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ニッテレ債権回収への消滅時効援用

ニッテレ債権回収株式会社

 

ニッテレ債権回収は、銀行の保証会社やクレジット会社・リース会社からの債権譲渡あるいは債権回収の委託を受けて、回収業務を行っている法務大臣認定のサービサーです。ソフトバンクの携帯電話料金やNTTドコモのDCMX利用代金についても債権回収業務を行っています。

「居住地の確認」の訪問調査を実施させていただく予定です。との文書を送付された方が増えています。

 ニッテレ債権回収からの請求は、元の会社との取引で①最終返済から5年以上②債務の承認がない③裁判をされていないとの要件を満たせば、「時効の援用」で借金が消滅します。

 近頃、業務の一部をNTS総合弁護士法人が行うようになっており、「シティックスカー」からの委託を受けているようです。


時効になっていても、時効の援用をしますという意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません

時効援用が成立する条件

❶契約した会社または保証会社の代位弁済から5年以上経過している。

❷裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)

❸返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
-

以上の要件を満たせば、時効援用の内容証明を送ることによって、借金が消滅します


所在地等

ニッテレ債権回収株式会社の沿革

 

昭和61年8月「北海道クレジットサービス株式会社」として設立され、平成11年3月、現在の「ニッテレ債権回収株式会社」となっています。

(平成11年6月に法務大臣許可を受け、サービサー業務を開始)。

 

 なお、2020年末頃から、業務の一部をNTS総合弁護士法人が行っているようです。

NTS総合弁護士法人は、ニッテレ債権回収と同一住所内に事務所があり、東京本部・福岡事務所・札幌事務所があります。

 

 今まで、ニッテレ債権回収から、「受任及び督促のご通知」を送付されていた方が

今度は急に”NTS総合弁護士法人”からの借金請求郵便が届くようになり、不安になって

時効援用の相談をされる方が増えてきました。

 

 特に福岡県福岡市に本社がある「シティックスカード」の委託で債権回収を進めている

案件が多いようです。

  また、ニッテレ債権回収は、NTTドコモ業務の受託会社(債権はNTTドコモに存在)でもあるため、ドコモの「dカード利用代金」の債権回収の委託も受けています。

この債権回収もNTS弁護士法人が近頃、受託して債権回収を進めています。

 

 ニッテレ債権回収の本社は、東京都港区芝浦3丁目16番20号ですが、福岡にもサービシングセンターがあります。

 福岡の場合、

連絡先は 福岡市博多区冷泉町5番32号 オーシャンビル5F・6Fとなっています。

札幌にも事業所があります。

 

 事業内容は、

特定金銭債権(借金等)の受託と管理・回収・買取業務や事務代行業務・法務手続きの代行その他の管理・回収全般にかかわる業務となっています。

時効の援用との関連

ニッテレニッテレつまり「時効の援用」関連としては、

未払いの借金について、

オリックス銀行・地方銀行の保証会社(九州カード・九州総合信用保証等の代位弁済による求償債権)・ソフトバンク等、

色々な会社から委託(元の会社に債権がある)され、あるいは債権譲渡(借金債権の買い取り)を受け、

債権回収を行っていいます。

 

三菱電機クレジット・日立キャピタル等リース代金・山陰信販・モデルクレジットショッピングの未払い金債務シティックスカード・株式会社北陸カード等の回収業務も含まれています。

 

●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、突然ニッテレ債権回収から請求書がくるようになった。(中を開けるまで元の会社がわからない)という方が多いです。

消滅時効の援用

 ニッテレ債権回収への借金は、時効になっていても自動的に消滅しません。

 借金を消滅させるには、債務者からニッテレ債権回収に対して、「時効になっているので、債権は消滅しています」と主張する必要があり、これを「時効の援用」といいます。

 時効の援用が成功するためには

 ①債権譲渡前の債権者との最終取引あるいは②銀行等の保証会社が債務者に代わって支払った「代位弁済の日」から5年以上経過しており③裁判をされたことがないか④判決残の記載があっても10年を経過している場合は、時効援用の要件があるといえます。

 

請求書

〈請求書〉は、支払いの振込用紙とセットになっています。

以下、実際の請求書の文面

  当社(ニッテレ債権回収株式会社)は、債権管理回収業に関する特別措置法(以下サービサー法」という)に基づき、特定金銭債権の管理回収業を営んでおります。

 

当社は下記依頼会社より(依頼の場合)お客様のご利用になった下記の契約について、その残金が未払いであるということで管理・回収の委託を受けました。

 

当社はサービサー法第十一条第1項に基づき、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しております。

お客様の債務を円滑に解決するため、約定に基づく残債務額を請求いたします。

と記載されています。

 

なお、債権譲渡の場合には、債権譲渡の記載があり、お客様の未払内容として「譲渡人の記載:最初に契約した会社(銀行の場合には代位弁済した保証会社)」が記載されています。

 

●この請求書と支払いの振込用紙(契約内容・管理番号等併記)を定期的に送ってきて

 それでも返済がない時は、

法的手続の準備に入らざるを得ませんと記載された書類が送付されることが多いです。

 

 

原債権者名(最初の契約会社)・契約年月日・契約内容・商品名などが

振込用紙あるいは通知書に記載されています。

 

解決事例

 

❶ 法的手続の準備に入らざるを得ませんとの書類が届いた事例。

 

 ニッテレ債権回収は、依頼を受けて債権回収(この場合、債権は元の会社にあります)をするか、債権を譲渡されて回収をしていますが、

ご依頼のケースでは、株式会社ゴールドポイントマーケティングからの債権譲渡となっていました。

 

 元の契約者は「ヨドバシカメラ」ということになります。

 

 請求書には、キャッシングとショッピングの債権であること、弁済期限と譲受年月日が記載されていましたが、10年近く経過した債権であることがわかります。

 

 依頼者の方のお話では「裁判所から書類が届いたことはないです」 との事でしたので、ニッテレ債権回収に対して司法書士代理人として消滅時効援用手続きを行いました。

 

 結果は成功で、当事務所からの依頼により、事務所宛に「ご連絡」の用紙に契約者氏名と

上記債権の消滅時効により、書類をお送りします。と記載された書面に「御通知」の文書が添付されていました。

 

御通知」には、債権の表示があり、ニッテレ債権回収名で

“下記記載の契約に基づく債権の時効援用の意思表示について、確かにお受けしたことをご通知します。”とありました。

 

ニッテレ債権回収は、原契約書がある時は、時効援用の成功時に「原契約書返還」を行いますが、原契約書がない時は上記記載の「御通知」を依頼すれば、送付してくれます。

 

❷同じく「法的手続の準備に入らざるを得ません」の書類が届いたとのご相談を受けたケースです。

 

 債権譲渡人は「モデルクレジット株式会社」となっていました。

 

ニッテレ債権回収への譲受日は7年前で、「10年以内に裁判を起こされたことはありません。」とのご相談者のお話でした。

 

 「費用の支払いが厳しい」とのお話から内容証明作成プランでのご依頼となりました。

後日、メールで「もう請求書が届かなくなりました。ありがとうございました。」と連絡をいただきました。

無事、解決となったようです。

 

❸ ニッテレ債権回収から「居住地の確認」の訪問調査を実施させていただく予定です。との書類が届いた事例。

 

 依頼会社「株式会社北陸クレジット」となっていて、債権は譲渡されていませんでした。

 

 このように債権が元の会社にある場合CICの信用情報に延滞が記録されています。

 

ニッテレ債権回収からの書類では、契約日が20年前ということしかわかりませんでしたが、取得されていたCICの信用情報で異動発生日が10年前の日付が印字されていました。

 

北陸クレジットにも確認を取り、時効が成功しました。

 

 依頼者の方は「ずっとずっと何年も悩んでいました。勇気を出してお願いして本当に良かったです。」と喜んでいらっしゃいました。

 

 

 

❹ 「ソフトバンクの端末代金」が譲渡されていた事例

 

 「法的手続きの準備に入らざるを得ません」との記載がある請求書(電信振込依頼書とセット)が送付されていました。

 

 債権譲渡人は“オリックス銀行株式会社”で、商品名はソフトバンク933SH他となっています。

 

ご相談者は、一括してすべてお任せしたいとの希望でしたから、ニッテレ債権回収に対して司法書士代理人として消滅時効援用手続きを行いました。

 

 結果は成功、事務所宛には「ご連絡」の用紙に契約者氏名と

上記債権の消滅時効により、書類をお送りします。と記載された書面に「御通知」(原債権者オリックス銀行・契約番号の印字)の文書が添付されていました。

 

そこでは、“下記記載の契約に基づく債権の時効援用の意思表示について、確かにお受けしたことをご通知します。”とあり、これが時効援用成功の証明書となります。

 

 

●ニッテレ債権回収株式会社から通知が届いたら

 

「法的手続の準備に入らざると得ません」と記載された書面には

 

 本状到着後7日以内に下記未払債務を当社口座にご送金ください。

万一、ご送金、ご連絡がない場合は、誠に不本意ながら「法的手続の準備に入る」ことを念のため申し添えます。

と記載されています。

 

 

 7日以内というのは、単に入金を急がせるための文章なのですが、

ニッテレ債権回収の場合、実際に訴訟を起こしてくるケースも多く

この「法的準備通知」が届いたら、早めに「時効の援用」を検討した方がいいでしょう。

 

≪ココがポイント!≫ 時効のスタートとなる日を確認しましょう。

 

■債権譲渡されていても「譲受日」は時効のスタートには関係ありません。

■最初に契約した会社の 最終返済日の日付 確認してください。

 わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを

おおよそでも覚えていれば大丈夫です。

 

 その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。

 

通知書が届いて、あわててフリーダイヤルに電話をしたり、

一部(1,000円でも同じ)でも支払えば、

「債務の承認」とされ時効が中断します。ご注意ください!

 

時効の中断事由についてはこちら)リンク

 

●ニッテレ債権回収株式会社から訴状や支払督促が届いたら

 

ニッテレ債権回収株式会社は裁判を起こしてくる可能性は低い会社と言えます。

 

「法的手続きの準備に入らざるを得ません」との文書は、長い期間継続しますが、裁判所から訴状や支払督促が届くケースは少ないようです。

 

万一、訴状や支払督促などの裁判所からの書類が届いた場合、債権譲渡前の元の会社との最終取引日あるいは代位弁済日から5年経過しているか確認しましょう。

 

その日付から5年以上経過している、あるいは訴状に添付されている取引経過の「計算書」から見た最終返済日で、5年経過しているかどうかを確認することができます。

 

ニッテレ債権回収の訴状に遅くとも「債権譲渡日の翌日までに期限の利益を喪失した」等の記載があっても、債権譲渡は時効期間に影響しないので、最初の債権者への最終返済日を確認してください。

 

福岡の裁判所だけでなく、東京簡易裁判所等から訴状が送達(送付)されている場合もありますが、裁判所まで出向く事なく、時効の援用の対応はできます。

 

●訴状に同封されている答弁書・支払督促の場合は、異議申立書を決められた期日までに裁判所に提出しなければなりません。

 

裁判所にも行かず、放置して何もしないでいると、裁判期日には、「被告欠席」により、ニッテレ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

 

そうなると「時効の援用」で支払義務を消滅させることができたはずなのに、

時効が中断し、判決(あるいは支払督促)から10年間に時効が延長されます。

 つまり、時効期間がリセットされるのです。

 

したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか検討し、

適切な対応をする必要があります。

 

要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、

債権者への返済義務は消滅します。

 


 

時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

内容証明作成プランの場合を除く)。

 


 

●なお、福岡・札幌等に営業所があるため、督促状をおくるだけでなく「直接訪問」することもまれにあるようです。

「居住地の確認」の訪問調査を実施させていただく予定です。

との文書を送付されている方もあります。

 

・貸金業法の定めでは

「午前8時から午後9時」までの訪問取り立ては違法ではありません。

 

・本人がいれば「返済予定、連絡先、勤務先」などを聞かれたりします。

 

・訪問で本人と面会できた以上、回収はもちろんですが

「時効の中断」に該当する「債務の承認」

(債務があることを確認させ、一部弁済させるようにする)を取り付けるのが目的でしょう。

 

・その場の回収は無理でも「債務の承認」をすれば、時効は中断してしまいます。

 

○家族は本人ではないので、返済義務はありません。

 

○「本人は不在」である旨告げると、「いつなら、帰るのか」などを訪ねるようです。

 

“ポイント”

「直接訪問」された時は「債務の承認」にあたる回答をしないこと!

 

「わかりません。」が一番いいのですが

「司法書士あるいは弁護士に相談しています。」

「時効の援用文書を出しますから」などと対応して

 

“早めに専門家に相談することをお勧めします。”

 

要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明(配達証明付)により、債権者への返済義務は消滅するので、当然に訪問・督促状も来なくなります。

 

 時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、

通常、希望があれば、任意整理に移行することになります

(内容証明作成プランの場合を除く)。

 

 ※時効援用代理プランですと、

司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。

◎時効が成立した場合、証明書の申請を行います。

契約書がある場合は、契約書の返還をしてもらえますが、契約書がない場合は、”ご通知”とのタイトルで「下記記載の契約に基づく債権の時効援用の意思表示について、確かにお受けしたことをご通知いたします。」

という証明書が発行されます。(あくまで代理プランの場合)

 

なお、ニッテレ債権回収株式会社は、案件が多く、対応には1ケ月以上かかるようです。

 時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。

 


 

 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士・行政書士事務所)では、消滅時効の援用について、ご相談を受けております。

 

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