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時効の援用ブログ2021年5月後半~

クレディセゾン&ジャックスが信用情報に延滞があるケース(2021.6.28)

住宅ローンの審査に通らなかったOさん。

CICの"信用情報記録"を取り寄せたところ、

「クレディセゾン」と「ジャックス」の残債が残っていました。

 

そこで、消滅時効援用の依頼をされました。

 

 2社とも、ショッピング残があるとして載っていました。

 

1遅延発生日からは、いずれも10年以上経過していて

2裁判を起こされたこともない

・・ということでしたので

時効援用の内容証明を作成し、発送しました。

 

「時効援用したら、ローンに通るようになるんですか?」と

皆さん、聞かれるのですが

 

CICに記載されている借金が消滅しても

5年間は信用情報記録にファイルが残ることになります!

 

「5年経たないと消えないんですか?」と

言われることも多いのですが

 

完済もしくは時効援用の成功がない限り、ずっと、抹消されることはないのです。

 

まずは、今の借金を消滅させて抹消の必須条件を満たすべきでしょう。

 

 

クレディセゾンの場合

 

時効援用の内容証明を発送後、2ヶ月経過して

 

CICの信用情報を取得したところ、残高が0円になり、遅延も解消

 

となっていたとの連絡をいただきました。

 

「ファイルは残っているけど、住宅ローンに一歩前進しました」

 

と喜んでいらっしゃいました。

 

 

 

信用情報記録に延滞が載っている!?

 

ブラックリスト扱いになっていて…どうしようか?と思っていらっしゃる方は

 

専門家に相談するのもいいかも知れませんね。

 

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2021.6.23

特定調停も裁判!?

先日、相談された方のケースです。

「日本保証から執行文が来ましたが・・・裁判を起こされた事はないはずだし、なぜ強制執行されるのかわからない」

との事。

 そこで、じっくり話を聞いていくと

十数年前に「特定調停」していた事が分かりました。

 

 この特定調停では、調停調書が作成され、確定判決と同等の効果があり、強制執行も可能となります。

 

 特定調停は裁判と同様に時効がリセットされ、再度の時効期間は10年となります。

 

この方のケースでは、

1.特定調停から10年経過

2.執行文が届いてすぐ依頼された為、強制執行前で間に合った!

と要件をクリアしていた為、

ご依頼後、すぐに「時効援用の内容証明」を送付し、

借金も消滅し、強制執行の回避もすることができました!

 

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2021.6.02

SMBCコンシューマーファイナンス(株)への消滅時効援用

Yさんからのご相談。

 

 「SMBCコンシューマーファイナンスから請求書が届いていますが

裁判から、もう10年以上経っています。」

 「時効援用できないでしょうか?」

というお話でした。

 

 詳細をお伺いすると・・

「裁判を起こしてきたのは、三洋信販だったんです。」

「金額が大きすぎて支払いができず、引っ越したこともあって

そのままになっていました。」

と続けられました。

 

 2010年10月に三洋信販はSMBCコンシューマーファイナンスに吸収合併されています。

しかし、その3年前にYさんは裁判を起こされ、判決がでているようです。

 

 請求書の1枚の「和解勧告書」には、福岡簡易裁判所平成○○年(ハ)第○○○○号と事件番号が記載されています。

 

裁判から10年以上経過しています。 

 

消費者金融の中でも、合併前の三洋信販は、裁判を起こしている確率が比較的高めだと言えます。 

 

確定裁判は間違いないですが、Iさんは、

 それから一度も支払いをしたことはなく、

 強制執行もされたことはない

 というお話だったので、時効援用の内容証明を発送しました。

 

結果は、時効成立で、Yさんの借金は消滅しました。

 

なお、CICのファイル抹消に関して

SMBCコンシューマーファイナンスの現在での取り扱いは

時効成立から5年経過していれば、ファイル抹消になるそうです。

 

 Yさんの場合、時効は成立していますが

時効完成から5年経過ではないので、ファイルは5年間残ります。

 

完済したのと同様の記載となりますので、

残高0円・支払い状況は完了となります。

 

いずれにしても、10数年が経過して、遅延損害金が付加された

借金は、数百万円になっていましたので

この借金がなくなったことによって

Yさんも新しい人生のスタートを切れそうです。

2021.5.24

しんわへの消滅時効援用(携帯電話に督促が!)

しんわへの時効援用(携帯電話に督促されたケース)。

 

請求書送付もなく、携帯電話にいきなり、過去の借金についての支払いを請求する電話がかかってきた事案。

 

しんわは、過去の古い債権(借金)についても、徹底的に調査し、債権回収しようとしています。

度重なる請求書を送付されたり、訴訟を起こされたり、自宅訪問されたり、職場に電話がかかってきたりするケースもあります。

 

今回の相談者の方のお話によると

「しんわから携帯電話に突然、電話がかかってきて、まだ借金が残っているから、解決しませんか?」と言われたそうです。

 

今まで督促を受けたこともなかったので、とっくに借金の支払いは終わったものだと思っていた相談者の方は驚いたそうです。

 

しかし、しんわ担当者からの話は黙って聞いて、相手から問われて名字が変わっていること等は回答したが、「支払います」や「今は払えそうにありません」など債務の承認にあたる会話は一切しなかったということでした。

 

請求書や信用情報などは、一切ありませんでしたが、お話の内容から古い債権であること、裁判はされていないと思量されることから、時効援用代理の依頼を受けました。

 

結果は時効成立でしんわから時効処理(債権の償却・貸倒処理)をしたとの回答を得て、終了しました。

 

ご家族にも内緒で手続きをしたいとのご希望でしたので、「ああ、良かった。ほっとしました。」と、とても喜んでいただきました。

2021.5.17

旧クォークローンの借金に消滅時効援用

amebaブログからこちらへと移行しました。

 

(株)エフエムシー(代理人 弁護士法人虎ノ門法律事務所)への時効の援用代理を依頼されたケース。

 

弁護士事務所から「法的手続きのお知らせ」が届いた事案。

 

ご相談者は、債権者の代理人である弁護士事務所から督促状を受け取りましたが

その文章のなかに

“下記期日までに支払い・連絡がない場合は、支払い意思がないものと判断し直ちに訴訟を提起して、判決を得た後、然るべき強制執行手続(動産・自動車・自宅及び所有不動産の強制競売・給与賞与・銀行口座差押等)の着手をせざるを得ません。

 

と記載されており、判決のコピーも同封されていたことから、「時効の援用ができるのか」相談されました。

 

相談者が借金をした 原契約会社は(株)クオークローンでしたが、そこから“(株)クラヴィス”に債権譲渡されていました。

 

添付されていた判決のコピーは、クラヴィスが原告となって訴訟を起こしたものです。

クラヴィスから更にエフエムシーへと債権譲渡が行われ、代理人弁護士事務所から請求されたケースです。

 

◎確定判決の時効期間は10年ですが、添付されていた判決の期日からは11年経過していました。

相談者に確認すると、判決後、支払った事実はないし、債務の承認もしたことはないとのお話でした。

そこで、代理人弁護士事務所に時効援用通知を内容証明で発送しました。

結果は成功、相談者の借金は時効処理により、消滅しました。

 

なお、この頃「財産開示手続を実施する」との文言を使った督促状が時々見受けられます。強制執行の準備として実施されることがある手続きですが、2020年4月に新民法が施行され、民事執行法も改正されています。

 

財産開示手続きも罰則等がより、強化され、債権回収しやすい執行へという狙いがあるようです。

 

いずれにしても、裁判を起こされなければ、強制執行へは進みません。

「時効になっているかも?」という方で、特に督促状がきた場合は、早くに対応を考える必要がありそうです。

 

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