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施行日は、2020年4月1日です。
消滅時効についても次のとおり改正されました。
☆ただし、消滅時効が関係するのは「5年以上経過した債権」のことなので
時効援用は当面の間、今までどおりの取り扱いとなります。それは・・・
2020年3月31日までに発生した債権には旧法が適用されるからです。
(※2020.8.25現在においては関係がありません)
◎改正民法が適用されるのは、2020年4月1日以降に発生した
債権です。
※原因となる法律行為(貸金の契約等)が旧法の時点で発生していれば、旧法が適用されます。
2017年(平成29年)に成立した改正民法ですが、2020年4月1日から実施されました。
改正法は、消滅時効に関連する条文で、下記のとおりですが適用となるのは
2020年4月1日以降に発生した債権となります。
民法制定以来 約120年間の社会経済の変化に対応した改正となっています。
① 時効期間・起算点の関係
起算点つまり時効のスタート時点を客観的起算点と主観的起算点とで整理。
ア 権利を行使することができるときから10年。
イ 権利を行使することができることを知ったときから5年。
となり、どちらか早い方で時効期間満了となります。
② 職業別短期消滅時効の廃止
改正前、飲食料、宿泊料などは1年・弁護士、公証人等の報酬は2年
医師等の診療報酬は3年とされていましたが、複雑でわかりにくく、合理性に乏しいことから、時効期間の統一が図られたわけです。
③ 商事時効の廃止
※商事債権だから5年で時効援用できるということではなく、①のアまたはイが適用され、従来通り5年の時効となります。
※5年の商事時効の適用範囲に関する難しい判断が不要になりました。
信用金庫、信用組合における10年の時効期間が適用されなくなりました。
条文は以下のとおりです。
改正民法166条1項1号 債権は次に掲げる場合には時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
改正法の内容
●多岐にわたる中断事由について、各中断事由ごとにその効果に応じて、「時効の完成を猶予する部分」は完成猶予事由と、「新たな時効の進行(時効期間のリセット)の部分」は更新事由と振り分けられました。
・債務の承認 → 更新事由
・裁判上の請求など → 完成猶予事由+更新事由
・催告など → 完成猶予事由
※2020年4月1日の民法改正前に生じた債権については、旧法が適用されます。
したがって、実際の適用が考えられるのは、早くても2025年4月以降ということになります。
●定期金債権の時効期間(家賃・駐車場利用料等)
5年の短期消滅時効は廃止されました。
改正民法168条1項1号 基本権としての定期金債権の主観的起算点からの時効期間について規定しています。
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から20年間行使しない時。
改正民法は、主観的起算点における認識対象を「各定期金債権を行使できる時から」としたうえで、この主観的起算点からの時効期間を債権の原則的な時効期間である5年の2倍の10年としました。
改正民法における主観的起算点からの時効期間の原則は5年であるが、これより長い10年としているのは定期金債権が通常の債権と異なり、支分権を発生させつつ長期間に亘り存続する性質を持つことからである。客観的起算点から20年。
消滅時効期間の起算点は施行日以降に生じた債権である。
改正民法は施行日以後に生じた債権について適用されます。時効の更新・完成猶予の事由が生じた場合、施行日以後に生じた債権
債権法改正前に時効の中断事由または時効の停止事由が生じた場合は従前の例による。
更新・完成猶予施行日前に債権が生じた場合
(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされた場合を含む。)
には、従前の例による。
商事債権は廃止されました。その理由としては
①債務者で在る商人は、時効の起算点が不明瞭になった。
②5年の商事時効の適用範囲に関する難しい判断が不要になったこと によります
③信用金庫、信用組合における10年の時効期間が適用されなくなった。
これは、客観的起算点と主観的起算点とで、整理することになったからです。
法務大臣認定司法書士・行政書士 武富朋子司法書士・行政書士事務所 粕屋町(イオンモール福岡近く)
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