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株式会社エムアールアイ債権回収への消滅時効援用

株式会社エムアールアイ債権回収

 

エムアールアイ債権回収から債権譲渡通知書や法的手続き予告書が届いていませんか?エポスカード等の元の会社の最終取引から5年以上経過しており、裁判をされたことがなければ、時効援用をすることによって、借金が消滅する可能性が高いと言えます。

 

 ● 長期間経っているから、時効だろうと考えて放置してきた方がいらっしゃいますが、借金は完済するか、時効援用の成功によって消滅しない限り、存続します(しかも遅延損害金が加算されていきます)。時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しないのです。

債権者は常に債権の掘り起こし(調査)をしています。

●当事務所にも「名字も住所も何回も変わっている」という方から「突然、請求書が届いた!」「訴訟を起こされた」と時効援用の依頼を受けています。


時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません!

時効援用が成立する要件

❶ 元の会社との最終終返済から5年以上経過している。

❷ 裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸ 返済の話をするなど、債務の承認をしていない。

以上の要件を満たせば「時効援用の内容証明」を送ることによって借金が消滅します!

電話またはメールでの無料相談も行っていますので、ご気軽にお問い合わせください。


所在地等

●エムアールアイ債権回収は、法務大臣の認定を受けた正規のサービサーで、マルイカード(現エポスカード)が100%出資して作ったグループ会社であり、本社は東京都中野区にあります。

事業案内では、下記のようになっています。

 

債権の管理回収

・小口無担保の個人債権に特化し、初期未収から中長期延滞債権までを取り扱う専門性の高い管理回収業務を行います。

・「文書請求」「電話連絡」「訪問調査」を組み合わせた独自の回収スキームにより、債務者の方との高いコンタクト率を実現いたします。

・丸井での豊富な接客経験に加えLSアセットマネージャーなどの資格を取得した当社社員がカウンセリングを行い、スムーズな入金を促進します。

訪問調査 

・債権の管理回収で蓄積した調査ノウハウを活かし、単体としても調査業務を受託しております。

 

と記載され、

現地訪問⇒居住地確認・資産生活実態調査・連絡先等の調査⇒報告レポート

と徹底しているようです。 

 特に首都圏にお住まいの方は社員が訪問調査等を行う可能性があると言えます。

●事務代行 各種通知文書の作成から投函事業など債権管理に関わる事務を総合的に受託いたします。個人情報の万全なセキュリティ体制のもと、その取り扱いを熟知したスタッフが正確な処理を行うため、高い安全性が確保されています。

時効援用関連としては

未払いの借金について、主にエポスカード・ゼロファーストから債権譲渡を受け(借金債権の買い取り)債権回収を行っていることが多いようです。

 

 

 

●随分、昔に借金して未払いとなり、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転して、何も書類が来なくなり、忘れていたのに、エムアールアイ債権回収から請求書がくるようになった。(中を開けるまで元の会社がわからない)という方が多いです。

昔の借金を時効援用で消滅させる為の条件

借金は、時効になっていても自動的に消滅しません

借金を消滅させるには、エムアールアイ債権回収に対して時効援用の手続きを行う必要があります。

時効援用とは「時効になっているので借金は消滅しています。」と債務者(借主)からエムアールアイ債権回収(債権者)に対して主張することをいいます。

 時効が成立していても援用しなければ、時効は完成していないので時効を援用することで、はじめて時効の効果が発生し確定するのです。

 

昔の借金は、元の貸金業者との取引で

❶最終返済から5年以上経過している

❷債務の承認をしていない

❸裁判や強制執行をされていない(あるいは裁判から10年経過している)

という要件に該当すれば、消滅時効援用の対象となります。

 

  時効の援用」が成功すれば、時効は完成しますので、借金は消滅することになります。

●エムアールアイ債権回収から請求書(通知)が届いたら

 

●最初は原契約の内容を記載した書面を添付した「債権譲渡通知書」が届くようです。

 

 「債権譲渡通知書」が送付された後も放置していると、

「減額和解のご提案」「支払督促予告通知書」等の文書が届いたりするのですが、依頼者の方では元々、エポスカードの例で、

古い債権で残元金も多くない場合「遅延損害金を全額免除さらに残額30%減額のご提案」といった文書を送付されている例もあります。

                              

 また、下方に貸付債権の内容として

〇譲渡人の会社名(エポスカード等の表示)

〇お客様番号 

〇譲受年月日

延滞となった貸金債権の当初の約定支払日  

 

〇未払い金合計金額 等が記載されています。

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

  

債権譲渡されていても「譲受日」は時効のスタートには関係ありません。

■最初に契約した会社の最終返済日のあるいは次回支払日日付を確認してください。

 

債権譲渡通知書あるいは請求書等の 延滞となった貸金債権の当初の約定支払日の記載があれば、その日付が時効のスタートの日です。

 

 わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを

おおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

 その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

安易な連絡は厳禁です!

必ずしも延滞年月日と一致しているとまで言えませんが、ご本人の記憶による最後の支払日か債権の弁済期が5年以上であれば“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です

 

★時効期間が経過しているのに、文書に記載された、連絡の期限日が近いからと慌てて電話等の連絡をしたばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。

 

 

  直接、エムアールアイ債権回収のフリーダイヤル(会社番号)に電話したりするのは、債務の承認をしてしまう可能性があり、危険です。

 

 

債権譲渡から1年を経過していない場合は、CICの信用情報を取得することによっても延滞年月日を確認することができます

補足

 なお、エポスカード・ゼロファーストの平成19年3月15日までの約定貸付金利は、実質年率27%(平成19年3月16日からは、法定金利)という高金利ですが、貸金については、債権管理回収業に関する特別法に基づき法定金利で再計算されているようです。ショッピング等の残債があれば、相殺されています。  

時効の中断事由についてはこちら

 ●エムアールアイから訴状や支払督促が届いたら

 

 

 

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性は高いと言えます。

 

なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく「会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

 

●訴状や支払督促には、期限の利益喪失日との記載があります。 

 

その日付から5年以上経過している、

あるいは

訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

福岡の裁判所だけでなく、東京など他県の裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書また支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、エムアールアイの請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

 

  裁判所からの書類は必ず受け取ってください

 

受け取らずに、そのままにしていると、“付郵便”や“公示送達”という裁判上の制度により、受け取ったものとみなされ、「知らない間に欠席判決」が出てしまう可能性もあるのです。

 

※転居届を出していなかった為、このような形で「知らない間に裁判されていた」というケースも多いです。

●時効の援用に成功したらどうなりますか?

 

 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。

 「時効処理」により、債権は放棄されるからです。

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

 

  また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。

司法書士が代理人として一切の窓口になる代理プランでは

 

時効援用が成功したかどうかを債権者に確認します。 成功確認によって借金が消滅したことがわかります。

 

時効援用の成功率は90%を超えるのですが、万一時効が成立していなかった場合、希望により無料で、任意整理をすることができます。

 

 

 

同時によく質問を受けるのが、信用情報記録から抹消されるのですか?

という質問です。

 

☆ 債権回収会社は、CICやJICC等の信用情報機関に加盟していないので、信用情報には関係しません。

 

  そもそも元の会社への返済が3ヶ月程度延滞すると、JICC(日本信用情報機関―貸金関係)・CIC(クレジット/消費者金融の一部)に事故情報が掲載されます。

  しかし、債権回収会社に債権が譲渡されると、延滞情報は、JICCでは1年(完済債権等と表示される)・CICでは5年(移管終了と記載される)経過すれば、ファイル毎抹消されます。

  よって、債権回収会社からの請求を受けた時点で、すでに信用情報には搭載されていない場合も多くありますが、信用情報に記載されていなくても、借金自体が消滅しているわけではないので、督促状等がくれば、対処する必要があります。

 

 

※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。

今後、取り扱いが変わる可能性もあります。

 


 

 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、

消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

 

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