

時効援用の費用がとても安くなり、効果も代理プランと変わりません。

 

❹「法的手続き移行の御通知」が届いたが、借り主・連帯保証人とも死亡していた事例。

「請求書が届いたけど、両親はすでに亡くなっているんですが・・」とのご相談を受けた事例です。

原債権者は(株)サミックスという会社でしたが、契約から30年も経過していました。

グリーンアイランドの債権は非常に古い債権が多いので、相続人からのご相談も時々、お受けします。

 

今回も連帯保証人の相続人として時効援用内容証明を送付し(なお、借主についてはすでに相続放棄済み)、解決しました。

●ご注意!

会社に電話をしてしまったり、自宅訪問されて会社宛の電話で「支払いの話」をしてしまうと、債務の承認となり、時効が中断(更新)されてしまいます。すぐに専門家に相談しましょう。

 

❺「ご連絡のお願い」の後、直接電話がかかってきた事例。

 

 電話対応に際し、債務承認をしないご本人の話し方が功を奏しました。

 

借りていた元の契約会社は3社あり、いずれも平成の始め頃の借金だったようです。

 

法的手続き移行のご通知が届いてしばらく経ったある日、

自宅に帰ると、<ご連絡のお願い>と書かれた文書がポストに入っていました。

 

連絡先は、【株式会社グリーンアイランド】

【訪問会社】として日本インヴェスティゲーション(探偵業届出番号○○ 東京都公安委員会)と記載されています。

 

その後、自宅に電話がかかってきました。

 

電話でグリーンアイランドは「○○から借りていましたよね?」と元の借入先の名前を言って債務の承認をしきりに求めましたが

相談者の方は「そんな昔の話、覚えてません。」と言い、何回か繰り返したそうです。

 

「とにかく、知らぬ存ぜぬで通した」とのお話でした。

 

それなら、時効の更新事由である“債務の承認”には当たりません。

 

「今まで裁判所から書類が来たことはない」とのことでしたので

時効の成立要件は満たしています。

 

遠方の方であり、すぐに内容証明を出して欲しいという希望で、内容証明作成プランにより、本人名で“時効援用通知書”を発送しました。

 

 その後、「ずっと手紙がきていたのですが、グリーンアイランドから書類が届くことは一切なくなり、ほっとしました。」との連絡をいただきました。

 
 

●グリーンアイランドから請求書(通知)が届いたら

 

●「催告書」や「法的手続き移行のご通知」などのタイトルで請求書が届いたら、内容をよく確認してください。

 

 

会員契約番号・最終貸付年月日・最終貸付時残高等のほか、時効の援用をする前提としての情報をよく確認する必要があります。

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

  

■書類の 本書作成時点での残存債務の額 の欄をご覧ください。

ここにある

約定返済日日付を確認してください。

 

 約定返済日の日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が非常に高いです。

 

★万一、直近10年以内に裁判を起こされて債務名義(確定した判決・仮執行宣言付支払督促)を取得されていたとすると、時効期間は裁判から10年となります。                               

 

 

しかし、現在まで受任したケースでは、グリーンアイランドの場合は、裁判による債務名義はないと判断できる案件がほとんどで、時効援用はいずれも成功しています。

 

安易な連絡は厳禁です!

約定返済日から5年以上であれば“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です

 

★時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。

 

 グリーンアイランド電話してしまって、「借りた記憶があります」と言ったり、「今はお金がないし、払えません」と言うことも“債務の承認”になってしまうことがあり、注意が必要です。

実際に訪問される事も

グリーンアイランドから何度も文書が来ているのに時効援用しないまま、放置していると、「自宅訪問」されるケースもあるようです。

 

 遠方だから来ないだろうと思っている方もあるようですが、金銭の回収業者は調査会社に訪問調査を委託しているケースが増えており、訪問調査を請け負う会社は全国に存在するからです。

株式会社日本インヴェスティゲーション(NIC)からの調査員が訪問することが多いようです。この会社は、総合調査会社で、現地確認調査員を全国展開で募集・研修しています。現状確認等も委託しています。

 

★相手はプロです。いきなり、自宅訪問されて追い返すこともできずに話をするうちに「いくらかでも払ってください」と言われて、早く帰ってもらおうと例え1,000円でも払うと“債務の承認”となってしまいます。

 

 また「会社に電話するから、代わってください」と言われてグリーンアイランドと直接電話したり、自分の携帯から電話することも誘導されて“債務の承認”をすることになりかねません。

 

万一自宅訪問された時は「もう時効です」「内容証明を送る」等の対応をされるか「知らない」「わからない」と、とにかく確答しないことです。

 

★その後に、できるだけ速やかに専門家に相談されることをお勧めします。

 

時効の中断事由についてはこちら

 ●グリーンアイランドから訴状や支払督促が届いたら

 

☆グリーンアイランドから裁判書類が届くことは、現状ではほとんどないようです。万一裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく「会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

 

福岡の裁判所だけでなく、他県の裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書また支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、グリーンアイランドの請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 

 検討し、適切な対応をする必要があります。

  裁判所からの書類は必ず受け取ってください

 

受け取らずに、そのままにしていると、“付郵便”や“公示送達”という裁判上の制度により、受け取ったものとみなされ、「知らない間に欠席判決」が出てしまう可能性もあるのです。

 

※転居届を出していなかった為、このような形で「知らない間に裁判されていた」というケースも多いです。

●時効の援用に成功したらどうなりますか?

 

 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。

 「時効処理」により、債権は放棄されるからです。

 

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

 

 また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。


グリーンアイランドは、貸金業登録もないので信用情報期間には加盟していません!

したがって、そもそも延滞情報は記載されていないので、信用情報の問題は発生していないといえます。


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当事務所はすべての料金込みです(郵送料等も込み)

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