アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用
武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
福岡時効援用相談WEB
〒811-2315 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17(イオンモール福岡近く)
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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オリエントコーポレーションから督促状が届いたり、信用情報に載っていたら。
① 最終取引から5年以上経過し②10年以内に裁判を起こされたことがない③債務の承認をしていない方は、時効援用の内容証明を送付することによりオリエントコーポレーションへの借金が消滅します。
「ご提案」として、損害金カットの一括返済を求める文書と共に、払込書や回答書を添付して請求書が届くケースも、見受けられます。最終返済から5年以上経過していれば、時効の援用により、借金が消滅する可能性があります。
信用情報についても時効援用成功により、抹消されるか、残高0となりますので、信用情報としては回復に向かいます。
信用情報については、時効の援用に成功したら、どうなりますか?
をご覧ください。
☆時効になっていても、「時効の援用をします」という意思表示を相手の債権者にしない限り、借金は消滅しません。
❶ 最終返済から5年以上経過している。
❷ 裁判を起こされたことがない(あるいは裁判から10年経過している)
❸ 返済の話をするなど、債務の承認をしていない。
✅以上の要件を満たせば「時効援用の内容証明」を送ることによって借金が消滅します!
電話またはメールでの無料相談も行っていますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
〇オリエントコーポレーション株式会社は、総合信販会社であり、通称「オリコ」として、自動車ローン・家賃支払い・銀行や信用組合の保証会社などを中心に「オリコカード」によるショッピング・キャッシング・保証等幅広い事業展開を行っています。
*本社は東京都千代田区麹町5丁目2-1となっています。
時効の援用相談としては
❶ JICC/CICの信用情報(クレジット)に延滞情報が載っている
➋ 督促状・請求書が来ている
という相談が多いです。
※ 中古自動車のローン(CICには個品割賦として載っています)・ショッピング残の他、家賃保証等を行っていますので、代位弁済による求償債権を請求されていることもあります。
※ また、「オリコカード」のキャッシング残があると、督促状の送付あるいはキャッシング残(この場合JICCとCIC2つの信用情報)による延滞情報が搭載されています。
「時効の援用」関連としては、
●未払いの借金について、債権回収委託や債権譲渡をしていることは少なく、オリエントコーポレーションにそのまま債務が残っているようです。
●随分、前の借金で、最初のころは電話がかかってきたり、督促状がきていたけどそのうち、来なくなった。あるいは、住所移転していて、何も文書が来なくなり、忘れていたのに、急に請求書が来るようになったり、CICの信用情報記録を取ってみたら、延滞情報が搭載されていたという方が多いです。
❶ 「住宅ローンの申し込みが通らなかった」事例。
調べたら、CICに延滞情報が載っているとして、オリエントコーポレーションへの時効援用を依頼されたケースです。
よく、依頼を受ける事例と言えます。
住所移転や氏の変更があった方も多いので、現在の住所・氏名を記載し、信用情報に載っている旧情報も併記して「時効援用通知」を発送します。
代理で依頼されましたので、オリエントコーポレーションに確認を取りましたが、時効の援用成功により、負債はなくなったことになります。
なお、CICの規定では、契約終了から5年間保有することになっていますので、このケースでも残高は0・支払い状況は完了となりますが、ファイルの保存期限は5年となります。
ご本人の希望により、オリエントコーポレーションから発行された「残高0の証明書」をお送りして解決しました。
❷ 「個人再生認可決定後に支払遅延があったケース」
ご相談者は、個人再生計画が認可され、支払いをしていました。
クレジットも通る頃かなと思い、CICの情報を取得したところ、3社の延滞情報が残っていたのです。
CIC・JICCの信用情報を照らし合わせると、支払い遅延から10年経過しています。
再生計画取消の申立もされていないようです。
このケースでも確定した裁判後の支払いから10年経過と考えると、時効期間が経過しています。
そこで、他社を含めオリエントコーポレーションに、司法書士代理人として、「時効援用通知書」を発送しました。
一定期間経過後に時効成立の確認を取りましたが、結果は成功。
債権放棄処理をして、CICにも申請を行ったとの回答を得ました。
❸「CICに車両購入の残債が記載されていたケース」
信用情報に割賦残の額は載っていましたが、遅延発生日の記載はなく、最終返済日は不明です。
ただ、契約終了予定日から7年以上経過していること・裁判も起こされたことがない とのお話で本社あてに時効援用通知を司法書士代理人として発送しました。
一定期間経過後に、本社の業務センターに確認を取りましたが、本社扱いではなく、依頼者居住の管理センター扱いとなっていました。
時効の成立を確認。本社の信用情報機関への申請日を聴取して、終了しました。
後日、依頼者の方に聞いたところ、信用情報(CIC)の割賦残は0になり、終了状況は“完済”と印字されていたとの事で無事、解決しました。
❹「ショッピング残」及び「キャッシング無保証融資」としてCICに残債が2件登載されていた事例。
信用情報には、2件とも「最新支払い日」「次回支払い日」が記載されており、5年以上経過していることは確認できました。
債務の承認をしたこともなく、裁判を起こされたこともないとのお話しで“時効成立の確認”まで一切お任せしたいとの要望でしたから、本社あてに時効援用通知を司法書士代理人として発送しました。
後日、担当の管理センターを確認し、問い合わせしましたが、時効処理後、債権放棄処理まで完了しているとの話で時効援用は成功しました。
オリエントコーポレーションに証明書発行依頼をしていましたので、送付されてきた「契約終了のご通知」2部をお送りし、無事終了しました。
❺ 「ご連絡のお願い」の文書が届いたケース。
実家に「ご連絡のお願い」の文書が届き、相談されました。
そこには
“お客様のご契約について、未だにご連絡・ご入金をいただいておりません。本状記載の連絡先まで御連絡ください。”
と記されています。
綴じ込みハガキで回答書もあり、
JUカードPty分の割賦請求額でしたが、「期限の利益喪失日」の記載からは5年以上経過していました。
メールと電話でスピーディに処理して欲しいとの要望でしたので、内容証明作成プランで「時効援用通知書」を作成・発送しました。
その後、時効の援用を否定する文書が来ることはなく、無事、解決しました。
●オリエントコーポレーション(オリコ)から請求書(通知)が届いたら
●オリエントコーポレーションからは「ご連絡のお願い」のタイトルで
請求金額や期限の利益喪失日が記載された文書や
振込依頼書とセットになった「ご入金のお願い」による請求が多いようです。
オリコカードによるショッピング残・キャッシング残の他、自動車ローンや家賃保証の契約による未払い債務を請求されている場合もあります。
最終取引日から5年以上経過しており、裁判をされたことがなければ、消滅時効の援用をすることで、借金の支払い義務が消滅します。
≪ココがポイント!≫ 時効のスタートを確認したら、時効援用できるかわかる。
■請求書記載の期限の利益喪失日あるいは
■最終返済日の日付を確認してください。
わからない時は、契約日の記載からどのくらいまで返済していたかを
おおよそでも覚えていれば大丈夫です。
その日付から5年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性が高いです。
必ずしも延滞年月日と一致しているとまで言えませんが、
ご本人の記憶による最後の支払日か債権の弁済期が5年以上であれば、
“時効の援用”ができる可能性がありますので、安易に連絡しない方が安全です。
★時効期間が経過しているのに、連絡の期限日が近いからと
慌てて連絡したばかりに、債務の承認となってしまい、時効が中断することがあるからです。
◎ 借金を消滅させるには
☆ 時効になっていても、借金は自動的に消滅しません。
借金を消滅させるには、オリエントコーポレーションに対して、時効援用の手続きをする必要があります。
時効援用とは「債権の消滅時効が成立しているので、時効を援用します」と主張することであり、時効援用通知書を内容証明郵便でオリエントコーポレーションに送付することにより行います。
(時効の更新(中断)事由についてはこちら)
オリエントコーポレーション(オリコ)から訴状や支払督促が届いたら
裁判や支払督促が届いた場合、放置せず対応することが必要です。
最終返済から5年以上経過していれば、「時効の援用」ができる可能性があります。
※ 訴状に同封されている答弁書
※ 支払督促の場合は、異議申立書
を定められた期日までに裁判所に提出する必要があります。
※提出すれば、裁判所に出頭しなくても、答弁書や異議申立書に記載した内容を陳述した(口頭弁論で話した)ことになります。
■放置していると、時効であったにもかかわらず、債権者の主張どおりの判決や支払督促が出てしまいます。
そうなると、時効が中断(更新)されますから、時効期間が裁判確定から10年になります。
オリエントコーポレーションは裁判を起こしているケースは少ないと言えます。 過去に裁判を起こされているケースは、銀行や信用組合等の保証会社として、代位弁済による求償権請求です。
☆したがって、訴状や支払督促が届いたときは、「時効の援用」が可能かどうか
検討し、適切な対応をする必要があります。
●時効の援用に成功したらどうなりますか?
☆☆ 時効の援用に成功したら、もちろん支払義務がなくなるので、今後一切請求されることもなくなります。
☆☆ 主債務が時効になっていれば、保証人から時効の援用をすることもできます。
また、主債務者が「時効の援用」をすれば、保証債務も付従性により消滅します。
同時によく質問を受けるのが、信用情報記録から抹消されるのですか?
という質問です。
☆「オリエントコーポレーション」の場合
CICの個人信用情報記録に延滞事実が搭載されている場合、時効援用の成功により、情報が抹消されるかどうかは、クレジット会社であるため、基本的には5年間残る方が多いのですが、ファイル毎抹消されていた・・という方もあります。
「クレジットカードの審査に通らない・ローンが組めないということから“信用情報記録”を取ってみたらオリエントコーポレーションの延滞情報が搭載されていた」・・・という理由で「時効の援用」を依頼される方がいらっしゃいます。
;時効の援用が成功した場合でも 基本的にCICには「5年間情報が残ります」。
△CICの情報は、クレジット系の場合“契約終了から5年間の保有期限”とされているためです。
・時効の援用が成功すると、オリエントコーポレーションから、CICに「時効処理した旨の申請」がされます。
・すると信用情報記録の残高表示欄の残高は抹消され、保有期限の欄は、今まで表示がなかったのが5年後の保有期限が記載されます。
*今すぐローンが組みたいという方の中には、そこで「もう、時効の援用をしてもすぐ消えないなら時効の援用を辞める」という方もあるようです。
しかし、
そのまま放置すれば、
完済するか「時効の援用」をしない限り、いつまでも信用情報記録から抹消されることはありません。
将来、裁判を起こされる可能性もあります。
しかも、利息・遅延損害金は増え続けていきます。
時効の援用をして、成功すればこの“増え続ける借金の支払い義務がなくなる”のです。
そして、いずれ(5年後には)信用情報は回復します。
※信用情報記録”の情報の取り扱いは、現在までに取り扱った案件を参考に記載しています。
今後、取り扱いが変わる可能性もあります。
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◎要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、
債権者への返済義務は消滅します。
時効の援用が、万一成功しなかったとき(成功率は90%以上ですが)は、
通常、希望があれば、任意整理に移行することになります
(内容証明作成プランの場合を除く)。
※時効援用代理プランですと、
「司法書士が一切の交渉窓口となり、時効成立の確認」までを行います。
時効が成立しなかった場合の対応も料金の内に含みます。
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福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、
消滅時効の援用について、ご相談を受けております。
時効援用の無料相談はこちらから(メールでも対応可)
法務大臣認定司法書士・行政書士 武富朋子司法書士・行政書士事務所 粕屋町(イオンモール福岡近く)
◇福岡時効援用相談WEB◇
武富朋子司法書士事務所
代表者:武富朋子
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17(イオンモール福岡から車で3分)
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