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武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
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株式会社しんわへの消滅時効援用

株式会社しんわ

  しんわは、過去の古い債権についても徹底回収の姿勢を強めています。

当事務所では時効援用手続により、自宅訪問・電話あるいは請求書・訴訟決定通知・強制執行予告通知書等を送付された方についての成功事例実績が豊富です。

 

 時効の援用が成功すると「時効処理」がされるので、債務残高が0となり信用情報記録に記載された”しんわ”の延滞情報もファイル毎抹消されます。


時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません

時効援用が成立する要件

最終返済から5年以上経過している。

❷裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
-

以上の要件を満たせば、時効援用の内容証明を送ることによって、借金が消滅します


所在地等

 

●本社所在地 福岡市博多区中呉服町6番10号

       グランスクエア呉服町5階

     旧所在地 (福岡市中央区天神1丁目14番16号4階)

同社は、「あんしんはしんわ」など個人事業者向けCMをしていた時代もあり、一般消費者金融もグレーゾーン金利時代には盛んに展開していたが、平成18年の過払い金返還を命じる最高裁判決以降、業績が悪化。

 

自社ビルであった本社ビルも売却しており、過去の未払い債権について、非常に厳しく(合法的ですが)債権回収を行っている。

 

 ※ 古い債権についても、徹底回収を図っており、10数年あるいは20数年前に借りていた方が、いつの間にか勤務先や携帯番号(変更しているのに)まで調べられ、電話がかかってくるケース・自宅訪問されるケースも増えているようなので、安易に電話がかかってきても応じない(自宅訪問されても認めない)(答えない)ことです。

 

 訴訟も増えています

 5年経過の借金については「時効の援用」により、支払義務がなくなるケースがほとんどなので、放置せず、ご相談ください。

 

“ポイント”

最終返済日から5年以上経過していれば、「時効の援用」ができる可能性があります。

 

安易に連絡してしまうと「債務の承認」となり、時効の援用ができなくなってしまいます。

 判決や仮執行宣言付支払督促があっても、10年経過していれば「時効の援用」ができます。

 

●近年、時効になっている債権についても

ご相談」「催告状」「訴訟決定のタイトル文書送付・自宅訪問訴訟、支払督促が福岡簡易裁判所から送付され、

時効援用」相談に見える方が結構いらっしゃいます。

 

また、随分昔に訴訟を提起された方が、「強制執行予告通知」を送付され、慌てて相談にいらっしゃるケースもあります。

 

訴訟を起こされたことがあっても10年経過していれば、時効の援用ができるので、ぜひ相談してください。早急に対応しないと、強制執行されてからでは、遅いのです!時効援用ができなくなります。

 

● 特別措置のお知らせが届くケースもあります。

 この文章中には、  この度はお客様の今後のお支払いにつきまして、ご相談したくご連絡を差し上げました。ご事情があってのこととお察し致しますが、このままの状態では解決に至りません。つきましては、今後のお客様のご負担を軽減できる返済計画を検討させて頂きたいと考えております。

 

とあるのですが、なぜか括弧書きで(利息制限法を超える利息の支払い義務はなく、お支払いは任意です。)と書かれています。

◎貸金業法改正2010年以前に借り入れをしていた場合、利息制限法による引き直し計算をすると、請求されている金額は、実際にはかなり少なくなっているか払いすぎの可能性もあり、時効援用の可能性も高くなります。

 

直接訪問

 

●福岡が本社であるため、

督促状をおくるだけでなく「直接訪問」することもあるようです。

 

自宅訪問の場合

 

・貸金業法の定めでは「午前8時から午後9時」までの

訪問取り立ては違法ではありません

 

・本人がいれば「返済予定、連絡先、勤務先」などを聞かれたりします。

 

・家族にも「勤務先」を訪ねたりするようです。

 

・訪問で本人と面会できた以上、

回収はもちろんですが「時効の中断」に該当する「債務の承認

(債務があることを確認させ、一部弁済させるようにする)

を取り付けるのが目的でしょう。

 

・その場の回収は無理でも「債務の承認」をすれば、時効は中断してしまいます

 

○家族は本人ではないので、返済義務はありませんし、答える義務もありません。。

 

○「本人は不在」である旨告げると、「いつなら、帰るのか」などを訪ねるようです。

 

「直接訪問」された時は「債務の承認」にあたる回答をしないこと!

 

わかりません。」「知りません。」「何も答えない」が一番いいのですが

「司法書士あるいは弁護士に相談しています。」

「時効の援用文書を出しますから」などと対応して

 

早めに専門家に相談することをお勧めします。”


しんわから請求書が届いたら

 

 ●「通知書」や「法的手続予告書」「ご相談」などのタイトルで請求書が届いたら、内容をよく確認してください。

 

会員番号・契約番号の他、時効の援用をする前提としての情報をよく確認する必要があります。

 

しんわから、請求書が届いたら、早めに対応してください

 

昔、しんわに借り入れがあったけど、忘れていた。

久しぶりに住民票を移転したら、

突然、強制実行された。”という方が増えています。

 

 

自宅に突然、裁判所の執行官が訪問」というケースも結構あるようです。

 

 

※執行官の訪問は「動産執行」となります。

(家財道具への差し押さえですが、執行不能になるケースがほとんどです。(ただし、時効中断効はあります)

 

 そのあと、債権差押(預金等)→給与差押へと、次々に手を打ってくる場合もあるようです。

 

強制執行予告通知」を送付されている方も多いようです。

 

 

過去に裁判を起こされていても、10年経過すれば、「時効の援用」ができます

 

ただし、「時効の援用」をする前に「強制執行」されてしまうと、

時効の中断事由(更新事由)となり、

もう「時効の援用」により解決することは非常に難しくなります。

 

 

※最後の返済から10数年あるいは、20年以上経過している方は、しんわに訴訟されている可能性があります。

 

 その場合でも、訴訟から10年の経過で「時効の援用」をすれば、支払義務が消滅します。

 

 しんわは、強制執行に積極的ですので、早めの対応が必要です

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

 

請求書記載の原契約者との利益喪失日あるいは約定返済日

最終返済日日付を確認してください。

 わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを

おおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

▼しんわの場合、最終貸付日・最終返済日はかなり年数が経過していることが多いです。

 

 約定返済日の日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

必ずしも延滞年月日と一致しているとまで言えませんが、ご本人の記憶による最後の支払日か債権の弁済期から5年以上であれば“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です

 

 

★時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。

時効の中断事由についてはこちら

消滅時効の援用による借金消滅

 

借金は、時効になっていても自動的に消滅しません。

借金を消滅させるには、しんわに対して時効援用の手続きを行う必要があります。

時効援用とは「時効になっているので借金は消滅しています」と債務者から

しんわに対して主張することをいいます。通常、内容証明郵便によって行います。

 

時効が成立していても援用しなければ、時効は完成しません。

時効を援用することで、はじめて時効の効果が発生し確定するのです。

 


 

株式会社しんわから訴状や支払督促が届いたら

 

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、5年以上経過していれば「時効の援用」ができる可能性はあります。

 

なお、5年の計算は裁判所からの書類が届いた日ではなく

会社が訴えを提起した日」(裁判所が訴状を受け付けた日)まででカウントします。

 

●訴状や支払督促には、期限の利益喪失日との記載があります。

 

その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

訴状で呼出状が同封されていても、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書また支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、しんわの請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が更新(中断)され、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか

 検討し、適切な対応をする必要があります。

 

  裁判所からの書類は必ず受け取ってください。

 

受け取らずに、そのままにしていると、

付郵便”や“公示送達”という裁判上の制度により、

受け取ったものとみなされ、

知らない間に欠席判決」が出てしまう可能性もあるのです!!

 

 

 


時効の援用に成功したらどうなりますか?

 

 時効の援用に成功したら、

もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。

 

 「時効処理」により、債権は放棄されるからです。

 

☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。

 

 また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。

 

同時によく質問を受けるのが、信用情報記録から抹消されるのですか?

という質問です。

 

 

しんわの場合

クレジットカードの審査に通らない・ローンが組めないということから“信用情報記録”を取ってみたらしんわの延滞情報が搭載されていた」・・・という理由で「時効の援用」を依頼される方がいらっしゃいます。

 

時効の援用が成功した場合 「しんわ」のJICCの情報は、ファイル毎抹消されます(搭載されている場合)。

 

他の債権者がない場合、後は一般と同様の与信調査となります。

 

※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。

 

 

今後、取り扱いが変わる可能性もあります。


要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、債権者への返済義務は消滅し、当然に訪問・督促状もなくなります

 支払い義務も消滅します。

◎訴訟の法律相談にも対応しています。

 

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 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

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福岡時効援用相談WEBでは

過去の借金について「時効の援用」無料相談を受けております。

 

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