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武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
福岡時効援用相談WEB
〒811-2315 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17(イオンモール福岡近く)
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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●NHK受信料時効援用内容証明 全国対応
※「1.転居等により請求書が来ていない方」「2.NHKと契約をしていない方」「3.地上契約の他新たに衛星契約を締結するよう案内がきている方」「4.新たにNHK受信料の契約をする場合の対応」については、申し訳ありませんが、業務の対象外となりますので、ご相談を受け付けておりません。
※ 依頼いただいたお客様から「NHK受信料が5年分に減額になりました。」
「今は払っているけど、ずっと前のNHK受信料を支払わなくて良くなりました。」
とお喜びの声をいただいております!
● NHK放送局から、放送受信料の請求書が届いた時でも、 高額になったNHKの放送受信料をすべて支払う必要はなく、未払いのNHK放送受信料を「消滅時効の援用」で安くすることができるのです!
●なお、NHK受信料の時効援用は、請求書のお客様番号で特定して内容証明を発送することになりますので、請求書がきていない方は適用できないことになります。
NHK側も
「受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。」
と表明しています。
NHKの最新情報
・2023年版・
2023年4月から実施となった改正放送法。
ここでは主に
【参考】改正放送法(主に割増金)への対応の考え方
として発表された掲載分のご紹介です。
なお、現在でも請求書が来ている方で、過去5年以内に債務の承認をしていなければ
❶長年払っていなかったNHK受信料は5年分に減額
❷今は払っているけど、支払い開始5年より前の請求は
時効の援用により消滅します。
◆割増金についてのNHKの方針
・割増金は、事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら適用していくものと考えています。
との発表です。
付帯決議として
○受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度について、まず、受信契約についての理解を得るための最大限努力し、真にやむを得ない場合にのみ割増金の徴収を行う事
とあります。
●割増金等(第12条)
1 受信契約の解約に不正があった時
2 受信料免除に不正があった時
3 受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかった時
4 地上契約から衛星契約に変更したのに、変更後の受信契約書を提出しなかった時
となっています。
いずれもNHKは、未払いあるいは差額の受信料に加えてその2倍に相当する
割増金を請求することができる。
単純な未払いの場合、3倍になるようです。
●支払いの延滞について
・支払いの延滞については12条の2に規定されており
NHKは放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞した時は
当該放送受信料契約者に対し、延滞した放送受信料に加え、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を請求することができる。
となっています。
・2022年版・
2023年10月から値下げをするとの発表がありました。
「地上契約」は月額1100円「衛星契約」は月額1950円とし、離れて暮らす学生への受信料を原則免除を拡大する方針・・・という予定との事ですが、この修正案を巡っても厳しい意見が多く、スクラングルを求める声もあり、不満をかかえている人が多いようです。
・
更に2023年4月から、受信料の不正な未払いに対する2倍の割り増し金の請求を検討するとの発表がありました!
対象となるのは、
1.「解約」と「免除」を虚偽の内容で届け出る事
2.正当な理由なく「期限までに受信料契約の申し込みをしなかった場合」
現時点では案の段階ですが、未払い者への対応を厳しくする方針のようです。
・2020年版・
“受信料還元策”って!?
NHKは、2019年10月から
「受信料還元策について」という文書
をNHK受信料未払いの世帯に対して送付しているようです。
大きく太字で受信料の「実質値下げ」と記載されていますが、
受信料を下げたわけではなく、
消費税が8%から10%に引き上げられたのに、
NHKでは受信料額を改定しなかった?
ので、「実質2%値下げ」だという訳です。
2020年10月から、さらに2.5%値下げします。
と書いてあり、NHKの役割と受信料制度として公共放送NHKは、
「いつでもどこでも誰にでも確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」
ことを基本的な役割として担っています。
その運営財源が受信料です。というのが結びの言葉です。
コロナ禍で非常に収益減に悩まされている企業が多い中、NHKは書留等で「裁判する」という文書攻撃により、受信料を大きく回収し、増益となっています。
ネットで情報もニュースも見ることができるのに・・・と思いますが
テレビの受信設備がなくても、
「ワンセグでも自動車のナビでもテレビは見ることができる」とのNHKの主張。
どこまで、“放送法”という法律を盾に公共放送だからと徹底的に「NHK受信料を搾り取る」(語弊でしょうか)のはいかがなものでしょうか。
そして、2020年10月から値下げしてもやっていけるのなら、
“もともとNHK受信料”って取り過ぎていたんじゃないのという疑問があります。
当事務所に「NHK受信料の時効援用」を依頼された方からはよく
「NHKなんて見ていないし、周りの人も見ないから払わないと言っているので、今まで払わないできた」
「受信状態が悪くて、NHKも写らないと言ったのに請求だけ続けるので、払わなくなった」
「あまりにも、NHKの不祥事が続くので、受信料を取っておいて収益を使い放題じゃないかと腹がたって」
という声などを多くお聞きしましたが
NHKの集金人に対する不満も多いようです!
「NHKの人が怖い」とよく皆さん口にされるのですが
NHKの集金人は、NHK職員ではなく単なる集金代行の受託者です。
彼らは、歩合給なので集金額が上がれば、収入が増えますから強引な人も多
いという訳です。
NHKの集金人から
●「1月分だけでもいいから払ってください」
●「前の分はいいから、今後は払ってください」
などと、言われて支払ったけど、しばらく経ってから以前の請求書がきたり、
ずっと、請求が続いているという方は多くいらっしゃいます。
支払い再開から、あるいは途中で1月分だけ払った方も5年経過していれば
NHK受信料について、時効の援用(直近5年分に減額)ができます。
☆ マネーポストの記事 2021/12/1によると
NHK受信料の徴収率は10年前の70%から83%にアップし、受信料収入は年間7000億円を超え、過去最高水準にある との事です。
去年、9月には建設費だけで1700億円を投じる渋谷放送センターの立て替えに着手しさいたま新産業拠点に約300億円をかけて4つの大型関連設備を整備すると発表。ハコモノをどんどん造る一方で、10月の料金改定では月額受信料をわずか35円(地上波)下げただけ。
NHKの受信料徴収については、「訪問員が単身所帯に深夜訪問する」テレビの有無の確認のために「土足で上がり込む」といった行き過ぎた行為に対するクレームが全国の消費者センターに数多く寄せられ、問題になっている。
☆ しかし、毎日新聞 2021/1/15 によると
NHK改革最終案を了承 受信料逃れに割増金 総務省の有識者会議 との記事がアップされている。
●NHKの改革を検討してきた総務省の有識者会議は15日、同省が取りまとめた最終案を大筋で了承した。テレビを持つのに不当に受信契約を結ばないで支払いを逃れている人への割増金制度の導入などが盛り込まれた。同省は通常国会に放送法改正案を提出する。
割増金は受信料の公平負担の徹底が目的で、現行の受信契約制度を維持しながら導入する。同会議は、NHKが一定水準を超える余剰金を積み立て、受信料値下げの原資に宛てることを義務付ける制度の導入も了承した。NHKは、2023年度の受信料値下げを発表しており、この値下げの原資にも活用される。 との記事を寄せています。
それにしても、放送法を盾に「割増金請求で受信契約強化を図る」なんて随分保護優遇されていると感じられます。
「世界有数の規模の放送メディアであるNHKが受信料取り立てを強化し、もっと巨大化しようとしている。いま膨張を止めないと、どんどん強権的になり、国民負担は重くなるばかり」との改革論を唱える声もあります。
受信料にはBSの4K放送、8K放送まで含まれており、そういったコストが全部一緒になっているから非常に高い。見ない番組の料金まで半強制的に徴収されるから、納得できないのです。
できる部門の民営化などを推し進め、せめて受信料を大幅に引き下げてほしいものです。
現段階での対応は
Ⅰ 契約をしたことがある
→5年を経過したNHK受信料については「時効の申し出」としての
「消滅時効の援用」により、支払い義務がなくなります。
※「契約をした覚えはないんだけど」と仰る方がありますが、NHK受信料の委託集金人がうるさいので、払ったことがあるというような場合、契約をしたということになるようです。
ア.時効の援用により、
たとえば、15年分を請求されていたとしたら、10年分は払わなくてよくなるのです。
※「消滅時効の援用」をしたことによる信用情報への影響はなく、日常生活には一切関係しません。
NHKは、信用情報加盟機関ではないからです。
イ.支払いを再開したが、以前の受信料について、請求書がきている!
という方も再開の支払いから5年以上経過しているなら、時効援用により、支払義務がなくなります。
NHK受信料消滅時効の援用 内容証明は15,000円(税込み・実費込み) 全国対応
Ⅱ 当初から契約をしたことがない
→「消滅時効の援用」は不可。テレビ設置のタイミングまで遡ってNHK受信料の支払義務があると主張される可能性があります。
最寄りのNHK放送局から、「NHK受信料請求の通知書」とともに「払込書」が送付されてきて、長い年月を経過していると、高額な請求となっている方が多いようです。
●また、請求書と一緒に「重要なお知らせ」とのタイトルで文書が届き
文中に・・・至急お支払いください。このままお支払いがない場合には貴殿に対し、やむを得ず、法的手続きを検討せざるを得ませんとの記載もあって、
裁判をされるのは困るので、何とかしようと時効援用の相談をされる方が増えています。
* NHK受信料の契約の有無によって消滅時効の援用の可否が分かれる根拠は
平成29(2017)年最高裁判決(平成29年12月6日)にあります。
なお、NHK受信料の消滅時効については5年ということは、2014年にも最高裁判決があり、確定しています(これは、契約後、途中で払わなくなったケース)。
平成29年の最高裁で、最大の争点とされたのはNHK受信料に関する「放送法」の規定の合憲性及び受信料支払い義務と消滅時効のタイミングでした。
今回は、受信契約をしたことがない場合の争点。
原審(東京高裁)は、受信料の支払いを命じるうえで、「テレビ設置の時点に遡りNHK受信料を支払わなくてはならない」「時効は裁判確定時から進行する」と判断しました。
ちなみに「NHK受信料」は、“放送法”という法律によって、定められています。
原審を受けての最高裁判決では「放送法」は合憲であり、裁判で争点とされていた受信契約については、原審を支持、「受信契約は自動的に成立せず、裁判で契約を命じる判決が確定すれば、契約が成立し、受信契約成立から時効期間が進行するとしました。
(つまり、このケースでは、消滅時効が認められなかったわけです)
債務の承認とは?
「NHKに債務の承認なんてした覚えはない」と皆さん、口にされます。
しかし、現実には、NHK側が“債務の承認”としている事例があります。
債務の承認とされるのは次のようなケースが該当します。
❶ しばらくNHK受信料を払っていなかったけれども、集金の方に「今後の受信料を払ってもらえばいいから」と言われて、放送受信料支払いを再開した場合・・・
このケースでは支払い再開から5年経過しないと以前の受信料について時効が完成しません。(放送受信料再開から5年経過すれば、時効の援用が可能となります)
★再開時には、放送受信料の申し込み用紙に記入するのですが、そこには、「放送受信料支払期間指定書」というような項目があり、サインすると未収期間を承認したとされる様式となっているためです。
❷ 1月分だけでもいいからと言われて、1月分とか数ヶ月分NHK受信料を支払い、支払日から5年経過していないケース。
この場合も支払ったNHK受信料は、未収期間の当初に遡って充当され、支払日に債務を承認したとされます。
支払日から5年経過すれば、時効の援用が可能となります。
●NHK受信料について「時効の援用」をしたら、その後は?
ア 途中から現在までNHK受信料をずっと支払っていなかった場合
※通常、内容証明発送後、5年分に減額されたNHK受信料払込書が届きます。「時効処理した」というような文書は届きません。時効処理はすでに完了しています。
それぞれのNHK局によって、若干対応が異なるケースもあるようです。
別に5年分の受信料について「債務承認書」の郵送を求める文書が同封されていることもあります。
別のケースもありますので、内容証明発送後、2週間程度経過後にNHKから来た文書で不明の点がありましたら、ご相談ください。
イ NHK受信料の支払いを再開して、5年以上経過している場合
※内容証明発送後、2~3週間経過しても何も来なければ時効の援用は成功です。文書は届きませんが、NHK局内において、時効処理により、過去の受信料は消滅しています。
(時効の中断事由についてはこちら)
☆ 福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士・行政書士事務所)では、
「NHK受信料」の消滅時効の援用について、ご相談を受けております。
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◎内容証明作成・発送プランは、税込み・郵便料込みで 15,000円で
ご依頼を受けております。
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福岡時効援用相談WEB(武富朋子司法書士事務所)では、
消滅時効の援用について、ご相談を受けております。
NHK受信料時効援用の依頼の流れ
NHK受信料については、代理プランではなく「内容証明作成プラン」で対応しております。
北海道から沖縄まで全国対応で、費用は15,000円(税・内容証明郵便料込)
5年以内に債務の承認(1回でも払った・何かの書類にサインした)がなければ
NHK受信料について「時効の援用」ができます。
(※NHK受信料について「直近5年より前の受信料の支払義務がなくなります」=減額)
※「受信料の支払いを再開して5年以上経過しているが、以前の受信料の請求書が届いた方」も時効援用によって、支払義務がなくなります。
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依頼の流れといたしましては下記のようになります。
詳しくはお問合せください。
◎下記3点の書類を事務所へお送りください。
1 NHK放送局からの請求書(カラー刷り請求書)
(コピーで可)
2 本人確認書類(免許証・健康保険証等)(コピーで可)
3 依頼書 (メモ用紙あるいは1または2の書類余白に下記内容を記載)
依 頼 書(見本)
NHK受信料時効援用について、内容証明作成プランを依頼します。
依頼年月日
住所
氏名 (ふりがな)認印
メール希望の場合はメールアドレスも
連絡先携帯電話番号等の記載
◎ 上記3点を下記のいずれかの方法でお送りください。
1.事務所へ郵送(住所 福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17)
2.FAX(092-938-6150)
3.写真に撮り、メール添付
NHKには、内容証明の正本(債権者用)が届きます。ご自身は何もする必要がありません。
これが届いたら直近5年分以前の料金は時効完成となり、支払い義務が消滅します。 なお、内容証明の到達によって、時効が成立しているにもかかわらず、稀にNHKの局によっては、「時効援用届出書」を返送するようにと送ってくる場合があります。この場合はお手数ですが、その書類を送れば、時効処理が完了します。
おおよその流れは以上です。不明な点は、電話をかけて
いただくか、調整してご希望の時間に
こちらから電話をかけることも可能です。
費用は15,000円(税込み・内容証明郵便料込)です。
「遠いんですけど、頼んでいいんでしょうか?」
とのご質問をいただくことがあります。
NHK放送受信料の時効援用については、北海道から沖縄まで全国から幅広くご依頼をいただいております。
時効援用の費用が安い事務所です。
NHK受信料について時効援用
内容証明の依頼を受け対応したNHKの局
(北海道から沖縄まで)
HK北海道北営業センター
NHK北海道中央営業センター
NHK北海道南営業センター
NHK青森放送局営業部
NHK秋田放送局営業部
NHK仙台拠点放送局営業推進部
NHK金沢放送局営業部
NHK山形放送局
NHK宇都宮放送局営業部
NHK水戸放送局営業部
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NHK上野営業センター
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NHK大阪中央営業センター
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NHK神戸放送局阪神営業センター
NHK岡山放送局営業部
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NHK福岡拠点放送局営業推進部
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NHK北九州放送局営業部
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NHK熊本放送局営業部
NHK宮崎放送局営業部
NHK鹿児島放送局営業部
NHK沖縄放送局営業部
◇福岡時効援用相談WEB◇
武富朋子司法書士事務所
代表者:武富朋子
福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原1-20-17(イオンモール福岡から車で3分)
福岡県糟屋郡(粕屋町・須惠町・志免町・宇美町・新宮町・篠栗町・久山町)飯塚市・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市早良区・福岡市博多区・筑紫野市・春日市・太宰府市・大野城市・宗像市・古賀市・福津市・嘉麻市・糸島市・大牟田市・久留米市・直方市・田川市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・行橋市・豊前市・中間市・小郡市・うきは市・宮若市・朝倉市・みやま市・北九州市門司区・北九州市若松区・北九州市戸畑区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市八幡東区・北九州市八幡西区・筑紫郡・遠賀郡・鞍手郡・嘉穂郡・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡・田川郡・京都郡・築上郡
・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・山口県・広島県・鳥取県・鳥取県・岡山県・愛媛県・高知県・香川県・徳島県・兵庫県・京都府・大阪府・滋賀県・三重県・奈良県・和歌山県・福井県・石川県・富山県・新潟県・岐阜県・長野県・愛知県・静岡県・山梨県・群馬県・栃木県・埼玉県・茨城県・神奈川県・千葉県・東京都・福島県・山形県・秋田県・青森県・岩手県・宮城県・北海道