アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用
武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
福岡時効援用相談WEB
〒811-2315 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17(イオンモール福岡近く)
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現を使命として、多くの方々の個人情報を取得し、日々種々の業務を行っております。
個人情報を保護することは、依頼者の方との信頼関係の構築・維持によって司法書士に課せられた重要な責務でありますが、行政書士業務においても同様の責務であります。
司法書士には、司法書士法において守秘義務が課せられていますが、それ以外にも「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」により「個人情報」の取扱いについて一定の義務が課せられています。
行政書士についても、行政書士法において、同様の義務が課せられています。
1. 法令を遵守します。
当司法書士・行政書士事務所は、個人情報の取扱について、個人情報の保護に関する法律および関連する法律・法令を遵守します。
2. 個人情報の取得について
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できるものをいいます。
当事務所は、個人情報を「消滅時効の援用」「任意整理」等の手続き依頼を受けた利用目的の達成に必要な範囲において、適正に取得いたします。
3. 個人情報の利用目的
当司法書士・行政書士事務所は、収集し保有する個人情報について、取得の際に説明した利用目的ならびに合理的な関連を認める範囲内かつ業務上必要な範囲において、利用します。依頼に際し、ご本人の承諾を得た場合及び法令で定められた場合以外には、利用することはありません。
4. 個人情報の保有及び管理について
当事務所は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努め、その取り扱う個人データの漏洩・滅失または、き損の防止その他の個人データに必要な安全管理措置を講じます。なお、個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、個人情報データベース等とは個人情報を含む情報の集合物であって、一定のものをいいます。
5. 個人情報の第三者提供
当事務所は、依頼を受けた目的の範囲内で、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令で定められた場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。
6. 個人情報(保有個人データ)の開示、訂正、利用停止等
当司法書士・行政書士事務所は、消滅時効の援用手続きまたは任意整理手続等のため保有する個人情報(保有個人データ)について、依頼者からの開示、訂正、利用停止を求められた場合には、調査のうえ法令に基づき、適切に対応いたします。また、当事務所は、個人情報の取り扱いについての依頼者からの苦情、お問い合わせについて、遅滞なく誠実に取り組みます。
7. 個人情報(個人データ)保護方針の継続的改善について
当事務所は、個人情報保護方針の継続的な改善に努めています。なお、法改正に応じて、本個人情報(保有個人データ)保護方針を変更することがございます。
個人情報利用目的詳細
当司法書士・行政書士事務所は、取得し保有する個人情報(個人データ)を下記に記載するご依頼の利用目的及びこれと合理的な関連性のある範囲内で、消滅時効の援用手続き・任意整理手続きの遂行上必要な限度で利用します。
あらかじめ、依頼された方の同意を得た場合及び法令で定められた場合を除き、他の目的のためには利用いたしません。
時効の援用について、参考にしていただくため、解決事例・お客様の声・時効の援用ブログを表示しておりますが、本人特定ができないよう、一部アレンジを加えたり、地域名は伏せ、ブログで掲載させていただくことがあります。
記
1.受任に関する当事務所の業務の遂行
2.依頼された業務を適切かつ円滑に履行するのに必要な本人確認
3.依頼を受けたことに伴う各種リスクについての管理
お問い合わせ窓口
お問い合わせ先 武富朋子司法書士・行政書士事務所
個人情報保護管理者 司法書士・行政書士 武富朋子
(福岡県司法書士会・福岡県行政書士会所属)
電 話 092-938-6110
受付時間 平日9:00~17:00
免責事項
当事務所ホームページに掲載している情報は、2018年4月1日現在の法令に基づく情報であり、法改正により変更される場合があります。借金の消滅時効の援用・任意整理に関する法律用語につきましては、一般の方への説明の関係上、平易な文言を使用しております。情報については、万全を期しておりますが、すべての内容について、正確性・安全性を保証するものではありません。
当ホームページの情報を利用されるに際しては、ご本人の判断により意思決定されるようお願いします。サイト情報の利用によって生じた損害について、当事務所は一切の責任を負わないものとします。サイト情報利用については、この免責事項に同意したものとみなされることにします。
司法書士業務
司法書士は、司法書士法第3条に定める業務について、代理または書類作成をおこなうことができると定められております(代理については、簡易裁判所管轄案件)。
行政書士業務 行政書士は、権利・義務、事実証明に関する書類の作成ができると定められております。(内容証明作成・発送)
よって、代理権を超える紛争性のある案件・税務、調査士業務・社会保険等に関する相談は受けることができませんので、ご了承ください。
司法書士法第3条
(業務として以下の条項が定められています。)
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、
次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供
されるものをいう。)を作成すること。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の
手続について代理すること。
4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
6.簡易裁判所における次に掲げる手続きについて代理すること。ただし、
上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続きを除く。)
については、代理することができない。
イ. 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続き(ロに規定
する手続き及び訴えの提起前における証拠保全手続きを除く。)であって、訴訟
の目的の価値が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に
定める額を超えないもの
ロ. 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続き又は同法第7編の規定による支払督促の手続きであって、請求の目的の価値が裁判所法第33
条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ.民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠
保全手続き又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続き
であって、本件の訴訟の目的の価値が裁判所法第33条第1項第1号に
定める額を超えないもの
ニ.民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であって、調停
を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えない
もの
ホ.民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定
による少額訴訟債権執行の手続きであって、請求の価値が裁判所法第33
状第1項第1号に定める額を超えないもの
7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟
手続きの対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所
法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に
応じ、又は裁判所外の和解について代理すること。
2.前項第6号及び第7号に規定する業務(以下「簡易訴訟代理関係業務」
という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことが
できる。
1. 簡易訴訟代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修で
あって法務大臣が指定するものの過程を修了した者であること。
1. 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡易訴訟代理関係業務を
行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
2. 司法書士会の会員であること。
3. 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修について
のみ前項第1号の指定をするものとする。
1. 研修の内容が、簡易訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に
十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
2. 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切
なものであること。
3. 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足り
る専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
4. 法務大臣は、第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を確保する
ために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該
研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な
命令をすることができる。
5. 司法書士は、第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは、
政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
6. 第2項に規定する司法書士は、民事訴訟法第54条第1項本文(民事
保全法第7条又は民事執行法第20条において準用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、第1項第6号イからハまで又はホに掲げる手続
における訴訟代理人又は代理人となることができる。
7. 第2項に規定する司法書士であって第1項第6号イ及びロに掲げる
手続において訴訟代理人になったものは、民事訴訟法第55条第1項
の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する
訴訟行為をすることができない。ただし、第2項に規定する司法書士
であって第1項第6号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において
訴訟代理人になったものが同号ホに掲げる手続について訴訟行為に
ついては、この限りではない。
8. 司法書士は、第1項に規定する業務であっても、その業務を行うことが
他の法律において制限されているものについては、これを行うことが
できない。
個人情報保護法対応方針/免責事項
司法書士(簡裁代理認定番号229126号)・行政書士
。19××年3月西南学院大学法学部法律学科卒業
(申し訳ありません。卒業年は内緒にさせてください。)
1996年10月 司法書士試験合格
1998年5月~福岡市の司法書士事務所にて研修
1998年年10月 糟屋郡粕屋町で司法書士事務所開業。
福岡県司法書士会・福岡県行政書士会
平成11年に自己破産のご依頼をはじめて受けました。
債務整理についての研修もない時代でしたから手探りで色々調べたり、学習して福岡地裁へ申立てをすることができました。
債務整理も自己破産しかなかった時代から、個人再生で債務を圧縮する裁判手続きも選択できるようになりました。
さらに平成18年に「過払い金の返還」を命じた最高裁判決が出ると、高金利で苦しんできた方達から、「過払い金返還請求」や「任意整理」の依頼を受けるようになりました。
以前から時々依頼はあったのですが、ここ数年「消滅時効の援用」について、相談・依頼をされる方が増えてきました。
貸金業法改正により、高金利が廃止され、過払い金返還による収益の減少・貸付枠が減少したことにより、消費者金融やクレジット会社は業績悪化を少しでも減らそうと「随分、昔の債権」「時効になった債権」の掘り起こしを進めているからではないかと思えます。
「10数年もたって、突然督促状が届いた」
「いきなり、見知らぬ債権回収会社から訴状を起こされた」
あるいは
「請求はされていないけれど、昔の借金があるのできちんとさせたい」など
いろんな悩みを抱えた方の相談が増え、一助になればと「時効援用」の専門サイトを作成しました。
法律事務所や司法書士事務所は、CM・ネットの普及で敷居が低くなったとはいえ、まだ相談にいくのはためらわれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
開業以来「丁寧でわかりやすい相談」「気軽に相談できる」事務所であるよう、努力しております。
行政書士として「内容証明作成」の依頼にも
司法書士としての債務整理経験から、「代理人司法書士」として、「時効援用の手続き一切」訴訟への「法律相談」も承っております。
ご依頼後の明るい未来を築くお手伝いができれば幸いです。
◇福岡時効援用相談WEB◇
武富朋子司法書士事務所
代表者:武富朋子
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17(イオンモール福岡から車で3分)
福岡県糟屋郡(粕屋町・須惠町・志免町・宇美町・新宮町・篠栗町・久山町)飯塚市・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区・福岡市博多区・筑紫野市・春日市・太宰府市・大野城市・宗像市・古賀市・福津市・嘉麻市・糸島市・大牟田市・久留米市・直方市・田川市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・行橋市・豊前市・中間市・小郡市・うきは市・宮若市・朝倉市・みやま市・北九州市門司区・北九州市若松区・北九州市戸畑区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・筑紫郡・遠賀郡・鞍手郡・嘉穂郡・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡・田川郡・京都郡・築上郡
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