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シティックスカードへの消滅時効援用

シティックスカード株式会社

 シティックスカードへの消滅時効援用について解決事例を紹介しながら解説しています。

①最終取引から5年以上経過し②10年以内に裁判を起こされたことがない③債務の承認をしていない方は時効の援用をすることにより、シティックスカードへの負債が消滅します。

 

 シティックスカードは、自社で債権回収を行う方針に切り替えたようです。

当事務所にもシティックスカードから「訴訟予告通知がきた」とのご相談を多数承っております。

 

 以前は、シティックスカードは自社で督促業務を行わず、NTS総合弁護士法人に債権回収を委託していました。

 

 シティックスカードにショッピング残あるいはキャッシング残がある方は、NTS総合弁護士法人から管理番号を印字された「受任通知及び督促の御通知」が届いていたのです。

 

 しかし、現在は独自回収路線に切り替え、徹底的な調査により、住所を変更された方にも現在住所に督促が届いています。

 

留守電に督促メッセージが届いていることもあるようです。

 

 シティックスカードの債権は古い債権が多いので、

時効の援用により借金が消滅する可能性が高いと言えます。

 

 時効援用後の信用情報については、

時効の援用に成功したら、どうなりますか?をご覧ください。

 

当事務所ブログ↓

 

シティックスカードの訴訟予定通知を時効援用で解決。(2024.3.7)


時効になっていても、

時効の援用をしますという意思表示(例:内容証明書類を送る等)

を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません!

時効援用が成立する要件

❶ 最終返済から5年以上経過している。

❷ 裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸ 返済の話をするなど、債務の承認をしていない。

以上の要件を満たせば「時効援用の内容証明」を送ることによって、借金が消滅します!

-

当事務所の料金プランは2つ

1.内容証明作成プラン(内容証明書類の作成発送代行。安価でスピーディー)

2.時効援用代理プラン(司法書士に一任。時効援用の成否まで確かめたい方)

電話またはメールでの無料相談も行っていますので、ご遠慮なくお問い合わせください。


沿革等

  シティックスカード株式会社は、クレジットカード事業・融資業務・カーリース事業等を行っている会社であり、キャッシング付きのリボ払いショッピングカードを利用されている方が多いようです。

 

  本社は 福岡県福岡市にありますので、(株)日専連福岡・(株)福岡銀行・(株)西日本シティ銀行・(株)福岡中央銀行等の福岡地場企業が株主となっています。

時効援用の相談ケース

シティックスカード株式会社は、延滞した債権の回収について、現在は自社で督促業務を行い、訴訟予告の後は、訴訟も提起しています。債権譲渡は行っていません。

 

2020年11月頃までは、請求業務をニッテレ債権回収に依頼していましたが、ニッテレ債権回収と同一所在地のNTS総合弁護士法人に同年12月頃から債権回収を依頼し、現在は自社回収へと切り替えています。

 

したがって、シティックスカード株式会社にショッピング残あるいはキャッシング残がある方は、シティックスカードから直接請求書が届いています。

実際の通知書

タイトル名「訴訟提起予定に関する通知書」の請求が多いようです。 

そこでは、貴殿ご利用のシティックスカード(またはローン)契約のお支払いが遅れており、今日まで度重なる督促にもかかわらず、本日に至るまでご入金をいただいておりません。

このままお支払いがない場合には、誠に不本意ながら裁判所を通じた債権回収を図るため、訴訟を提起し、判決に基づく動産執行・給与差押等の強制執行を申し立てます。

つきましては、現状を十分にご理解いただき、○年○月○日までに下記金員をお支払いください。

期日までにお支払いがない場合は、前述のとおり法的手続きを取らざるを得ませんので悪しからずご了承ください。

 

と記載され、

支払期日 ○年○月○日

契約年月日・最終貸付日・貸付利率・

「振込口座」が印字されています。

 

解決事例

❶「訴訟提起予定に関する通知書」が届いた事案。

 シティックスカードは、以前、

延滞債権の回収をニッテレ債権回収あるいは、

NTS総合弁護士法人に委託していましたが、

自社回収に切り替えたようです。

 

「10数年、何の連絡もなかったのに突然訴訟すると書類に書いてあって」とのご相談を受けました。

 

 文書を見るとそこには

 

訴訟提起予定に関する通知書とのタイトルで

 

このままお支払いがない場合には、裁判所を通じた債権回収を図るため、訴訟を提起し、判決に基づく動産執行・給与差押等の強制執行を申し立てます・・・と記載されています。

 

 [残債内訳]として、

キャッシングご利用分・ショッピングご利用分の記載があり、

※支払期日=  ○年○月○日の記載があります。

 

 支払期日が弁済すべき日ですから、10数年が経過しているようです。

 

「債務の承認」としての一部弁済やシティックスカードに連絡を取ったりしたことも過去にない・・とのお話でしたので、

時効援用可能と判断しました。

 

 「確実に負債が消滅したのかを確認したい」とのご希望で

「司法書士代理プラン(司法書士に全てお任せ)」

司法書士代理人として時効援用手続きを取りました。

 

 

 一定期間経過後、時効援用の成功確認を取りましたが

時効処理済みです。債権放棄処理も終了しているので、残高は0になります」

との回答を得て、解決しました。

 

❷「留守電で請求されていた事案」

 

 相談者によると、

 

シティックスカードから何度か支払いの督促がきていたそうですが、転居したので、請求書が来なくなった

 

とのお話しでした。

 

 ただ、留守電に未納がある旨の伝言が何度もあり、

「請求書はないけど、時効援用ができますか?」

 

とのご依頼です。

 

 転居前の住所には、請求書が届いていたので

旧住所と新住所・氏名・生年月日で特定できることから、

内容証明を発送できます。

 

 この方も

 

1. 最終弁済日から10年以上経過して請求書が来るようになったこと。

2.  裁判所からの書類はきたことがない

3.シティックスカードと連絡を取ったり、一部弁済したりした事実はない

 

とのことで、時効援用で債務が消滅する可能性が高いことから

受任しました。

 

 ご本人のスピーディに処理して欲しい・費用も安い方がいい

との要望で「内容証明作成・発送代行プラン」を選択されました。

 

 「時効援用通知書」をご本人名で作成・発送しましたが、

 

その後

 

「留守電の督促も止まり、時効を否定する文書もなく、無事解決して安心しました」

 

との連絡をいただきました。

●シティックスカードから請求書(通知)が届いたら

 

訴訟提起予定に関する通知書」などのタイトルで請求書が届いたら、内容をよく確認してください。

 会員番号・契約番号の他、時効の援用が可能かどうかを判断するする前提としての情報をよく確認する必要があります。

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

通知書」にはキャッシングご利用分・ショッピングご利用分

の記載があります。

 その上に記載された※支払期日 ○年○月○日が本来支払うべき日です。

 この支払期日から、5年以上経過しているなら、時効が成立している可能性があります。

 

≪ポイント2≫ 時効のスタートとなる日が「支払期日」です。

この「支払期日」から

5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高くなります。

 

債権の弁済期から5年以上であれば

“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です

 

時効期間が経過していて、時効の援用ができる状態であったにもかかわらず、請求書の連絡の期限日が近いからと

慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が更新(中断)することがあるからです。

《信用情報記録で時効期間を確認する!》

請求書が来ていない場合

 

◎かつて、シティックスカードに支払っていない負債があったという方

 

▼JICC・CICのファイルでも時効期間を確認できます。

 -

株式会社シー・アイ・シー(CIC
電話番号 0120-810-414

https://www.cic.co.jp/
株式会社日本信用情報機構(JICC
電話番号 0570-055-955

https://www.jicc.co.jp/

-

■JICCの信用情報記録の場合には信用情報記録書」(ファイルD)をご覧ください。

 

〈債権情報〉に、登録会社名 とされていて

4.契約年月日 13.入金予定日と記載されています。

7.異動参考情報等 の欄に 延滞(○年○月○日)と印字されています。

 

 

その日付から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性が高くなります。

借金は、時効になっていても自動的に消滅しません

借金を消滅させるには、シティックスカードに対して時効援用の手続きを行う必要があります。

時効援用とは「時効になっているので債権は消滅していますから、時効を援用します。」と債務者(借主)からシティックスカード(債権者)に対して主張することをいいます。

 時効が成立していても援用しなければ、時効は完成していないので時効を援用することで、はじめて時効の効果が発生し確定するのです。

 

昔の借金は、元の貸金業者との取引で

❶最終返済から5年以上経過している

❷債務の承認をしていない

❸裁判や強制執行をされていない(あるいは裁判から10年経過している)

という要件に該当すれば、消滅時効援用の対象となります。

 

  時効の援用」が成功すれば、時効は完全に完成しますので、借金は消滅することになるのです。

時効の更新(リセットされる)事由

シティックスカードへ電話し、借金について認めてしまう。

返済についての話をする。

裁判を起こされたのに放置する。

  5年経過で時効でも、債務名義(判決・支払督促)により、時効リセット。(時効期間は10年になります)。

確定した裁判により、強制執行される

時効の中断事由について詳しくはこちら

お問合せはこちらへ

 ●「シティックスカード株式会社」から訴状や支払督促が届いたら

 

 

裁判所から書類が届いた方は、ご相談ください。

シティックスカード株式会社から訴状や支払督促が届いたら

 

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」により、借金が消滅する可能性は高いと言えます。

 

なお、時効5年の計算は裁判所からの書類を受け取った日ではなく「会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

訴状や支払督促には、期限の利益喪失日との記載があります。       その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

ご相談ください。

  裁判所からの書類は必ず受け取ってください

 

受け取らずに、そのままにしていると、“付郵便”や“公示送達”という裁判上の制度により、受け取ったものとみなされ、「知らない間に欠席判決」が出てしまう可能性もあります。

訴状に同封されている答弁書を裁判所に送るか、支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出する必要があります。

 

放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、シティックスカードの請求どおりの判決が出ます。支払督促の場合は仮執行宣言がついて確定してしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、確定判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセット(時効の更新)されるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 

 検討し、適切な対応をする必要があります。

●時効の援用に成功したらどうなりますか?

 時効の援用に成功したら、支払義務がなくなります。

つまり、シティックスカードへの借金はないということになります。

したがって、今後文書が来ることも請求されることも一切なくなります。

 

「時効処理」により、債権は放棄されるからです。社内で貸し倒れあるいは償却の手続処理をするのに、2ヶ月から3ケ月程度かかりますが、債権は放棄となります。

ただし、完済した訳ではないので、契約書は返還されません。

 

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

 

また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。

信用情報記録から抹消されるのですか?

 

という質問をよく受けます。です。

シティックスカード」の場合

クレジットカードの審査に通らない・ローンが組めないということから“信用情報記録”を取ってみたらシティックスカードの延滞情報が搭載されていた」・・・という理由で「時効の援用」を依頼される方がいらっしゃいます。

時効の援用が成功した場合 

 

シティックスカード」のJICCの情報は、ファイル毎抹消されるか、時効援用後1年で抹消されます。(なお、契約日または貸付日が2019年10月1日以降である場合、5年以内と変更されています。)

 

シティックスカード」のCICの情報は、ファイル毎抹消されるか、時効援用後5年で抹消されます。信用情報機関への反映には消滅時効の援用から2~3ケ月程度かかります。

 

5年保有の場合でも、遅延の記載は「解消」となり、終了状況は空欄完了となります。

 

当事務所は、時効援用手続きを行う事務所であり、ローン会社の判断までは調査できないので、ファイルを閲覧した与信調査会社がどのように判断するのかはわかりません

 

少なくとも「この方は遅延も解消されて完了となっており、残債はない状態」だと判断できるので、信用情報としては回復に向かっていると言えるでしょう。

 

住宅ローンは厳しいと言えますが、自動車ローンやクレジットカードは組めるようになったというお声はよく聞きます。

 

信用情報まとめ

●CICについては、クレジット系の場合、時効援用の成功から5年後にファイルが削除されるのが一般的です。他の債権者がない場合、後は一般と同様の与信調査となります。

 

 

●延滞後に「完済した」方と同一の記載となります。

 

完全抹消までの「5年」は長いと思ってあきらめる方もありますが、「今やらなければ、5年後の抹消もない」と考えていただければと存じます。

 

 

※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。

今後、取り扱いが変わる可能性もあります。

 

 

信用情報機関に交渉して、信用情報記録を抹消してほしいという依頼をされる方がありますが、CICについては、債権者は契約当時のその方との契約条項によって、信用情報機関に申請しているので、対応はしておりません。


 

要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

代理プランの場合、希望があれば、追加料金なしで任意整理に移行することができます。

 

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 

 内容証明作成プランでは、それはありませんが、

スピーディーかつ低価格で時効援用をする事ができます。

 

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 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

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