アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用

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裁判を起こされたら(訴状・支払い督促)

訴状あるいは支払督促が届いた場合

裁判を起こされても時効の援用をする事ができます

   裁判所から”訴状”や”支払督促”が届いても最終取引から5年以上経過していれば「消滅時効の援用をすることにより、裁判の取消と借金の消滅ができる可能性があります。

くわしくは、ご相談ください。 

 

   長年経過した債権についても、債権者は裁判を起こしてきます。

 

 近年、とくに多いのは、「オリンポス債権回収株式会社」(原債権者CFJー元ディックファイナンス・アイク・ユニマットあるいはSFコーポレーションー元三和ファイナンス)や「パルティール債権回収株式会社」(元武富士・アプラス等の債権)からの支払督促によるものです。

 

 5年を超える期間、裁判を起こされていなければ、「消滅時効の援用」で支払義務がなくなる可能性があります。

 

 裁判所から「支払督促」あるいは「訴状」が届いたら、提出期日内に「異議申立書」「答弁書」を提出する必要があります。

この異議申立書あるいは答弁書で「時効の援用」をすることも可能です。

 

「時効が完成」している場合、相手方債権者(原告)は訴えを取り下げてくるのが通例です。

 

 ただし、裁判の取り下げがあると、「最初から、裁判はなかった」ことになります。

そこで、相手方に時効の援用をする旨の内容証明を送っておけば、「支払義務」は確実に

消滅し、借金からも解放されるというわけです。

  

●支払督促や訴状を無視して、確定すると「時効が中断」してしまいます。

時効援用ができなくなり、時効期間が振り出しにも戻るばかりか

時効期間も「5年」から「10年」へと伸長されます。

 

 

返済を延滞して5年が経過すると、借金の消滅時効を主張できるのですが

 

債務者から「時効を援用」しなければ、借金の支払義務は消滅しません

 

「時効の援用」によって、借金の消滅時効が完成するといえます。

 

そのため、返済を延滞して訴状が届いたら、必ず中を確認してください。

 

 

訴状には「いつから延滞したのか」等が記載されています。

 

5年経過しており、時効の中断事由がなければ、「時効の援用」が可能です。

 

 

★訴訟を起こされた時は、すぐに専門家(認定司法書士・弁護士)に相談してください。

支払督促が届いても、時効の援用をする事ができます

 

上記に記載したとおり「支払督促」も 簡易裁判所 から送付されます。

 

この場合も2週間以内に「意義申立」をする必要があります。

 

督促意義申立があると、通常訴訟に移行します。

そこで、消滅時効の援用をすることもできます。

 

督促意義申立と同時に時効の援用をすることも考えられます。

 

放置して「仮執行宣言付支払督促」が出てしまうと、相手方は「強制執行する」ことも可能になります。

※この場合でも、2週間以内に対応すれば、裁判は取り下げられる可能性が高いといえます。

 

5年以上経過している借金について、訴状・支払督促が届いた方は

専門家にご相談ください。

 

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