アビリオ債権回収・ニッテレ債権回収・日本保証(旧武富士)・アコム・アイフル・オリンポス債権回収・SMBCコンシューマーファイナンス・NHK放送受信料への消滅時効援用
武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
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「代位弁済」とは、借金の保証人が主債務者に代わって借金を返済することをいいます。
時効の援用の場面において多いのは、元々契約していた会社に保証会社がついている場合です。
銀行・銀行系カードその他ショッピングやリース契約等、広く保証契約が契約書約款に記載されています。
この場合、代位弁済が行われると保証会社は債務者に対して「求償権」を取得することになります。
「求償権」とは、保証会社が債務者に代わって原債権者(当初の債権者)に支払ったことにより、債務者に請求できる権利(債権)のことです。
例えば、銀行の場合、カードローンの返済が行き詰まり、延滞が続くと
銀行は一定期間経過後、保証会社に借金の返済を請求します。
保証会社が銀行に支払いをすれば、銀行は債権者ではなくなり、保証会社が求償権を持つ債権者となります。
保証人(保証会社)が債務者に代わって借金を返済(代位弁済)すると
求償権により、債務者に請求できる。
代位弁済をしたことにより、保証会社が求償権を取得した場合
消滅時効のスタート(起算点)は変わってきます。
最初の債権者への最終取引日ではなく、
代位弁済があった時から消滅時効の期間がスタートするということになります。
銀行からカードローンなどで借金していた場合には、必ずと言っていいほど、保証会社がついています。
従前、福岡では、福岡銀行の場合には「ふくぎん保証」、西日本シティ銀行(福岡シティ銀行並びに西日本銀行合併後)の場合には九州カードあるいは九州総合信用保証会社が保証会社となっていました。
現在は、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)、アコム等の消費者金融が保証会社となっていることも多くあります。
長崎県・熊本県等でも、一八銀行・肥後銀行等の銀行保証として
代位弁済(18カードなどの代位弁済)がされたことにより、ニッテレ債権回収・アビリオ債権回収等の債権回収会社が、その後の債権譲渡(債権の移転)により、求償権を行使する場合もあります。
「アコムから請求書が届いたけど、借りた覚えないし・・」
「ニッテレなんて知らない。架空請求かな?」
そう思って、放置していたけど、「法的手続きに移行します」
と記載された書類が届き、「え、裁判?」と慌てて、インターネットで調べて、借金の「消滅時効の援用」を依頼しに見えた・・という方もいらっしゃいます。
※代位弁済や債権譲渡により、債権者が「変更」となっていることがあります!
請求書が来たら、必ず中身を確認しましょう!
全国にその県の信用保証協会があります。
福岡県信用保証協会・佐賀県信用保証協会・大分県信用保証協会・・など
県の信用保証協会の時効期間 については 原則として10年になります。
信用保証協会は、消費者金融やクレジット会社などと異なり、営利を目的とした金融会社ではないからです。
しかし、「金利が低い事業資金の借り入れを銀行に申し込み、信用保証協会が保証をしている」といったケースは例外として時効期間は5年になります。
信用保証協会が保証をしているケースでも、債務者が個人事業主であり、その個人事業主の委託によって、信用保証協会が保証をした場合であれば、代位弁済による求償権は、商事債権です。
つまり、「個人事業主が、事業のために借り入れた場合は、信用保証会社の代位弁済後5年で時効期間が満了となります」。
◎要件を満たしていれば、「時効の援用をするという意思表示」の内容証明により、債権者への返済義務は消滅します。
過去の借金について「消滅時効の援用」について無料相談を受けております。
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