アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用

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アビリオ債権回収への消滅時効援用

アビリオ債権回収株式会社

 

 

最初に契約した会社(原契約会社)との借入れについて、①最終返済から5年以上で②債務の承認もなく③裁判や強制執行をされていなければ、アビリオ債権回収からの未払い債務請求は、時効の援用により借金が消滅する可能性が高いと言えます。

 

アビリオ債権回収は、消費者金融やクレジット会社・銀行の保証会社などから債権譲渡を受けたり、債権回収の委託を受けて借金の請求をしてくる法務大臣認定のサービサーです。

時効になっている債権について、請求されている場合には、消滅時効の援用をすることができます。

 


時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません

時効援用が成立する条件

最終返済から5年以上経過している。

❷裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
-

以上の要件を満たせば、時効援用の内容証明を送ることによって、借金が消滅します


所在地等

沿革としては、アビリオ債権回収株式会社は、平成11年3月、

三洋信販の子会社として設立された三洋信販債権回収株式会社と、平成13年3月にプロミスの子会社として設立されたパル債権回収株式会社が合併してできた会社です。

 (法務大臣許可を受けた債権回収会社です。)

 

平成22年4月には、合併と同時にアビリオ債権回収株式会社に商号変更しています。

                                          本社は、2021年10月、東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビルに移転しています。福岡にも事業部があり、

福岡の場合、連絡先は 福岡市博多区店屋町1番35号 博多三井ビルディング2号館2階となっています。 

 

 なお、アビリオ債権回収には札幌事業部・仙台事業部・大阪事業部も置かれているようです。

 事業内容は、債権の譲受業務・債権の管理・回収業務・事務代行等と記載され、

その他の管理・回収全般(借金等)にかかわる業務となっています。

時効の援用関連としては

● アビリオ債権回収からくる「重要なお知らせ」「お知らせ」等の文書には、譲渡人会社・原契約日・支払期日などが記載されているのですが「お電話のお願い」の文書がくることもあり、この文書には「お客様番号・契約番号」の記載しかありません。

ご相談者の方と過去のご事情をお伺いしながら、消滅時効援用の手続きを進めています。

 

●アビリオ債権回収は、未払いの借金について、SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス・三洋信販・クラヴィス)・新生フィナンシャル(旧GEコンシューマーファイナンス)からの委託あるいは債権譲渡(借金債権の買い取り)を受け、債権回収を行っていいます。

 

●なお、旧プロミス(三洋信販を含む)の分だけではなく、プロミスが保証業務も展開していることから、「銀行カードローンの代位弁済分の求償債権」「アットローンあるいはモビット代位弁済分の求償債権」等の場合もあります。

 また、三井住友カード株式会社からの債権譲渡分として、請求を受けることもあります。  

 

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、

忘れていたのに、突然アビリオ債権回収から請求書がくるようになった

(中を開けるまで元の会社がわからない)という方が多いです。

 

●綴じ込みのハガキで定期的に督促状を送ってくるようです。


解決事例

❶ 「アビリオ債権回収」から送付された綴込ハガキでのご相談です。

譲受情報]として 三洋信販株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)との記載があり、譲受日は10年以上前です。

支払期日は15年近く前でした。

 年数も長く、裁判所からの書類は受け取った事がないというお話で、ご家族には内密で進めたいとの事でしたので、司法書士代理人として受任しました。

後日、時効援用の成功を確認。書類送付案内には「時効成立のため証書返却いたします」と記載され三洋信販との契約書も同封されていました。

他社も以前時効援用が終了していましたので、これでこの方はすべての債権者分が終了して解決したことになります。

 

 

❷ ❶と同じくご相談者は「アビリオ債権回収」から送付された綴込ハガキを持参して相談に見えました。

 ご契約の表示として“お客様番号”と“ご契約番号”が記載され、「譲渡人会社」は三洋信販株式会社(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)となっています。

 債権についての詳しい内容(契約日や最終返済日等)は記載がありませんでしたが、現在の住所に10年以上お住まいであること・その間裁判所からの書類は受け取ったことはないとのお話だったので時効援用手続きを進めることにしました。

メールだけで時効援用を完結したいとの希望で、内容証明作成プランで、「時効援用通知」を作成・発送しました。

後日、時効援用は成功しましたとのご連絡をいただき、解決しました。

 

❸ 「債権譲渡譲受通知書」が届いた事案。

原債権者は三井住友カード株式会社で、最終貸付日は6年前となっていました。

 アビリオからの通知書には、最終返済日の記載がないので、ご相談者に確認したところ、「間違いなく5年経過しています。裁判も起こされていません。」とのお話でした。

 一任して全てお任せしたいとの希望で、司法書士代理人として受任しました。

 結果は時効援用成功で解決。

 アビリオ債権回収からの「債務不存在証明書」をお送りして終了しました。

❹ 裁判を起こされた後、債権譲渡されていた事案。

 ご相談者が持参された請求書の明細には、2件の事件番号記載がありました。

 原債権者の1件はクオークローン(現クラヴィス)・1件はプロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)です。

 判決と支払督促でしたが、いずれも10年経過しています。

全て一任したいとの希望で、司法書士代理人として受任しました。

 結果は時効援用成功で解決。

 

 アビリオ債権回収からの「債務不存在証明書」及び原契約書をお送りして終了しました。


アビリオ債権回収株式会社から通知が届いたら

 

お知らせ」と記載された書面には

 

早速ではございますが、当社が有する「請求内容」欄記載の債権について、お支払期日が過ぎても、ご入金の確認が取れておりませんのでお知らせいたします。・・・・と記載があり、

期限 ○年○月○日 迄 のあとに請求内容が印字されています。

 

「請求内容」

債務者名・お客様番号・契約番号とあり

その下に債務総額・今回請求額・内訳・期限の利益喪失日の記載があります。

 

債権譲渡されている場合には

「譲受情報」として当初契約者・譲渡人・代位弁済日の記載があります。

 

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

■アビリオ債権回収に債権譲渡されていても「譲受日」は時効のスタートには関係ありません。

■最初に契約した会社の最終返済日または期限の利益喪失日日付を確認してください。

 代位弁済日の記載があれば、その日がスタートとなります。

 

 わからい時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを

おおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

 その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

通知書が届いて、あわててフリーダイヤルに電話をして「払おうと思うが今は払えない」と言ったり、一部でも支払えば、「債務の承認」とされ時効が中断します。 ご注意ください。

時効の更新(中断)事由についてはこちら

 

 借金を消滅させるには

 アビリオ債権回収への借金は、時効になっていても自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、債務者からアビリオ債権回収に対して、「時効になっているので、債権は消滅していますから時効の援用をします。」と主張する必要があります。

 通常、内容証明郵便で、時効援用通知書をアビリオ債権回収に送付します。

 時効の援用が成功するためには

 ①債権者あるいは債権譲渡前の債権者との最終取引から②銀行等の保証会社が債務者に代わって支払った「代位弁済の日」から5年以上経過しており③裁判をされたことがないか④判決残の記載があっても10年を経過している場合は、時効援用の要件を満たしているといえます。

 

 


 

アビリオ債権回収株式会社から訴状や支払督促が届いたら

 

 「アビリオ債権回収会社から、訴状が届いた!」という方は、最終返済から相当期間経過している場合

 

 まず「2回目の訴訟を起こされてはいないか」を検討する必要があります。

 

 ●2回目の訴訟かどうかは”訴状に添付されている「甲号証」を見れば、わかります。

 

  ※「甲号証」の中に、元の債権者が提起して確定した判決や支払督促の記載があれば

アビリオ債権回収は、その時点から10年以内に(時効になる直前に)裁判を起こしている可能性が高いのです。

 

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、以前裁判を起こされたことがなく、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

また、裁判を起こされていても確定してから、10年が経過していれば、同じく時効の援用ができます。

 

なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく「会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

 

●訴状や支払督促には、期限の利益喪失日との記載があります。

 

アビリオ債権回収の訴状に遅くとも「債権譲渡日の翌日までに期限の利益を喪失した」等の記載があっても、債権譲渡は時効期間に影響しないので、最初の債権者への最終返済日を確認してください。

 

福岡の裁判所だけでなく、東京簡易裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

 

●訴状に同封されている答弁書・支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、アビリオ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

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●なお、アビリオ債権回収は福岡にも事業部があるため、督促状をおくるだけでなく「直接訪問」することもまれにあるようです。

 

・貸金業法の定めでは「午前8時から午後9時」までの

訪問取り立ては違法ではありません

 

・本人がいれば「返済予定、連絡先、勤務先」などを聞かれたりします。

 

・訪問で本人と面会できた以上、回収はもちろんですが「時効の中断」に該当する「債務の承認」(債務があることを確認させ、一部弁済させるようにする)を取り付けるのが目的でしょう。

 

・その場の回収は無理でもアビリオ債権回収に対して「債務の承認」(分割なら払う等答える)をすれば、時効は中断してしまいます

 

○家族は本人ではないので、返済義務はありません。

 

○「本人は不在」である旨告げると、「いつなら、帰るのか」などを訪ねるようです。

 

“ ポイント ”

「直接訪問」された時は「債務の承認」にあたる回答をしないこと。

 

わかりません。」が一番いいのですが

「司法書士あるいは弁護士に相談しています。」

「時効の援用文書を出しますから」などと対応して

 

早めに専門家に相談することをお勧めします。”


時効の援用に成功したらどうなりますか?

 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。

司法書士が代理人として一切の窓口になる代理プランでは

 

時効援用が成功したかどうかを債権者に確認します。 成功確認によって借金が消滅したことがわかります。

 

時効援用の成功率は90%を超えるのですが、万一時効が成立していなかった場合、希望により無料で、任意整理をすることができます。

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。

 

 ☆☆ 時効援用が成功すれば、原契約書がある場合、内容証明プランでも直接本人宛に原契約書が返還されます。

 時効の処理も早い会社です。

 

同時によく質問を受けるのが、信用情報記録から抹消されるのですか?

 

という質問です。

☆ 債権回収会社は、CICやJICC等の信用情報機関に加盟していないので、信用情報には関係しません。

1.そもそも元の会社へ(SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス・旧三洋信販)の返済が3ヶ月程度延滞すると、JICC(日本信用情報機関―貸金関係)・CIC(クレジット/消費者金融の一部)に事故情報が掲載されます。

 

2.しかし、アビリオ債権回収会社に債権が譲渡されると、延滞情報は、JICCでは1年(完済債権等と表示される)・CICでは5年(移管終了と記載される)経過すれば、ファイル毎抹消されます。

 

3.アビリオ債権回収は、信用情報加盟機関ではなく、金銭債回収を専門とする債権回収会社だからです。アビリオ債権回収からの請求を受けた時点で、すでに信用情報には搭載されていない場合も多くありますが、信用情報に記載されていなくても、借金自体が消滅しているわけではないので、請求書や督促状等がくれば、対処する必要があります。

 

※アビリオ債権回収への時効の援用をしたことにより、信用情報がいわゆるブラックリストに載るといったことは一切ありません。

※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。

 

今後、取り扱いが変わる可能性もあります。


共通補足

要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 

時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

代理プランの場合、希望があれば、追加料金なしで任意整理に移行することができます。

 

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の任意整理料金も無料です。

 

 内容証明作成プランでは、時効の成立確認はありませんが

スピーディーかつ安い時効援用費用で効果は変わりません。

 

 

 

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