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武富司法書士・行政書士事務所(イオンモール福岡近く)
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時効援用代理プラン(司法書士代理)

法務大臣認定司法書士が代理人として、督促の停止から時効成立の確認まで行います。

 

時効援用の費用(料金)

1社 3万円税込み・実費込み

 全ての経費込みですので、総合的に見れば安めに設定しています。

※代理人として、面談と委任契約が必要です。

オンラインまたはラインのビデオ通話で対応できる場合がありますので、ご相談ください。

お急ぎの方、もっと安い時効援用費用をご希望の方は、内容証明作成プラン

がいいでしょう。

1社 1万5千円)を利用されると良いでしょう。

目次


1.時効援用代理プランとは?

司法書士が時効援用の代理人となり、督促の停止~時効成立の確認までを行います。

詳しくは下記の内容となります。

1.受任通知の発送(効果:督促、自宅訪問の停止)  

債権者に通知を送付し、取引履歴を取り寄せます。

司法書士が依頼者代理人として、まず債権者に受任通知を送付します。

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弁護士あるいは司法書士が受任通知を送ると、債権者は依頼者に対して、法律上、直接請求することはできなくなります。

したがって、督促状がきたり、自宅訪問されたりすることはなくなります

(受任通知までの間に自宅訪問された場合は「司法書士に依頼した」と話せば請求はストップします)

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2.時効更新事由の調査

取引履歴を基に消滅時効の更新(中断)事由を確認します

受任通知では、借り入れと返済のすべてが記載されている取引履歴を請求します。

過払い金請求ができる可能性がある場合は、利息制限法による引き直し計算をして、現在債務額を確定します。

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取引履歴から、消滅時効期間が経過しているか等の確認をします。

債権者に裁判の有無を尋ねることは、債務の承認にあたる場合があるので、取引履歴と依頼者の方の記憶によって、判断します。

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代理プランでは、時効更新事由がある場合、代理人名義で時効援用をすると債務の承認となる場合があります。

作成プランでは、時効更新事由があっても、本人名義で出すますので失敗するだけです。ご本人の記憶では時効完成の10年目だったけど、実は9年目で後1年待てば良かったというようなケースもあります。その為、「時効年月があやふや」「裁判を起こされたかもしれない」という方は、とりあえず作成プラン(本人名義の内容証明)で出して様子見という選択をした方が良いというケースもそれなりの件数あります。

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3.時効援用内容証明郵便の作成と発送(司法書士名義で出します)

債権者に対して時効を主張する旨の内容証明郵便を作成し、発送します

依頼者の代理人として、「時効の援用をする」との意思表示を行います。

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法律では「意思表示は到達した時に効力を生じる」とされていますから、いつ内容証明が届いたのかを確認するため、配達証明付内容証明郵便で“消滅時効の援用”を行います。

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*時効援用の内容証明と配達証明のハガキは、代理人司法書士が保管・管理します

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4.時効の成立を確認(成立したかどうかを司法書士が確認します)

 債権者に時効の更新(中断)事由の有無(時効の完全成立)を確認します

配達証明のハガキにより、内容証明郵便が債権者に到達した日時を確認してから一定期間経過後に時効の更新(中断)事由がないかを確認します。

(※作成プランの場合は、2~3週間経過しても債権者からの書類等がご本人に来なければ時効成立という形です)

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裁判や債務の承認がなければ

債権者からは「時効の更新事由はないので、時効処理しました。あるいは債権放棄処理しました」との回答を得ることが一般的です。

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なお、時効確認は債権者により、処理期間が大きく異なり時効確認期間も異なります。

1週間程度の債権者もあれば、1~2ヶ月程度かかる債権者もあるので、受任時にご説明します。

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*時効援用の成功率は90%を超えますが、知らない間に裁判をされていた等で、失敗することもあります。

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*失敗の場合、依頼者の方の希望によりますが、引き続き任意整理等の債務整理をすることもできます。

3.時効援用代理プランのメリット・デメリット

メリット

❶ 時効援用の依頼をすると、成功確認まで一切を司法書士に任せることができます。督促状や請求書もストップします。

内容証明作成プランはご本人が判断しなければならず、ただ待つだけなので不安という方も多いです。こちらの場合は、司法書士が債権者に確認します。

 

❷ 債権者へ信用情報機関に申請したかどうかの確認ができます。ブラックリストに載っているかの確認。

                             

❸ すべての書類を司法書士が管理しますので、家族に内緒で時効援用の手続きができます。

 

❹ 携帯電話の時効援用希望の方で電話番号がわからない方、信用情報の取得ができない方も依頼できます(過去にあった借金の債権者が不確かな場合等は除きます)。

 
デメリット

❶ 残元金が140万円を超える場合は代理人になれません。(内容証明作成プランなら可能です) 

司法書士の代理権は残元金が140万円までとされています。          

※ただし、利息・遅延損害金込みで300万円の請求であっても、残元金が140万円以内なら代理人となることは可能です。

   

❷ 時効の更新事由がある場合、時効援用代理プランだと債務の承認となる場合があります内容証明作成プランであればこの問題はありません)

過去10年以内に裁判を起こされていた(時効の更新事由あり)場合、直接司法書士に債権者からコンタクトがある(電話がかかってくる)ため、債務の承認をせざるを得ないケースがあります。

 

日本信用情報機関(JICC)の情報開示方法

株式会社シー・アイ・シー(CIC)の情報開示方法

全国銀行個人信用センター(KSC)の情報開示方法

3 ご依頼の流れ

0 電話・メールでご予約・ご相談ください。

1 聞き取り(面談相談・事前の電話やメール面談もOK)

 

ご相談内容を聞き取りし、時効援用手続きについて、説明・以降のスケジュール・ご質問にお答えします。

 

※請求書等の債権者からきた書類・信用情報記録(CIC・JICC)がある方は、忘れずにご持参ください。(認め印・本人確認書類もご持参ください)

2 委任契約の締結

 

 相談後、時効援用代理を依頼される場合、委任契約が必要になります。

 委任契約書に必要事項を記載のうえ、署名・押印していただきます。

3 調査(受任通知の発送)

 

 これによって、取引経過がわかります。

なお、事案によって、取引経過等が明らかな場合は調査をせず、確認作業へと進み、内容証明を発送します。

4 時効援用の内容証明を作成・発送

 

 代理人司法書士として配達証明付きで発送

       

 一定期間経過後に債権者へ問い合わせ・消滅時効の成功を確認

5 業務の終了

 

 結果を報告します。

 債権者からの返還書類があれば、返却します。

 

 お預かりしていた内容証明原本・配達証明ハガキも返却します。

 ※ご希望により、事務所でのお預かり・個人名での郵送・局留め送付

 も可能です。

 

4お問合せ

 

消滅時効の援用について、これまで多くの方から相談・ご依頼を

いただいております。

裁判(訴状・支払督促が送ってきた)を起こされた方も、まずは無料相談をご利用ください。解決方法を一緒に見つけましょう!

 

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